相談の広場
いつもお世話になっております。
この度は契約社員の無期転換権について疑問があり、質問させていただきます。
現時点の弊社社内規定では、正社員および契約社員ともに60歳定年制を設けており、
再雇用の社内手続きを踏まえたうえで、65歳までの雇用延長としております。
※個人的には、契約社員にも定年制?という疑問もありますが・・・。
例えば、過去より6ヶ月ごとの反復雇用をしてきた契約社員が、
通算契約期間5年を迎える前に60歳になる場合、
弊社の上述の社内規程定に基づいて再雇用の手続きを行い、
65歳まで継続雇用するという運用になります。
ここで疑問となりますのが、上述の手続きを踏んだ場合に、
当該社員ついては「定年後引き続き雇用される」と解して、
有期特措法上の第2種計画認定の対象として無期転換権は発生しない
と解釈しても良いものかと悩んでおります。
弊社の事業所が存在する3県の労働局へ確認の電話をとりましたところ、
見解が下記のとおり異なっており、今後の運用としてどのようにすれば良いかと悩んでおります。
何か良いお知恵や情報等がございましたらご教示いただきたく、よろしくお願い致します。
労働局見解①(2つの労働局からは下記の回答)、
そもそも継続雇用制度・有期特措法は、無期雇用者を対象とした法律であって、
契約社員を対象とした法律ではないため、第2種計画の範囲と解さない。
⇒通常通り、5年で無期転換権が発生する
労働局見解②(1つの労働局からは下記の回答)
反復雇用を継続してきた有期契約社員は、実質的に無期雇用とみなされるため、
有期特措法の第2種計画の範囲としても良い。
⇒正社員と同等とみなし、第2種計画認定によって無期転換は発生しない。
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[60歳以上の再雇用について]
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-198534
2016年03月18日
今年このカテで関連の話をしています。
とりあえず。
> いつもお世話になっております。
> この度は契約社員の無期転換権について疑問があり、質問させていただきます。
>
> 現時点の弊社社内規定では、正社員および契約社員ともに60歳定年制を設けており、
> 再雇用の社内手続きを踏まえたうえで、65歳までの雇用延長としております。
> ※個人的には、契約社員にも定年制?という疑問もありますが・・・。
>
> 例えば、過去より6ヶ月ごとの反復雇用をしてきた契約社員が、
> 通算契約期間5年を迎える前に60歳になる場合、
> 弊社の上述の社内規程定に基づいて再雇用の手続きを行い、
> 65歳まで継続雇用するという運用になります。
>
> ここで疑問となりますのが、上述の手続きを踏んだ場合に、
> 当該社員ついては「定年後引き続き雇用される」と解して、
> 有期特措法上の第2種計画認定の対象として無期転換権は発生しない
> と解釈しても良いものかと悩んでおります。
>
> 弊社の事業所が存在する3県の労働局へ確認の電話をとりましたところ、
> 見解が下記のとおり異なっており、今後の運用としてどのようにすれば良いかと悩んでおります。
> 何か良いお知恵や情報等がございましたらご教示いただきたく、よろしくお願い致します。
>
> 労働局見解①(2つの労働局からは下記の回答)、
> そもそも継続雇用制度・有期特措法は、無期雇用者を対象とした法律であって、
> 契約社員を対象とした法律ではないため、第2種計画の範囲と解さない。
> ⇒通常通り、5年で無期転換権が発生する
>
> 労働局見解②(1つの労働局からは下記の回答)
> 反復雇用を継続してきた有期契約社員は、実質的に無期雇用とみなされるため、
> 有期特措法の第2種計画の範囲としても良い。
> ⇒正社員と同等とみなし、第2種計画認定によって無期転換は発生しない。
村の長老さん。
質問者さんの質問とことなるとおもいますよ。
質問者さん
通算契約期間5年を迎える前に60歳になる場合、社内規定に基づき再雇用し65歳まで継続雇用
村の長老さん
無期転換ルールを行使して無期雇用となった者が、就業規則による定年の満60歳に到達し
一定の期間だけ雇用する予定の労働者に対して定年制を適用するという考え方はそもそも矛盾してます。長期雇用を前提としていると指摘されても逃げられない可能性があります。
今回の場合には矛盾している設定の為、労基の判断もおかしなことになったとおもわれます。
有期性が無効となってしまえば、特措法第二種にあたりますし。
有期がみとめられれば、特措法第二種に当らないという結論になります。
そもそも有期に定年はそぐわないのです。
≫hitokotoさん
ご回答くださいましてありがとうございます。
今回の質問をさせていただく前にhitokotoさんのリンク先は既に一読させていただきました。
リンク先の回答につきましては非常に参考になる内容ではありましたが、
