相談の広場
定年後の再雇用者について、当社では嘱託として1年毎の契約更新で賃金は時給制としております。
時給額については、定年時の給与を基に決定するのですが、
年齢等の関係で、徐々に業務能力が低下する方も出てくると思います。
そこで、契約更新前に人事考課を行い、それに基づいて、次契約時の時給額を増減させたいのですが、そこでご質問があります。
嘱託は嘱託規程があり、嘱託規程に定めがないものは、正社員就業規則の定めによるとしております。
正社員就業規則には、減給は懲戒の方法で記載があるだけです。
この場合、嘱託規程に時給額は人事考課等により昇給または減給する場合があると
記載するだけでは、問題があるでしょうか?
やはり、就業規則にも減給に関する記載が必要でしょうか?
なお、当社には労働組合はありません。
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横からですが…
減給制裁でない降給の場合、合理的な説明が第三者(社会的にも)にできれば問題ないわけです。
それが半額になってもね。
単純に昇格して、A→Bに賃金が上がったとした場合、B→Aに降格した場合には、Aの時の賃金に戻ります(この場合は単純でわかりやすい)
ただ、その眼に見える地位が変わらず、給与だけが減るとなると、その合理的理由が必要となります(仕事は変わらず、能力も劣らないのに、年齢だけで給与が下がるでは…)。
ですから、最低限、社内的には人事考課等を行って給与の増減を図るしかないでしょうね。
ランク付けも一方法ではあると思います。
そして、社会的には、その人事考課の中身に合理性があるかどうかも問われます。
例えば、月の労働時間170時間とした場合、時間50円下がれば月額8500円の減額となります。
通常の昇給時に過去の昇給実績をみた場合、その半額程度であれば、その減額は二年分に相当するわけです。上がるよりも下がる率のほうが極端に大きければ、それも問題でしょう。
労働者にも納得できるように説明できるオープンなものがよいでしょうね。
できれば、正社員との比較より、同じ再雇用者同士のもののほうがわかりやすいですね。
> 申し訳ありません。もう1点ご質問させてください。
>
> もし昇給・降給の制度を運用する場合、
> 減給の制裁であれば、労働基準法の第91条により、減給の幅が制限されると思いますが、
> 降給の場合も同様に下げる限度幅というのはあるのでしょうか?
>
> 現在時給については、50円単位で数ランク作成する予定です。
> ご本人の生活や働く意欲、会社への影響もあるので、最大〇ランク昇給・降給する場合がある
> というように、最大値を記載した方が安心につながるのではないかと考えております。
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