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【裁量労働制】育児時短勤務者の給与について

最終更新日:2016年07月20日 12:10

情報システム開発会社で事務を担当する者です。


弊社は、下記内容の裁量労働制採用しています。


裁量労働制
・1日の所定労働時間 :8時間
・1日のみなし残業時間:2時間
・1日のみなし労働時間:10時間

【給与計算条件】
・1日労働時間=固定:8時間
・月間労働日数=固定:20日
・月間労働時間=固定:160時間
・残業対象給与=固定:基本給資格手当

【給与単価計算】
・普通残業単価=残業対象給与÷月間労働時間×1.25
・遅刻早退単価=残業対象給与÷月間労働時間
・欠勤単価  =残業対象給与÷月間労働日数

【給与支給】
・裁量労働手当=普通残業単価×1日のみなし残業時間×月間所定労働日数(該当月により異なる)


そこで、この度、育児休業を終えて時短勤務(6時間)で復帰する者の給与について、ご質問があります。

そもそも、法定上、裁量労働での時短勤務が認めらていない恐れがありますが....。現状、下記の給与支給を検討しております。

対応案①、対応案②について、それぞれの対応可否やデメリット、または気を付けることなどがありましたら教えてください。

また、対応案①、対応案②以外の方法がありましたら、教えてください。


<対応案①>
・現行の裁量労働制を適用する。
・1日労働時間を8時間、1日のみなし残業時間を2時間として対応する。
基本給を6/8に減額する。
・1日労働時間を8時間とし、給与単価計算は減額した基本給をもとに計算する。

<対応案②>
・現行の裁量労働制とは異なる裁量労働制採用する。
・1日労働時間を6時間、1日のみなし残業時間を1.5時間として対応する。
・明細上の基本給と裁量労働手当の減額が行わない。
・別項目として、基本給控除項目(△2時間/日)と裁量労働手当控除項目(△0.5時間/日)を新たに設ける。
基本給と裁量労働手当を控除することで時短勤務の給与調整を行う。
・給与単価計算は産休前の基本給(減額無し)を基に1日労働時間を8時間として計算する。


尚、対応案①と対応案②を比較すると、細かい金額の差異は発生しますが、育児時短勤務者とは産休前の給与支給額の約6/8を支給することで合意しています。(可能であれば、対応案①で進めたいと考えております。)

また、業務の性質上、産休前の作業工数も6/8で取引先と契約しています。実際は時短勤務となりますが、従業員の裁量で仕事をすることになりますので、裁量労働制を適用したいと考えております。



以上、よろしくお願いします。

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Re: 【裁量労働制】育児時短勤務者の給与について

著者村の長老さん

2016年07月21日 08:43

文言が不正確なので今一度確認したいと思います。

裁量労働制」を導入しているとのことですが、会社業種から判断すると「専門型裁量労働」と考えてよろしいでしょうか。

育児短時間を利用される社員がいて、この専門型裁量労働を適用できるか?ということでしょうか。

であれば、今一度専門型裁量労働を適用できる基本条件を確認されることをお勧めします。難しいことではありません。対応案を検討される前にいずれすべきことです。

Re: 【裁量労働制】育児時短勤務者の給与について

ご回答頂きありがとうございます。

私の理解不足な点も多々あるかと思いますが、何卒宜しくお願いします。


> 文言が不正確なので今一度確認したいと思います。
>
> 「裁量労働制」を導入しているとのことですが、会社業種から判断すると「専門型裁量労働」と考えてよろしいでしょうか。

はい、「専門型裁量労働」となります。


> 育児短時間を利用される社員がいて、この専門型裁量労働を適用できるか?ということでしょうか。

正直、捉え方を混乱しているところがあります。

A:育児時短勤務の者を専門型裁量労働に適用できるのか?
B:専門型裁量労働を適用している者が、育児等で常時6時間勤務となったとしても制度上問題はないか?

当初、Aの質問内容となっていたかと思いますが、Bの質問内容でお願いします。

(言葉のニュアンスを変えたつもりですが、伝わりますでしょうか?)


> であれば、今一度専門型裁量労働を適用できる基本条件を確認されることをお勧めします。難しいことではありません。対応案を検討される前にいずれすべきことです。

おそらく「対象業務を遂行する手段及び時間配分の決定等に関し、対象業務に従事する労働者に具体的な指示をしないこと」を指していると推測します。

会社としては、本人の裁量に任せて時短勤務(6時間)が継続するような状態となっても構わないという判断です。

実際は時短勤務(6時間)を意識して作業量を決定することになりますが、作業量を減らした分を給与に反映したいということになります。

そこで、会社としては給与面でも協定内容面でも対策案①がスムーズですが、本人の単価意識を考えると対策案②も検討の余地があるかもと思った次第です。


正直なところ、総支給額の額面上で本人と調整しましたので、それをどのように給与明細に記載すれば良いのかと悩んでいます。


制度の捉え方を間違っているところがあるかもしれませんが、何卒宜しくお願いします。


Re: 【裁量労働制】育児時短勤務者の給与について

私の理解不足により、こちたの相談の広場で質問させて頂きましたが、労働基準監督署にも確認したところ、対策案①で大丈夫と分かりました。

専門業務型裁量労働制を適用している者が、育児や介護等を希望する場合は、作業量を減らし、給料を減額する対応で問題ないとのことです。また、協定内容は現状のままで問題ないとのことです。


大変お騒がせしました。ありがとうございました。

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