相談の広場
新米人事担当です。
賠償予定の禁止について、ご教示下さい。
海外からの転職者が入社する際、会社が転居・渡航費用を負担し、オファーレターに「入社後3年内に退職の場合は同関連費用を社員が会社に支払う事」と記載し両者署名しています。
しかし、色々調べる中で、これは「賠償予定の禁止」になり、無効/違法となり、退職者は払わなくてよくなるのでは?と思っていますが、いかがでしょうか?
最近、海外からの転職者が、入社3年を待たずに母国に帰国が必要なようでこの支払いについて聞かれたのですが、いまいち分かりません。
因みに、このオファーレターには、「社員が引越し業者数社から見積りを取り会社に提出後に会社が業者を決め、社員がその費用を立て替え入社後清算する事」と記載されているものの、別途メールでのやり取りで会社側が手配や支払い対応するものとなったもののそのまま記載変更をしていなかったり、また、結局会社の対応が遅れたため社員に見積り対応させた上、結局会社の取引業社に決定したため会社間清算となりました。
また、同書面には、渡航に必要なビザに必要な書類の手配・費用を会社側が負担すると記載したものの、こちらも会社が対応が遅れ、別の方法で社員自身が対応した経緯もあります。
そのため、会社側が反故にした点等も含め、この文書自体の効力や、賠償予定の禁止にあたり返金はもとめられないのかご教示下さい。
宜しくお願い致します。
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私見ですが、
労基法に定める「賠償予定の禁止」については、ネットでも検索できるので、いろいろと読んでみると勉強になると思いますよ。
なぜ、禁止されたかというと、強制労働が禁止されているからですね。
強制労働といっても、その体を直接拘束する物理的なものだけでなく、間接的、精神的なものも含まれますね。
ただし、会社が労働者に実際に掛った損害を請求することまでは妨げていませんので、一般的な就業規則等では「会社は労働者に損害を賠償することができる(することもある)」ような記載が入っていると思います。
それ以外で貴社のようにそのものズバリというようなケースも存在しますが、司法判断においては、それを合法または違法とするものに分かれているようです。
合法とされているものは、明らかに労働者側の都合による場合、またその拘束期間、その費用は会社が本来負担すべきものでないこと、強制労働でない立法趣旨に違反していないかなど、総合的に判断されているようです。
>海外からの転職者が入社する際、会社が転居・渡航費用を負担し、オファーレターに「入社後3年内に退職の場合は同関連費用を社員が会社に支払う事」と記載し両者署名しています。
ここからすると、会社側から積極的に海外在住者にオファーを募っていた場合と、労働者側からのオファーがあって対応する場合についてはニュアンスが違ってくるような気がします。
「…社員が会社(全額を)に支払う」ことになっておらず、損害賠償の語句もないので、文面上はクリアーできそうですが、法律はその内容もみますので、会社が積極的に海外在住者を雇用する流れならば、その業務との因果性を問われ、労働者に弁済を求めるのは難しいと思われます。期間3年も長い気がしますね。
そのほか、会社側の手続き上の問題も見られるため、仮に合法だとしても、全額は請求できないでしょう。
そのほか、労働者側からその返金を求めるにあたり、その金銭の回収を具体的にどのように考えているのでしょうか?
国外へ退去されたら、個人的にはほぼ回収は無理だろうと思いますが。
>民法(第420条)
1.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2.賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3.違約金は、賠償額の予定と推定する。
>労基法(第16条)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
> 新米人事担当です。
> 賠償予定の禁止について、ご教示下さい。
>
> 海外からの転職者が入社する際、会社が転居・渡航費用を負担し、オファーレターに「入社後3年内に退職の場合は同関連費用を社員が会社に支払う事」と記載し両者署名しています。
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> しかし、色々調べる中で、これは「賠償予定の禁止」になり、無効/違法となり、退職者は払わなくてよくなるのでは?と思っていますが、いかがでしょうか?
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> 最近、海外からの転職者が、入社3年を待たずに母国に帰国が必要なようでこの支払いについて聞かれたのですが、いまいち分かりません。
>
> 因みに、このオファーレターには、「社員が引越し業者数社から見積りを取り会社に提出後に会社が業者を決め、社員がその費用を立て替え入社後清算する事」と記載されているものの、別途メールでのやり取りで会社側が手配や支払い対応するものとなったもののそのまま記載変更をしていなかったり、また、結局会社の対応が遅れたため社員に見積り対応させた上、結局会社の取引業社に決定したため会社間清算となりました。
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> また、同書面には、渡航に必要なビザに必要な書類の手配・費用を会社側が負担すると記載したものの、こちらも会社が対応が遅れ、別の方法で社員自身が対応した経緯もあります。
>
> そのため、会社側が反故にした点等も含め、この文書自体の効力や、賠償予定の禁止にあたり返金はもとめられないのかご教示下さい。
>
> 宜しくお願い致します。
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