より自社での疑問が深まり今回質問させていただいた次第でございます。
> [60歳以上の再雇用について]
>
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-198534
> 2016年03月18日
>
> 今年このカテで関連の話をしています。
> とりあえず。
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > この度は契約社員の無期転換権について疑問があり、質問させていただきます。
> >
> > 現時点の弊社社内規定では、正社員および契約社員ともに60歳定年制を設けており、
> > 再雇用の社内手続きを踏まえたうえで、65歳までの雇用延長としております。
> > ※個人的には、契約社員にも定年制?という疑問もありますが・・・。
> >
> > 例えば、過去より6ヶ月ごとの反復雇用をしてきた契約社員が、
> > 通算契約期間5年を迎える前に60歳になる場合、
> > 弊社の上述の社内規程定に基づいて再雇用の手続きを行い、
> > 65歳まで継続雇用するという運用になります。
> >
> > ここで疑問となりますのが、上述の手続きを踏んだ場合に、
> > 当該社員ついては「定年後引き続き雇用される」と解して、
> > 有期特措法上の第2種計画認定の対象として無期転換権は発生しない
> > と解釈しても良いものかと悩んでおります。
> >
> > 弊社の事業所が存在する3県の労働局へ確認の電話をとりましたところ、
> > 見解が下記のとおり異なっており、今後の運用としてどのようにすれば良いかと悩んでおります。
> > 何か良いお知恵や情報等がございましたらご教示いただきたく、よろしくお願い致します。
> >
> > 労働局見解①(2つの労働局からは下記の回答)、
> > そもそも継続雇用制度・有期特措法は、無期雇用者を対象とした法律であって、
> > 契約社員を対象とした法律ではないため、第2種計画の範囲と解さない。
> > ⇒通常通り、5年で無期転換権が発生する
> >
> > 労働局見解②(1つの労働局からは下記の回答)
> > 反復雇用を継続してきた有期契約社員は、実質的に無期雇用とみなされるため、
> > 有期特措法の第2種計画の範囲としても良い。
> > ⇒正社員と同等とみなし、第2種計画認定によって無期転換は発生しない。
≫村の長老さん
ご回答くださいましてありがとうございます。
ご記入いただきましたとおり、
「その会社で定年を迎えたものが同じ会社で5年超となった場合に適用」
ということは私自身も理解はしております。
しかしながら、有期雇用契約社員と無期契約社員(正社員等)が、
同じ会社で定年を迎えた際にどのように取り扱うべきなのかという点で、
監督署によって異なる回答があったため対応に苦慮している次第でございます。
> 平成25年4月1日以降成立した有期雇用契約において、5年を超えた場合、無期転換権の行使を申し出ることができる、これが簡単にいえば無期転換ルールというものですよね。
>
> で、今回のご質問は、無期転換ルールを行使して無期雇用となった者が、就業規則による定年の満60歳に到達し更に同社で継続雇用された場合、特措法第二種も適用されるか?ということですね。
>
> 適用されます。特措法第二種の絶対的条件は、その会社で定年を迎えたものが同じ会社で5年超となった場合に適用されます。
≫ふぁんたさん
このたびはご回答くださいましてありがとうございます。
ふぁんたさんのおっしゃるとおり、私自身もそもそも有期契約社員に定年制を設けていること自体が矛盾していると思っていました。(この点については、変更したほうが良いと上長には進言しているのですが、ずっとこうやってきたということでなかなか変えていただけません・・・。)
恐らく、現在の就業規則のままであれば、「長期雇用前提」として指摘されるのも必至でしょうね。
また、ふぁんたさんの回答で特に参考になりましたのは、以下の部分です。
非常に自分の中で、スッキリした回答でもありました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
有期性が無効となってしまえば、特措法第二種にあたりますし。
有期がみとめられれば、特措法第二種に当らないという結論になります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
まさしく、監督署の回答が異なる理由もこのとおりだと思われます。
今後の社内規定をどのように整備していくか、課題を提示するなりして検討します。
※有期契約社員の定年制の問題を解消しなければなりませんが・・・。
> 村の長老さん。
>
> 質問者さんの質問とことなるとおもいますよ。
>
> 質問者さん
> 通算契約期間5年を迎える前に60歳になる場合、社内規定に基づき再雇用し65歳まで継続雇用
>
> 村の長老さん
