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労務管理

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契約先の労働条件が違法の場合の契約

最終更新日:2007年03月28日 16:37

お世話になります。
わが社は、多くの企業の方と一緒に(同時に)モノを作る会社です。
例えば一つのモノを一緒に作るにあたって10社以上の労働者が作業にあたります。この時、それぞれの会社での労働条件に不備(法令違反、例えば36協定がなかったり、法定割増賃金が払われていなかったり)が分かった時は、一緒に働く事を拒む必要があるでしょうか?それがわかっていながら一緒に作業をしていた時は、わが社もお咎めを受けますか?よろしくご教示下さい。お願い致します。

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Re: 契約先の労働条件が違法の場合の契約

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年03月29日 17:12

まず、出向先の会社が労働基準法など法律違反をしていた場合、一緒に仕事をすることを拒まなければならないような法律上の定めはありません。

このような対応をするには、契約条件によるので契約書の内容を確認することです。

このような事態を想定しているのなら、契約時に出向先から労働条件に不備がないなど法律違反がないことを確約させる保証を求めるべきです。
また、それを書面化しておくべきです。

そうすれば、出向先に労基法違反などがあった場合は、契約違反となるため、業務を拒否したり、改善を求めることができます。

さらに、契約を解除したり、それに伴う損害賠償を請求することができます。

Re: 契約先の労働条件が違法の場合の契約

アドバイスありがとうございました。

私の言葉足らずのところもあったと思いますが、出向というよりも業者さんがわが社にきて一緒に仕事をしてるような状態です。その業者さんの会社が労働に関する法令違反をしていた場合の対応です。

仕事内容に関する契約は、もちろん契約通りにやってもらいますが、普通その様な契約に先方の賃金支払いをちゃんとやってるかどうかと言う内容まで盛り込まないのではないでしょうか?

もちろんそのような会社との付き合いはやめれば済む話ですが、来てくれている業者さんがサービス残業状態であっても
それは先方の問題として処理されることとの認識でいいでしょうか?
話がこの広場での範疇からずれてしまったようで失礼しました。

Re: 契約先の労働条件が違法の場合の契約

削除されました

Re: 契約先の労働条件が違法の場合の契約

行政書士いとう事務所様

ありがとうございました。
見て見ぬ振りというもの辛いですが、淡々と業務上の事に
専念するようにします。

問題のある業者でも、なかなか契約(縁)をキレないのが現実です。

Re: 契約先の労働条件が違法の場合の契約

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年03月30日 20:12

業者が弊社に来て業務を行っているのなら、業務委託契約とういうことですね。

保証については、労基法など業務に関わる法律を遵守していることを確認する程度でよいでしょう。

賃金の支払いをきちんとやっているかなど細かい内容は、よほど問題がない限り求めることはありません。

出向してくれてる業者に労基法違反などの問題があった場合は、その業者の問題として処理されます。

もし、出向してくれている業者に重大な法律違反などがあった場合は、信義則違反を理由に契約解除をすることが可能です。

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