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労務管理

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社保加入時の標準報酬月額が高すぎた場合

著者 eisho さん

最終更新日:2017年01月21日 13:35

お世話になります。給与計算を担当している者です。

昨年10月に社保加入した方の標準報酬月額契約条件より高く設定されていました。
契約条件に合わせると設定より2等級低くなるかと。)
実際の勤務状況も現時点で設定より3等級低いです。

取得手続きをした者に確認してもはっきりしません。このまま9月まで徴収するのは従業員にとっても負担だと思うのですが、やはり定時決定まで待たなければいけないでしょうか。

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Re: 社保加入時の標準報酬月額が高すぎた場合

著者村の長老さん

2017年01月21日 13:42

契約時の賃金で届け出るのではなく、通常残業等の所定外の部分も見込んで届出ます。この辺が担当者の難しいところです。全くあるいはほとんど残業等がないのであれば、契約上の賃金で届け出ることもありますが、通常は月10時間程度残業があるのであれば、その額を乗せた賃金での届出となります。

Re: 社保加入時の標準報酬月額が高すぎた場合

著者eishoさん

2017年01月21日 14:14

早々のご回答ありがとうございました。

基本給通勤手当残業手当を見込んで作成したようなのですが、契約条件に当てはめると残業が20時間もついている形になってしまっています。

他の従業員と比べても一人だけ高くなっていて、計算ミスもあったのではと考えられるのですが。

> 契約時の賃金で届け出るのではなく、通常残業等の所定外の部分も見込んで届出ます。この辺が担当者の難しいところです。全くあるいはほとんど残業等がないのであれば、契約上の賃金で届け出ることもありますが、通常は月10時間程度残業があるのであれば、その額を乗せた賃金での届出となります。

Re: 社保加入時の標準報酬月額が高すぎた場合

著者村の長老さん

2017年01月21日 17:01

では取得時訂正をしてもらえば、と思います。会社にとっても保険料が高いのはいいことではありませんから。

Re: 社保加入時の標準報酬月額が高すぎた場合

著者eishoさん

2017年01月21日 17:12

訂正・・・そうですね。

なんだかお恥ずかしい質問をしてしまってすみません。
どうもありがとうございました。


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