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短時間労働者の支払基礎日数について

著者 satosi さん

最終更新日:2016年10月02日 16:30

H2810月より社会保険の適用拡大に伴う、短時間労働者
支払基礎日数についてご教示ください。

規定によると11日以上の支払基礎日数算定月変を判断する
と記載されています。
これまでパートなどの短時間就労者は、15日の支払基礎日数
判断していたと思いますが、この15日という規定はそのまま残り、
新たに適用拡大者向けに11日という区分が増えたという解釈でいいのでしょうか?
それとも、15日の規定が11日に変更になったと考えるのでしょうか?

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
上記を読むと、11日という区分が増えたように見えます。
短時間就労者は、15日、
特定適用事業に勤務する短時間労働者(10月より適用拡大の対象者)は、11日。

また短時間就労者、短時間労働者、という言葉の
使い分けについても、特に決まりなどありましたら、教えて下さい。
(上記URLには、短時間就労者と短時間労働者という言葉が使い分けられています。)
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 短時間労働者の支払基礎日数について

著者やなぎたけさん

2016年10月03日 15:51

2.標準報酬月額の決定方法
5.特定適用事業所に勤務する短時間労働者定時決定【平成28年10月1日から実施】
に記載されている通りかと。

11日以上で算定するのは

【特定適用事業所に勤務する】短時間労働者

で、短時間労働者とは

“一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満で、
下記の5要件を全て満たす方が該当になります。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること”(原文引用)

さらに、短時間就労者は

“パートタイマー、アルバイト、契約社員準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する人をいいます。”(原文引用)

とありますので。
今まで通りのやり方+特定適用事業所の場合は新たに該当した短時間【労働者】の算定時に11日以上で算定
ということですね。


> H2810月より社会保険の適用拡大に伴う、短時間労働者
> 支払基礎日数についてご教示ください。
>
> 規定によると11日以上の支払基礎日数算定月変を判断する
> と記載されています。
> これまでパートなどの短時間就労者は、15日の支払基礎日数
> 判断していたと思いますが、この15日という規定はそのまま残り、
> 新たに適用拡大者向けに11日という区分が増えたという解釈でいいのでしょうか?
> それとも、15日の規定が11日に変更になったと考えるのでしょうか?
>
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
> 上記を読むと、11日という区分が増えたように見えます。
> 短時間就労者は、15日、
> 特定適用事業に勤務する短時間労働者(10月より適用拡大の対象者)は、11日。
>
> また短時間就労者、短時間労働者、という言葉の
> 使い分けについても、特に決まりなどありましたら、教えて下さい。
> (上記URLには、短時間就労者と短時間労働者という言葉が使い分けられています。)
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

Re: 短時間労働者の支払基礎日数について

著者satosiさん

2016年10月03日 17:32

ご回答ありがとうございます。

下記、承知しました。
理解が深まりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

> 2.標準報酬月額の決定方法
> 5.特定適用事業所に勤務する短時間労働者定時決定【平成28年10月1日から実施】
> に記載されている通りかと。
>
> 11日以上で算定するのは
>
> 【特定適用事業所に勤務する】短時間労働者
>
> で、短時間労働者とは
>
> “一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満で、
> 下記の5要件を全て満たす方が該当になります。
> 1.週の所定労働時間が20時間以上あること
> 2.雇用期間が1年以上見込まれること
> 3.賃金の月額が8.8万円以上であること
> 4.学生でないこと
> 5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること”(原文引用)
>
> さらに、短時間就労者は
>
> “パートタイマー、アルバイト、契約社員準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する人をいいます。”(原文引用)
>
> とありますので。
> 今まで通りのやり方+特定適用事業所の場合は新たに該当した短時間【労働者】の算定時に11日以上で算定
> ということですね。
>
>
> > H2810月より社会保険の適用拡大に伴う、短時間労働者
> > 支払基礎日数についてご教示ください。
> >
> > 規定によると11日以上の支払基礎日数算定月変を判断する
> > と記載されています。
> > これまでパートなどの短時間就労者は、15日の支払基礎日数
> > 判断していたと思いますが、この15日という規定はそのまま残り、
> > 新たに適用拡大者向けに11日という区分が増えたという解釈でいいのでしょうか?
> > それとも、15日の規定が11日に変更になったと考えるのでしょうか?
> >
> > http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
> > 上記を読むと、11日という区分が増えたように見えます。
> > 短時間就労者は、15日、
> > 特定適用事業に勤務する短時間労働者(10月より適用拡大の対象者)は、11日。
> >
> > また短時間就労者、短時間労働者、という言葉の
> > 使い分けについても、特に決まりなどありましたら、教えて下さい。
> > (上記URLには、短時間就労者と短時間労働者という言葉が使い分けられています。)
> > どうぞよろしくお願いいたします。
> >

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