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労務管理

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労務管理 夜勤明けの処理

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2016年11月02日 12:06

こんにちは
夜勤明けの勤怠処理についてご質問させていただきます。
通常勤務は8時~17時(実働8時間)の勤務です。
例外的に夜勤作業が必要となり、『10/28(金)』の処理について
労基法上 可能な処理を伺いたいと思います。夜勤作業については本人の同意もあり、
夜勤した分の夜勤割増はつきます。(36協定の観点は除外してください)

◎状況内容
         【通常】     ⇒  【例外】
10/24(月)  8時~17時   ⇒  20時~翌5時(10/24(月)付け勤務)
10/25(火)  8時~17時   ⇒  20時~翌5時(10/25(火)付け勤務)
10/26(水)  8時~17時   ⇒  20時~翌5時(10/26(水)付け勤務)
10/27(木)  8時~17時   ⇒  20時~翌5時(10/27(木)付け勤務)
10/28(金)  【明け休み】
10/29(土)  休日出勤 8時~17時(休日割増付き)(10/29(土)付け勤務)
10/30(日)  公休日

◎質問内容(10/28(金)の処理)
Ⅰ本人が希望した場合に有給休暇で処理できるか?(有給なら1日分の給与が支給される)
Ⅱ明け休み(非番)として処理
  ①無給で処理(1日分働いてないことによるもの)
  ②会社が1日分を全額負担する(会社の業務上の都合の観点から全額支給する)
  ③会社が6割負担する。(会社都合の休業補償の観点)
Ⅲ10/29(土)の振替として処理(割増を無し)

上記のうちで、コンプライアンスをふまえ可能な処理、不可能な処理についてアドバイスをお願いします。 

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Re: 労務管理 夜勤明けの処理

著者いつかいりさん

2016年11月02日 20:05

今週別の問い合わせで回答した質問

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-202613/

に書き添えなかったばかりに、はたして質問者さんが一番肝心な点を得心いただけたのか疑問なのですが、あくまでも労働契約契約ありきなのですから、あとづけで調整(こじつけ)するのでなく、当初どういう契約、約束だったのかということです。

それがはっきりしていないと判定しようがなく、労働者不利にはできない、というのが答えです。

で、本題、お書きになられた範囲で、10/28所定勤務日(時間帯)について当初からとりきめがなかった、という前提でお話すれば、

前夜からの勤務、28早朝上がりであっても、28日定時朝8時出勤する義務があります。それに対して会社が「あらかじめ」免除したのか、振替指示したのか、あるいは労働者が「年休」宣言したのか、すべては言いだしっぺの勝ち、ということです。

1:10/29休日と振替指示してあったのなら、29勤務は通常の平日勤務ですし、
2:10/28就労免除したのであれば、賃金減額(もしくは無給)はできません。平均賃金6割というのは刑事罰から免れる話しであって、就業規則にそれだけしか払わないという定めがない限り、民法の所定賃金全額払いが課せられます。
3:使用者側から切り出す前に、労働者が年休宣言があれば、その通りとなります。

繰り返しですが、後づけでなく、当初(契約)はどうしてあったのかということに尽きます。

Re: 労務管理 夜勤明けの処理

著者村の長老さん

2016年11月03日 09:07

1.10/28は既に朝5時まで勤務しているため、年休として扱えない。

2.明け休みは誰が指示したのかにより処理が異なります。仮に会社が指示したのであれば、就業規則の規定で対応することになります。

Re: 労務管理 夜勤明けの処理

著者スイティーラさん

2016年11月05日 11:37

村の長老 様

ご返答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

Re: 労務管理 夜勤明けの処理

著者スイティーラさん

2016年11月05日 11:38

いつかいり 様

ご返答ありがとうございました。
今後の対応ふくめ、参考にさせていただきます。

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