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労務管理

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育休明けの賞与支給について

著者 m24oka さん

最終更新日:2016年11月18日 08:13

来年5月から育児休暇明け時短勤務にて職場復帰します。その際の年間賞与支給額についてご教示ください。なお就業規則には「全月が育児休業の月を除外して月割りとする。」とされています。以下は概要です。
所定労働時間:7時間
●短縮労働時間:6時間
賞与支給:基本給×4.7ヶ月(7月、12月の2回)
この場合、復帰1年目の計算方法は以下でよろしいでしょうか?
■年間賞与=(基本給×6÷7×4.7)×(8÷12)

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Re: 育休明けの賞与支給について

著者ユキンコクラブさん

2016年11月18日 08:56

> 来年5月から育児休暇明け時短勤務にて職場復帰します。その際の年間賞与支給額についてご教示ください。なお就業規則には「全月が育児休業の月を除外して月割りとする。」とされています。以下は概要です。
> ●所定労働時間:7時間
> ●短縮労働時間:6時間
> ●賞与支給:基本給×4.7ヶ月(7月、12月の2回)
> この場合、復帰1年目の計算方法は以下でよろしいでしょうか?
> ■年間賞与=(基本給×6÷7×4.7)×(8÷12)
>
>
良いかどうかと聞かれると、大変困るのですが、、、
賞与は、御社規定に沿って支給していただければ一切問題ありません。
また、育児短時間勤務等で、働いていない時間分や期間を上回る減額しない形で支給されるのであれば良いとされています。

規定には、短時間勤務により短時間勤務になった給与に対応することはかかれていないようですが。。(短時間勤務期間の給与を基本給とする記載がないような・・・)
抜粋を書かれていると思いますので、その点もご確認を。。。
■(基本給×6÷7・・・・の部分は短時間勤務に対する部分だと推測しますが。。。。時間分を削れるかどうかが不明です。。(「全月が育児休業の月を除外して月割りする」としか書かれていないのであれば、短時間勤務で減給された基本給賞与の計算の際に基本給とするかどうかがわからない。。)確認を。


賞与の支払い月だけでは判断できません。
賞与支給対象期間・・・たとえば7月に支給する分は、12月~5月の6か月間において全期間に在職していて。。。とか。。。

■(基本給×・・・・・)×(8÷12)・・の 8÷12は月割りの部分と推測しますが、、果たしてそれが正しいか?たとえの計算(12月~の1年間などなど)であれば、勤務月数は変わってしまいます。

賞与の支給基準、支払方法は、会社ごと異なります。御社の賞与規定かつ、育児休業者の給与の取扱規程等をすべて網羅できないと回答は難しいでしょう。。。

上司にご確認ください。

Re: 育休明けの賞与支給について

著者-くろ-さん

2016年11月18日 10:34

こんにちは。
他の方と内容は被っていますが、ご了承ください。

まず、不明な点がいろいろあります。
賞与算定対象期間はいつか?就業規則にどのように記載してあるか?月割した場合の、7・12月の割合は?算定基本給とあるのは、いつの時点での基本給か?算定基本給か、勤務実態に沿った賃金か? 等々

とりあえず一番重要な点は、賞与算定対象期間がいつかということです。
具体的には、何月何日~何月何日の勤務実績に対して算定し、いつ支給するのか?です。

賞与算定対象期間が「1/1~12/31」で、翌年7・12月に支給の場合。
H28.5 出産
H28.7 育休開始
H29.5 育休終了
H29.7&12 賞与支給

育児休業全休期間は、H28.8~H29.4の9か月間になります。
H28.8~H28.12の5か月間分は平成29年で控除。
H29.1~H29.4の4か月間分は平成30年で控除。
ということになります。

注意点としては、育児休業を理由とした減額は認められないということです。
今年度は育児休業期間中に賞与支給日が到来したと思いますが、賞与は支給しましたか?「賞与算定期間中」の期間に休業していた分については控除できますが、「賞与算定期間中」に勤務した分に関しては、育児休業中という理由で不支給とすることは育介法に反します。

ちなみに現在は、育休中の社会保険料免除は賞与も対象になっています。

<IKU cute>
http://ikucute.net/post-888
<独立行政法人労働政策研究・研修機構>
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/019.html

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