相談の広場
今回こちらで初めて相談させていただきます。
表題どおりなのですが
変形労働時間制をとっている際の2日またぎ勤務の扱いに困っています。
変形労働時間制では
①一日8時間(または8時間を越える所定労働時間)を超える範囲の時間外を計算
②週40時間(または40時間をこえる1週間の所定労働時間)を超える範囲の時間外を計算
③月40÷7×暦日数を超える範囲の時間外を計算
といった形で計算することは理解しております。
そこで疑問が出たのですが
うちでは日曜日を週の起算日としております。
ですが、土、日と週をまたぐ2日またぎ勤務がある時があります。
また同様に8月31日と9月1日のように月をまたぐ時もあります。
その際の時間外の計算は日、週、月ではどこに合算すればよろしいでしょうか。
ご回答の程、よろしくおねがいいたします。
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> 0時から始まり24時におわる「法定休日」(1週1日または4週4日)について正確に理解されておいでの上で、回答しますと、
>
> 次の始業にかかるまでの部分は、その所定労働を始めた日に属する時間外労働として把握なさってください。
>
ご回答ありがとうございます。
正直に申し上げまして、法定休日に関して正確に理解しているかわかりかねます。
4週4日という部分に関しては理解しているつもりなのですが…
(勤務シフト表により法定休日を設定しております)
また回答頂いた内容に関してですが
二日またぎ勤務の所定労働時間は2日で15時間と設定しております。
その場合、土日の二日またぎ勤務の場合、土曜日の所定労働時間が15時間となり
日曜日の所定労働時間は0時間ないし、休日という考え方をすればよろしいでしょうか?
31日、1日とまたぐ場合においても31日に1日の労働時間を合算し、1日は0時間とする考えでよろしいでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
> 31日、1日とまたぐ場合において…
この段はそのとおりですが、
> 土曜日の所定労働時間が15時間となり
> 日曜日の所定労働時間は0時間ないし、
日曜を休日と呼称するには無理があります。その日曜日の週の法定休日が確保されており、法定外休日においては、いかように定義してもかまわない、という論がありますが、うなづけません。仮に日曜を法定休日と特定され36協定において休日労働を許容しているなら、土曜日(およびその週)の勤務は24時におわり、日曜0時からは法定休日労働となります。
法定休日を曜日特定したケースについて最近回答したことがあるので、参考にしてください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-202692/
> > 31日、1日とまたぐ場合において…
>
> この段はそのとおりですが、
>
> > 土曜日の所定労働時間が15時間となり
> > 日曜日の所定労働時間は0時間ないし、
>
> 日曜を休日と呼称するには無理があります。その日曜日の週の法定休日が確保されており、法定外休日においては、いかように定義してもかまわない、という論がありますが、うなづけません。仮に日曜を法定休日と特定され36協定において休日労働を許容しているなら、土曜日(およびその週)の勤務は24時におわり、日曜0時からは法定休日労働となります。
>
> 法定休日を曜日特定したケースについて最近回答したことがあるので、参考にしてください。
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-202692/
>
>
再度書き込みをしたつもりで書き込みが反映されておらず
返事がとても遅れてしまいました、大変申し訳ありません。
その週での法定休日は確保されております。
では、この場合は、土、日(1、31)とも出勤日にするとして
それぞれの所定労働時間を15時間、0時間と設定する考え方でよろしいでしょうか?
また万が一跨いだ次の日が法定休日労働の場合は24時で区切るといった考え方で間違いないでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
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