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労務管理

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通勤経路について

著者 essie さん

最終更新日:2016年07月28日 20:00

お世話になっています。

私は現在電車とバスで通勤しており、会社までの経路は次のようになっています。
A駅(自宅最寄り)~B駅~C駅、C駅バス停~Dバス停(会社最寄り)
Dバス停へのバスはB駅始発及びC駅始発があります。
B駅からバスに乗るのに比べ、C駅まで電車を使うと15分ほど早く着くことができます。
会社への申請はA駅~C駅まで電車、C駅からバス利用という形で通っており、通常はこのルートを使っています。

しかし、休日になると、B駅~C駅までの電車の本数が平日と比べ半分以下になり、またC駅始発のバスもなくなります。
C駅での乗り継ぎも悪くなるので、C駅まで電車で出ても結局B駅で乗り換えた時と同じバスに乗ることになります。
そのため、休日通勤する際はB駅からバスというルートを使いたいのですが、申請しているルートとは違うため問題になるのでしょうか。
頻度としては平均して月1回程度です。

会社によると言われてしまえばそれまでですが、一般的にはどのように考えられるのか、ご教示いただければ幸いです。

参考までに、帰宅時に、着席のためにDバス停より少し遠くにあるバス停を使うという行為は役員含め多くの人が行っています。

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Re: 通勤経路について

著者-くろ-さん

2016年07月29日 10:39

こんにちは。

まず前提として、通勤時間は労働時間に含まれていませんので、会社は行動を制限することはできません。よって、どのような経路や方法で通勤しても可です。そして、通勤費の支給は義務付けされていないため、会社の任意の手当(賃金)になります。

通勤方法や経路で問題となるケースは主に、
非課税限度額所得税
 非課税限度額を超えて支給された通勤費は、課税(所得税)しなくてはならない。
②労災
合理的な経路から外れた場合、労災の対象外になる。
就業規則
 申告以外の方法で通勤し、過剰な手当を受給した場合は、虚偽申請及び不正受給で懲戒の対象にもなる。

今回のケースでいえば、申請と異なっていても電車やバスだけを利用して通勤しており、合理的な経路ですので問題ないケースと考えます。

国税庁>No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm


個人的な意見としては、「非課税枠」「不正受給」以外はアバウトに考えた方が良いと考えます。
現実問題として、社員全員の毎日の通勤方法を強制することも確認することもできません。また、電車等が不通でタクシーを使ったり、会社の近くで飲んでホテルに泊まって通勤したり、友人宅に泊まったり、自宅に帰らず遊びに行ったり、出張で直行直帰したり等々、申請ルートではないケースはいくらでもありますが、勤務時間外ですのでそれに対して会社が行動を制限させることはできません・・・

対処法としては、②については、自己責任。①③については懲戒等の対処ができるように就業規則等の整備をしておくなどになるかと思われます。

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