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労務管理

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雇用形態の変更の雇用契約について

著者 りーす さん

最終更新日:2016年11月29日 19:35

契約社員の職員を、契約期間中にパートタイマーに雇用形態を切り替えることになりました。本人も同意しています。

相談は、雇用契約書の作成についてです。
雇用形態の変更として、現在の期間(3/31まで)の変更契約書的なものを結ぶのか
・パートタイム契約を改めて契約しなおすのか
どちらが妥当、正当なのでしょうか。

少人数の事務所なので、就業規則を置いていません。
パートとしては、社会保険雇用保険も適用外になります。有給休暇は引き継ぎますが、退職金を切り替えの時に支払う予定です。

ご教授の程、お願いいたします。

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Re: 雇用形態の変更の雇用契約について

著者いつかいりさん

2016年12月02日 20:33

回答がつかないようなので、

双方が納得し合意事項を網羅し、かつ多義が生じなければ、こうあらねばならない、というものはないです。

雇用保険もはずれるということは、週20時間未満勤務ですか。空き時間(日)に他所で勤務する場合の扱いをどうするかでしょうか。

Re: 雇用形態の変更の雇用契約について

著者ニャンコロさん

2016年12月02日 21:06

> 相談は、雇用契約書の作成についてです。
> ・雇用形態の変更として、現在の期間(3/31まで)の変更契約書的なものを結ぶのか
> ・パートタイム契約を改めて契約しなおすのか
> どちらが妥当、正当なのでしょうか。

どちらも正当です。

一般的に前者は「覚書」として締結し、今までと異なる点を明記します。
後者の場合は○月○日締結の契約は終了し、こちらを有効とするという文言をつけることがありますが、もしそれがなくとも、最新の日付で締結するため、どちらが有効か明白になると思います。

Re: 雇用形態の変更の雇用契約について

著者りーすさん

2016年12月05日 11:07

ご回答ありがとうございます。
急な事だったので戸惑っていました。どちらも問題ないのであれば、安心して事務作業を進められます。


> 回答がつかないようなので、
>
> 双方が納得し合意事項を網羅し、かつ多義が生じなければ、こうあらねばならない、というものはないです。
>
> 雇用保険もはずれるということは、週20時間未満勤務ですか。空き時間(日)に他所で勤務する場合の扱いをどうするかでしょうか。
>

今後は週20時間に満たない労働時間となります。他への勤務が決まっているようで、雇用保険もかけてもらえるようです。

ありがとうございました。

Re: 雇用形態の変更の雇用契約について

著者りーすさん

2016年12月05日 11:19

ご回答ありがとうございます。
労務については不慣れなので、助かりました。

>
> どちらも正当です。
>
> 一般的に前者は「覚書」として締結し、今までと異なる点を明記します。
> 後者の場合は○月○日締結の契約は終了し、こちらを有効とするという文言をつけることがありますが、もしそれがなくとも、最新の日付で締結するため、どちらが有効か明白になると思います。
>

とても、勉強になりました。
今回は「覚書」を採用しようと思いますが、パート契約をするだけでも有効なのですね。

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