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労務管理

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傷病手当金 資格喪失後継続給付 受給停止

著者 アキラ さん

最終更新日:2007年04月04日 09:48

3月24日ひまわりさんの質問回答について教えて頂きたいのですがお願い致します。

資格喪失継続給付
①「退職日労務に服してしまうと、資格喪失日前日に支給を受けている(または受けられる)という条件を満たさなくなりますのでご注意を。」
②また、資格喪失継続給付は、いったん労務に服して受給が停止すると、支給期間が残っていても再受給はできませんので、こちらも覚えておいたほうがいいです。」

と有りましたが退職日労務(又は、有給使用)に服すると資格喪失後継続が解除され以降給付を受けられないと言う事ですか?

又、退職後に労務(バイト)とかした場合は、その時点で受給停止となり以降、1年6ヶ月以内に発病しても再受給出来ないと言う事でしょうか?
すみません。色々調べたのですが判らないのでお手数ですがご指導お願いします。

追記変更
①については3月2日のMaria様の回答にて理解 しました。すみません。

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Re: 傷病手当金 資格喪失後継続給付 受給停止

著者Mariaさん

2007年04月05日 05:15

1つめの質問は解決されたようなので2つめのほうだけお答えしますね。

>退職後に労務(バイト)とかした場合は、その時点で受給停止となり以降、1年6ヶ月以内に発病しても再受給出来ないと言う事でしょうか?

そういうことになります。
これについては、以下の通達によるものです。

資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けてる者については、保険診療を受けていても、一旦稼動して傷病手当金が不支給になった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない。(昭和26年5月1日保文発第1346号)

Re: 傷病手当金 資格喪失後継続給付 受給停止

著者アキラさん

2007年04月05日 17:44

> そういうことになります。
> これについては、以下の通達によるものです。
>
> 資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けてる者については、保険診療を受けていても、一旦稼動して傷病手当金が不支給になった場合には、完全治癒であると否とを問わず、その後更に労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されない。(昭和26年5月1日保文発第1346号)

Maria様

早朝よりご回答頂きまして有難うございました。お礼遅くなり申し訳有りませんでした今仕事より帰ったもので・・・。

すみませんもう少しお聞きして宜しいですか。
通達と有りますが、健保法のどの条文についての通達なのでしょうか。又、保文とはどこの省庁の事なのでしょうか?。すみません素人でお時間が有る時に書き込んで頂けてば幸いです。
本日は、ご回答有難うございました。

Re: 傷病手当金 資格喪失後継続給付 受給停止

著者Mariaさん

2007年04月06日 11:35

> すみませんもう少しお聞きして宜しいですか。
> 通達と有りますが、健保法のどの条文についての通達なのでしょうか。又、保文とはどこの省庁の事なのでしょうか?。すみません素人でお時間が有る時に書き込んで頂けてば幸いです。

資格喪失継続給付健康保険法第104条によるもので、
昭和26年5月1日保文発第1346号は旧厚生省(現厚生労働省)からの通達です。
第104条そのものについての通達というより、その運用についての問い合わせに対する回答が通達として出されたものになります。

Re: 傷病手当金 資格喪失後継続給付 受給停止

著者アキラさん

2007年04月06日 17:59

> 資格喪失継続給付健康保険法第104条によるもので、
> 昭和26年5月1日保文発第1346号は旧厚生省(現厚生労働省)からの通達です。
> 第104条そのものについての通達というより、その運用についての問い合わせに対する回答が通達として出されたものになります。

Maria様

早速ご回答頂きまして有難うございます。
問い合わせに対しての運用通達があるんですね~。素人には奥が深すぎて・・・。
でも、お陰様でスッキリ致しました本当に有難うございました。

Re: 傷病手当金 資格喪失後継続給付 受給停止

著者ちょびさん

2007年04月08日 21:32

横から失礼します。
資格喪失継続給付の受給停止」というトピックなので少しだけ本題から外れるのですが、Mariaさんはすごくお詳しいので質問させてください。

私の場合3/23~3/27をお休みして、同じ病気のため4月末で退職する予定です。健保組合に問い合わせたら、厳しい方が出て来られて「とにかく1日でも働いたら手当金は出ませんから!」の一点張りであまり要領を得ませんでした・・・。
私が聞きたかったのは、手当金請求の第一回目を3/23~27で提出して、4月末日+5月分を第二回目として請求すれば、それ以降もちゃんと手当金がいただけるのかどうかだったのですが。

担当者曰く「例えばあなたが4/27から休むのであれば、その日以降を第一回として請求した方が無難でしょう」とのことでしたが、なんだか今ひとつ納得がいきません・・・。
もし3月分が第一回目として使えないのであれば、4月末に待機期間を完成させてから辞めないと、そもそも受給条件を満たしませんよね。
どれが本当なのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

Re: 傷病手当金 資格喪失後継続給付 受給停止

著者Mariaさん

2007年04月09日 11:27

3/23~3/25で待機期間が完成してますから、医師が同じ傷病で労務不能と認めれば、4月以降の分を2回目として請求できますよ。
在職中の場合は、いったん受給が停止しても再受給できますので。
その場合でも、資格喪失継続給付を受けるには、退職日が欠勤状態でなくてはならないのでお気をつけください。

ただ、傷病手当金の支給認定は健康保険側がやることですので、3月分が支給されない可能性は絶対ないとは言えませんね。
(その決定が正しいか間違っているかは別として)
念のため、4月末の欠勤も連続4日以上になるようにしといたほうが、安心だとは思います。
万が一3月分が支給されなかった場合、その決定が不服であれば、再審査を要求することができますので、覚えておくといいですよ(^^

Re: 傷病手当金 資格喪失後継続給付 受給停止

著者ちょびさん

2007年04月10日 12:10

ご回答ありがとうございます!

