相談の広場
会社の家族手当の支給開始・停止時期の取決めで悩んでいます。
(以下、とりとめなく長文になってしまいましたが、何卒最後までお読みいただけるとありがたいです)
会社の給与規定で、家族手当の支給をすることになっており要件は以下のいずれかの場合です。
①健康保険の扶養(130万未満)
②所得税法の扶養・年少扶養含(103万未満)
③所得税法の特別控除配偶者(141万未満)
↑
( )は規定に記載しているわけではなく、わかりやすく本質問に補足的に記載。
開始の時期は、給与規定には明記していません。
ので、事実が発生(確定)したときと認識しています。
ですが「事実が確定したとき」とは、いつからかで悩んでいます。
①はわかりやすく、健保の扶養加入した時から支給し、削除したときに停止でよいと思っておりあまり悩ましくないのですが、
②③はどの時点で判断するかをルール決めしなければなりません。
(実際、質問がでています)
私なりに考えたのですが、
②③は年間(1~12月)の収入での判断になるので、年末調整の結果を受けて、翌1月から支給開始または停止する。
としようかと思っているのですが、何か問題が生じますか?
↑上記にして、こんなケースの場合、また判断に困るんじゃないの?というようなことがあればアドバイスくださればありがたいです。後でまた悩む事態は避けたいのです。
年の途中で、就職または退職した人は翌1月までそのままっていうのも・・とも思いましたが、そういった人は健保の扶養加入・追加となるから、翌1月を待たずとも支給開始・停止とできるから大丈夫かなと思ったのですが。
(健保の扶養で、所得税扶養でない人ってあるのかな・・?どんな場合?)
とここまで書いて、悩ましいケースを思いついたのですみません、更に悩ましいケースを思いつきました。。
例1)育休や産休で無給となったために、税扶養範囲内で、その年度(のみ)所得税の扶養になった妻がいる。妻は自身の社会保険に加入なので健保扶養にはなっていない。翌1月から扶養手当支給するのもおかしいですよね。。産休・育休の場合のルールまで個別に決めておくべきなのか・・(産休・育休なら支給対象外とするか、復帰したら必ず申告するようにとか?)
例2)失業保険受給中は健保扶養に入れないのですが、その場合は失業保険受給満了後からしか家族手当支給とするか、、でも待期期間は一旦開始(健保も一旦加入)して、受給開始したら(健保脱退)停止し、満了したら再度支給開始(健保再加入)するっていうことになると、、事務が煩雑になる。。でもこれは仕方ないか。。
悩みだしたら訳が分からなくなってきました。。
①②③の要件は当面変えられないので、、どうやって開始・停止を取り決めるかを悩んでいます。
とりとめのない質問になってしまいすみませんが、アドバイスいただけると大変ありがたく、よろしくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
> (以下、とりとめなく長文になってしまいましたが、何卒最後までお読みいただけるとありがたいです)
確かに長い文章なので、最後のほうでは、始めの内容を忘れてしまいました(笑)
大枠で書きます。
>会社の給与規定で、家族手当の支給をすることになっており要件は以下のいずれかの場合です。
①健康保険の扶養(130万未満)
②所得税法の扶養・年少扶養含(103万未満)
③所得税法の特別控除配偶者(141万未満)
↑
>( )は規定に記載しているわけではなく、わかりやすく本質問に補足的に記載。
>開始の時期は、給与規定には明記していません。
ので、事実が発生(確定)したときと認識しています。
> 会社の家族手当の支給開始・停止時期の取決めで悩んでいます。
規定で「支払う」となっている以上、未払い賃金、過払い賃金の問題は常に出てくることになりますね。現状でできることとなると、既に支給を受けている既存社員(過去は問わない)も含めて、申請承認形式に持っていくことだと思います(既存社員は今すぐ出させる)。
それを、その事実確認からスタートしていたら、とても大変ですよ。
例えば、相手は所属長(責任者、総務部長)なんでも良いですから、申請して承認を受けた翌月(当月)から支給し、申請して承認を受けた(またはその事実を確認できた)月または翌月から支給を停止するとか…にしておいたほうがよいですね。
その次の段階が
>①健康保険の扶養(130万未満)
②所得税法の扶養・年少扶養含(103万未満)
③所得税法の特別控除配偶者(141万未満)
これになるでしょう。
年収を確認しないとならない場合は、その年収が確定した後ですから、1月か確定申告が終わった月の4月あたりではないでしょうか。
なお、申請承認方式にして、未払い賃金の問題はクリアーできますが、支給停止の場合の承認申請は遅れがちになる傾向にあります(支給事由が解消された場合に速やかに会社にたいする届出義務が履行されないことが多い)
その問題については、更に検討すべきだと思います。
とりあえずは、ここまで。
こんばんは。 横からですが・・・・
> 会社の家族手当の支給開始・停止時期の取決めで悩んでいます。
>
> 会社の給与規定で、家族手当の支給をすることになっており要件は以下のいずれかの場合です。
> ①健康保険の扶養(130万未満)
> ②所得税法の扶養・年少扶養含(103万未満)
> ③所得税法の特別控除配偶者(141万未満)
> ↑
> ( )は規定に記載しているわけではなく、わかりやすく本質問に補足的に記載。
>
> 年の途中で、就職または退職した人は翌1月までそのままっていうのも・・とも思いましたが、そういった人は健保の扶養加入・追加となるから、翌1月を待たずとも支給開始・停止とできるから大丈夫かなと思ったのですが。
> (健保の扶養で、所得税扶養でない人ってあるのかな・・?どんな場合?)
>
扶養規定の103万と130万の間の収入だと社保扶養可で税扶養不可ですね。
家族ですから配偶者だけではなく子どもも該当しますよね。
経験則学生アルバイトで稼ぎすぎて103万を超えた人がいました。
また別の経験則では一旦家族手当は支給します。年調後に家族の収入確認のために源泉票を提出してもらい扶養から外れるようであれば返還してもらいました。
年調再計算はしません。
支給時期は
103万以内の場合・・・扶養控除申告書の訂正提出の翌月から
130万以内の場合・・・社保扶養手続きをした翌月から
141万以内の場合・・・配偶者特別控除額まで考慮していませんでしたので未経験・・・
130万・・・社保扶養までを考慮するのが一番多いと思われますので厚遇されてると思います。
また書かれている産休・育休期間の家族手当ですが社保扶養には該当しませんが税扶養には該当します。
規定で税扶養・・103万以下・・とありますので支給対象になりますね。
社保加入が条件ではありませんね。
失業保険受給期間についても保険加入が条件ではありませんので支給対象でしょう。
規定が「いずれか」ですからどこかに該当した場合は支給しなければなりません。
問者様は社保加入をベースに考えられているように思われますがいかがでしょう?
配偶者特別控除該当だと社保扶養も税扶養も対象外ですが家族手当の支給は発生しますね。
今後の検討材料にはなるかと思います。
基本は届出の翌月から・・・届出と同時に確認できれば一番いいのですが難しいようであれば届出ベースになろうかとおもいますので社員さんには異動・変更は速やかにとお願するよりないでしょうね。
返還が生じるかどうかはこちらも検討課題でしょう。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]