> 無期転換ルールを行使して無期雇用となった者が、就業規則による定年の満60歳に到達し
>
>
> 一定の期間だけ雇用する予定の労働者に対して定年制を適用するという考え方はそもそも矛盾してます。長期雇用を前提としていると指摘されても逃げられない可能性があります。
> 今回の場合には矛盾している設定の為、労基の判断もおかしなことになったとおもわれます。
>
> 有期性が無効となってしまえば、特措法第二種にあたりますし。
> 有期がみとめられれば、特措法第二種に当らないという結論になります。
>
> そもそも有期に定年はそぐわないのです。
>
こっそりコメント残しておきます。
> 有期性が無効となってしまえば、特措法第二種にあたりますし。
> 有期がみとめられれば、特措法第二種に当らないという結論になります。
これについては、最終的に民事裁判での決着になろうかと。無期転換の定めは労働基準法といった取締法規を矛にして監督官庁のお出ましはなく、裁判になったらこういうふうに判じなさい、という民事法の仲間です。
あくまで例示ですが、御社は認可をたてに無期転換をみとめない、有期労働者は無期転換の確認訴訟を民事裁判所に訴える、で裁判官は訴えをもとに、労使間の経緯、労働契約法や特措法の条文を一字一句なぞりながら判定となるでしょう。雇止めといった副産物がなければでひ訴求いただきたく。この裁判結果は労働判例のメルマークとなる重要な位置をしめるでしょう。
以下は私見ですが、労働契約法は、判例法の集大成・条文化・見える化にして労働関係に資してる役割は大いに認めるのですが、労働市場にまかせず、こうあれと予定を条文にして誘導してしまうのは、いかがなのか、と思ってしまいます。
こっそりですか?(笑)
以前、投稿した後で、個人的にいろいろと考えてみました…
今は、とりあえず65歳までが問題になっています。
将来はもっと年齢が伸びるでしょうが、66歳位で第2定年を設けるしかないのかな~
と思いました…
無期になっても、再定年で青天井は防げるのではないかと…
> こっそりコメント残しておきます。
>
> > 有期性が無効となってしまえば、特措法第二種にあたりますし。
> > 有期がみとめられれば、特措法第二種に当らないという結論になります。
>
> これについては、最終的に民事裁判での決着になろうかと。無期転換の定めは労働基準法といった取締法規を矛にして監督官庁のお出ましはなく、裁判になったらこういうふうに判じなさい、という民事法の仲間です。
>
> あくまで例示ですが、御社は認可をたてに無期転換をみとめない、有期労働者は無期転換の確認訴訟を民事裁判所に訴える、で裁判官は訴えをもとに、労使間の経緯、労働契約法や特措法の条文を一字一句なぞりながら判定となるでしょう。雇止めといった副産物がなければでひ訴求いただきたく。この裁判結果は労働判例のメルマークとなる重要な位置をしめるでしょう。
>
> 以下は私見ですが、労働契約法は、判例法の集大成・条文化・見える化にして労働関係に資してる役割は大いに認めるのですが、労働市場にまかせず、こうあれと予定を条文にして誘導してしまうのは、いかがなのか、と思ってしまいます。
>
ご指摘ごもっともです。
質問の真意を読み取れていませんでした。すいません、勇み足ですね。
まず有期雇用の状態である労働者に特措法は適用されませんね。よって労働局見解①はその通りだということになります。次に労働局見解②ですが「反復雇用を継続してきた有期契約社員は、実質的に無期雇用とみなされるため」とこの部分の解釈がどうなのかにより正しかったり誤りだったり、ということになりそうです。「実質的に無期雇用とみなされる」とありますが、無期雇用への転換申込権を行使することなく無期雇用になるわけはないことは明らかです。ここをどのような意味で言ったのかが重要となりそうです。
幾つかの状況を設定して説明すべきところですが、先に回答が出ていますので、今回は大失態を起したということでここまでとします。
≫いつかいりさん
返信が遅くなりまして申し訳ございません。
ご回答くださいましてありがとうございます。
最終的に民事裁判での決着である旨、理解するとともに納得致しました。
労働判例のメルマークとして重要な位置となり得るという点では大きいと思いますが、
弊社としては、なるべく労使間でのトラブル⇒裁判にならないようにしていきたいものです。
引き続き、社内でどのように対応するか検討したいと思います。
また、私見として記載いただきました箇所については、非常に共感致します。
今後の法改正においてもこのような現状が続くのでしょうね・・・。
> こっそりコメント残しておきます。
>
> > 有期性が無効となってしまえば、特措法第二種にあたりますし。
> > 有期がみとめられれば、特措法第二種に当らないという結論になります。
>
> これについては、最終的に民事裁判での決着になろうかと。無期転換の定めは労働基準法といった取締法規を矛にして監督官庁のお出ましはなく、裁判になったらこういうふうに判じなさい、という民事法の仲間です。