>念のため、4月末の欠勤も連続4日以上になるようにしといたほうが、安心だとは思います。
そうします。これでもらえなくなるとお先真っ暗になりますので・・・。

もう少しだけ教えてください。
今年の4月は28日~30日が土日祝日でお休みなので確認しておきたいのですが、連続4日以上を満たすには4/27(金)を欠勤にすれば大丈夫ということでしょうか?
念には念を入れて、もう一日早く26日から休んでおいた方が無難でしょうか?

それと、再審査の要求というのは簡単にできますか?
どのくらい認められるものなんですか?

よろしくお願いします。

Re: 傷病手当金 資格喪失後継続給付 受給停止

著者ちょびさん

2007年04月10日 12:56

即答いただきありがとうございます!
Mariaさんのような方がいてくださって、ホントに助かります。心強いです。

>再審査については・・・・・・私ではわかりかねます。申し訳ありません(><
とんでもないです。調子に乗っていろいろ訊いてしまった私の方が申し訳なかったです。すみませんでした・・・。

どうもありがとうございました!

Re: 傷病手当金 資格喪失後継続給付 受給停止

著者Mariaさん

2007年04月11日 11:18

傷病手当金は、会社の公休日であっても、労務不可能であれば受給できますので、土日祝日を含んでいても大丈夫です。

再審査については、やったことがないので、実際の手続きがどんな感じなのか、どのくらい認められるのかは、私ではわかりかねます。
申し訳ありません(><

Re: 傷病手当金 資格喪失後継続給付 受給停止

著者Mariaさん

2007年04月11日 11:20

ちなみに、公休日であっても支給するというのは、以下の通達によります。

工場の公休日であっても療養のため労務に服することができない状態にあれば支給する。(昭和2年2月5日保理第659号)

Re: 傷病手当金 資格喪失後継続給付 受給停止

著者ちょびさん

2007年04月27日 12:12

その節は大変お世話になりました。
昨日から会社をお休みして、このまま4月30日で退職という形になりました。

実は失業手当金というものの存在をすっかり忘れていまして、今日は失業給付申請について教えていただきたいのです。

1.傷病手当金を受給している人は失業手当金の受給を延長できるとどこかで読んだのですが、これについて少し詳しくお聞かせ願えますか?

2.離職後、何日以内に手続きしないといけないのでしょうか?

3.どこのハローワークで手続きしないといけないという決まりはありますか? といいますのも、しばらく実家で療養しようと思いまして、手続きを実家の近くのハローワークでできるのかなと。

お手数をお掛けしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

Re: 傷病手当金 資格喪失後継続給付 受給停止

著者Mariaさん

2007年04月27日 12:49

> 1.傷病手当金を受給している人は失業手当金の受給を延長できるとどこかで読んだのですが、これについて少し詳しくお聞かせ願えますか?

失業手当金は労務に服す意思があり、すぐにでも労務可能なことが支給条件にありますので、傷病手当金出産手当金を受けている方は受給できません。
そのため、労務可能になってから受給できるように、受給期間延長手続きというものがあります。
通常、失業手当金の受給期間資格喪失日(退職日の翌日)から1年間で、その期間内に限り、所定給付日数分の失業手当金が受け取れます。
受給期間延長手続きは、その1年間という受給期間を、延長した期間(最大3年間)の分だけ延ばせるというものです。
延長を停止してから1年間が受給期間になりますので、最大4年後まで受給できるわけです。

> 2.離職後、何日以内に手続きしないといけないのでしょうか?

受給期間延長手続きは、労務に服せなくなってから30日を経過した日の翌日から1ヶ月の間に手続きできます。
ちょびさんの場合、退職時点で労務不可能なわけですから、資格喪失日の5/1から30日後にあたる5/30の翌日、つまり5/31から1ヶ月の間に手続きすればOKです。

> 3.どこのハローワークで手続きしないといけないという決まりはありますか? といいますのも、しばらく実家で療養しようと思いまして、手続きを実家の近くのハローワークでできるのかなと。

本来は、居住地を管轄するハローワークで手続きすることになっています。
失業手当金を受給する際はハローワークに本人が直接出向く必要がありますが、
受給期間延長手続きのほうは郵送や代理人でも手続き可能です。
ご実家のほうに戻られるのでしたら、前もって申請書類を受け取っておき、
ご実家のほうから、必要書類を添えて居住地のハローワークへ郵送して手続きされればよろしいかと思います。

なお、傷病により受給期間を延長する場合、医師の診断書が必要な場合もあるようですので、
実際の手続きや必要書類については、ハローワークに問い合わせてみることをオススメします。
申請書類ももらわないといけませんしね。

Re: 傷病手当金 資格喪失後継続給付 受給停止

著者ちょびさん

2007年04月27日 15:32

Mariaさん
即答いただき、ありがとうございます!

毎度のことながら分かりやすい説明で非常に助かります。傷病手当金のこともそうですが、知っていると知らないとじゃ雲泥の差ですもんね。私もここのHPで調べなければ退職日に仕事をしてしまい、あやうく受給対象外になるところでした。

ついさっきハローワークに電話してみたところ、やっぱり医師の診断書が必要だと言われました。

ありがとうございました!

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