相談の広場
H2810月より社会保険の適用拡大に伴う、短時間労働者の
支払基礎日数についてご教示ください。
規定によると11日以上の支払基礎日数で算定・月変を判断する
と記載されています。
これまでパートなどの短時間就労者は、15日の支払基礎日数で
判断していたと思いますが、この15日という規定はそのまま残り、
新たに適用拡大者向けに11日という区分が増えたという解釈でいいのでしょうか?
それとも、15日の規定が11日に変更になったと考えるのでしょうか?
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
上記を読むと、11日という区分が増えたように見えます。
短時間就労者は、15日、
特定適用事業に勤務する短時間労働者(10月より適用拡大の対象者)は、11日。
また短時間就労者、短時間労働者、という言葉の
使い分けについても、特に決まりなどありましたら、教えて下さい。
(上記URLには、短時間就労者と短時間労働者という言葉が使い分けられています。)
どうぞよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
2.標準報酬月額の決定方法
5.特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定【平成28年10月1日から実施】
に記載されている通りかと。
11日以上で算定するのは
【特定適用事業所に勤務する】短時間労働者
で、短時間労働者とは、
“一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満で、
下記の5要件を全て満たす方が該当になります。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること”(原文引用)
さらに、短時間就労者は
“パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する人をいいます。”(原文引用)
とありますので。
今まで通りのやり方+特定適用事業所の場合は新たに該当した短時間【労働者】の算定時に11日以上で算定
ということですね。
> H2810月より社会保険の適用拡大に伴う、短時間労働者の
> 支払基礎日数についてご教示ください。
>
> 規定によると11日以上の支払基礎日数で算定・月変を判断する
> と記載されています。
> これまでパートなどの短時間就労者は、15日の支払基礎日数で
> 判断していたと思いますが、この15日という規定はそのまま残り、
> 新たに適用拡大者向けに11日という区分が増えたという解釈でいいのでしょうか?
> それとも、15日の規定が11日に変更になったと考えるのでしょうか?
>
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
> 上記を読むと、11日という区分が増えたように見えます。
> 短時間就労者は、15日、
> 特定適用事業に勤務する短時間労働者(10月より適用拡大の対象者)は、11日。
>
> また短時間就労者、短時間労働者、という言葉の
> 使い分けについても、特に決まりなどありましたら、教えて下さい。
> (上記URLには、短時間就労者と短時間労働者という言葉が使い分けられています。)
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
ご回答ありがとうございます。
下記、承知しました。
理解が深まりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
> 2.標準報酬月額の決定方法
> 5.特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定【平成28年10月1日から実施】
> に記載されている通りかと。
>
> 11日以上で算定するのは
>
> 【特定適用事業所に勤務する】短時間労働者
>
> で、短時間労働者とは、
>
> “一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満で、
> 下記の5要件を全て満たす方が該当になります。
> 1.週の所定労働時間が20時間以上あること
> 2.雇用期間が1年以上見込まれること
> 3.賃金の月額が8.8万円以上であること
> 4.学生でないこと
> 5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること”(原文引用)
>
> さらに、短時間就労者は
>
> “パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する人をいいます。”(原文引用)
>
> とありますので。
> 今まで通りのやり方+特定適用事業所の場合は新たに該当した短時間【労働者】の算定時に11日以上で算定
> ということですね。
>
>
> > H2810月より社会保険の適用拡大に伴う、短時間労働者の
> > 支払基礎日数についてご教示ください。
> >
> > 規定によると11日以上の支払基礎日数で算定・月変を判断する
> > と記載されています。
> > これまでパートなどの短時間就労者は、15日の支払基礎日数で
> > 判断していたと思いますが、この15日という規定はそのまま残り、
> > 新たに適用拡大者向けに11日という区分が増えたという解釈でいいのでしょうか?
> > それとも、15日の規定が11日に変更になったと考えるのでしょうか?
> >
> > http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
> > 上記を読むと、11日という区分が増えたように見えます。
> > 短時間就労者は、15日、
> > 特定適用事業に勤務する短時間労働者(10月より適用拡大の対象者)は、11日。
> >
> > また短時間就労者、短時間労働者、という言葉の
> > 使い分けについても、特に決まりなどありましたら、教えて下さい。
> > (上記URLには、短時間就労者と短時間労働者という言葉が使い分けられています。)
> > どうぞよろしくお願いいたします。
> >
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]