>
> あくまで例示ですが、御社は認可をたてに無期転換をみとめない、有期労働者は無期転換の確認訴訟を民事裁判所に訴える、で裁判官は訴えをもとに、労使間の経緯、労働契約法や特措法の条文を一字一句なぞりながら判定となるでしょう。雇止めといった副産物がなければでひ訴求いただきたく。この裁判結果は労働判例のメルマークとなる重要な位置をしめるでしょう。
>
> 以下は私見ですが、労働契約法は、判例法の集大成・条文化・見える化にして労働関係に資してる役割は大いに認めるのですが、労働市場にまかせず、こうあれと予定を条文にして誘導してしまうのは、いかがなのか、と思ってしまいます。
>
≫hitokoto2008さん
ご回答ありがとうございます。
将来はもっと年齢が伸びるとのこと、私もそのように思います。
年金の支給開始延長や働き方改革等の政府・行政の動きが、
まさしく、それを物語っているように思います。
60歳や65歳の定年が、今後70歳・・・、75歳・・・と伸びていくことも想定しつつ、
第2定年の件も含めて検討していかなければならないですね。
※政府の働き方改革では「非正規という言葉を一掃する」と意気込まれているようですし・・・。
> こっそりですか?(笑)
>
> 以前、投稿した後で、個人的にいろいろと考えてみました…
> 今は、とりあえず65歳までが問題になっています。
> 将来はもっと年齢が伸びるでしょうが、66歳位で第2定年を設けるしかないのかな~
> と思いました…
> 無期になっても、再定年で青天井は防げるのではないかと…
>
>
>
>
>
> > こっそりコメント残しておきます。
> >
> > > 有期性が無効となってしまえば、特措法第二種にあたりますし。
> > > 有期がみとめられれば、特措法第二種に当らないという結論になります。
> >
> > これについては、最終的に民事裁判での決着になろうかと。無期転換の定めは労働基準法といった取締法規を矛にして監督官庁のお出ましはなく、裁判になったらこういうふうに判じなさい、という民事法の仲間です。
> >
> > あくまで例示ですが、御社は認可をたてに無期転換をみとめない、有期労働者は無期転換の確認訴訟を民事裁判所に訴える、で裁判官は訴えをもとに、労使間の経緯、労働契約法や特措法の条文を一字一句なぞりながら判定となるでしょう。雇止めといった副産物がなければでひ訴求いただきたく。この裁判結果は労働判例のメルマークとなる重要な位置をしめるでしょう。
> >
> > 以下は私見ですが、労働契約法は、判例法の集大成・条文化・見える化にして労働関係に資してる役割は大いに認めるのですが、労働市場にまかせず、こうあれと予定を条文にして誘導してしまうのは、いかがなのか、と思ってしまいます。
> >
≫村の長老さん
ご回答ありがとうございます。
労働局見解①は、電話で質問した際に即答で「適用できません」と言われました。
労働局見解②は、「反復更新を続けられてきた契約社員であれば無期雇用とみなされ、
"恐らく”第二種計画が適用されるということで問題ないと”思います”。」
というような少し自信なさげな印象でした。
※対応していただいた方は労働局の特措法認定員の方だったのですが・・・。
≫「転換申込権を行使することなく無期雇用になるわけはない」
ここは、「今回の改正労働契約法の通算期間5年の定義にかかわらず、
そもそも反復更新を過去に続けていてた場合であっても、
転換申込権を行使することなく無期雇用になるわけはない」という意味合いでしょうか?
もし、そうであれば、ひとつ大きな参考になりました。
ひょっとすると、このポイントを労働局見解②では、担当者の認定員が
勘違いして話されているのではと考えると合点がいく気が致します。
みなさまの回答を拝見し、非常に参考になる部分が多かったと感じると同時に、
まだまだ勉強をしなければいけないなと痛感致しました。
20代のうちに基礎的な知識を蓄えることができるよう努力したいと思います。
> ご指摘ごもっともです。
>
> 質問の真意を読み取れていませんでした。すいません、勇み足ですね。
>
> まず有期雇用の状態である労働者に特措法は適用されませんね。よって労働局見解①はその通りだということになります。次に労働局見解②ですが「反復雇用を継続してきた有期契約社員は、実質的に無期雇用とみなされるため」とこの部分の解釈がどうなのかにより正しかったり誤りだったり、ということになりそうです。「実質的に無期雇用とみなされる」とありますが、無期雇用への転換申込権を行使することなく無期雇用になるわけはないことは明らかです。ここをどのような意味で言ったのかが重要となりそうです。
>
> 幾つかの状況を設定して説明すべきところですが、先に回答が出ていますので、今回は大失態を起したということでここまでとします。
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