相談の広場
平成28年3月1日入社
入社6ヶ月後10日付与 9月1日に10日付与
平成28年度1日使用し9日残っています
弊社の場合1月度に一斉に前年度残と今年度分を計算して付与することになつています
この場合は19日付与で良いのでしょうか
前任者が急に退職し私自身も総務の仕事も初めてなので詳しい方がおりましたら教えていただけないでしょうか
よろしくお願いします
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> 平成28年3月1日入社
> 入社6ヶ月後10日付与 9月1日に10日付与
> 平成28年度1日使用し9日残っています
> 弊社の場合1月度に一斉に前年度残と今年度分を計算して付与することになつています
> この場合は19日付与で良いのでしょうか
> 前任者が急に退職し私自身も総務の仕事も初めてなので詳しい方がおりましたら教えていただけないでしょうか
> よろしくお願いします
>
1月に一斉に付与するのであれば、そのさらに次の1月まで新しい付与がないと思いますから、
”入社日の違いによって一時的にでも法の定める休暇の基準を下回る労働者が発生してはならない。”ので、平成28年9月に10日付与していますが、平成29年1月には11日分の付与になると考えます。
なので、
10日分付与、
1日消化、
11日分付与、
になりますので、1月の有給の残日数は20日になります。
> > 平成28年3月1日入社
> > 入社6ヶ月後10日付与 9月1日に10日付与
> > 平成28年度1日使用し9日残っています
> > 弊社の場合1月度に一斉に前年度残と今年度分を計算して付与することになつています
> > この場合は19日付与で良いのでしょうか
> > 前任者が急に退職し私自身も総務の仕事も初めてなので詳しい方がおりましたら教えていただけないでしょうか
> > よろしくお願いします
> >
>
>
> 1月に一斉に付与するのであれば、そのさらに次の1月まで新しい付与がないと思いますから、
> ”入社日の違いによって一時的にでも法の定める休暇の基準を下回る労働者が発生してはならない。”ので、平成28年9月に10日付与していますが、平成29年1月には11日分の付与になると考えます。
>
> なので、
> 10日分付与、
> 1日消化、
> 11日分付与、
> になりますので、1月の有給の残日数は20日になります。
>
分かり易く教えていただき有難うございました
またよろしくお願いします
> 貴社の就業規則にはどのように書かれていますか。まずはそれが重要です。
>
> 法的には次の9/1に与えればいいわけですが、それ以前に与えることは問題がありません。よって1/1付与も可能です。ではその日に何日与えればいいかというのは法を上回っているのですから何日でも会社が規定すればいいんです。ただその年の9/1に全く与えないとすれば法違反となります。
> ということは1/1~8/31までは会社規定で自由に設定できる。9/1段階では11日付与していればいいということになります。
回答ありがとうございます
就業規則を確認したところ
入社から所定の期間継続勤務し、その間の所定労働日の8割以上出勤したものに対して、次の各号に掲げる区別に従い、表の上欄の勤続年数に応じて、表の下段の年次有給休暇を与える
勤続年数 0.5ヶ月 有休日数 10日・・・・
2年目の1月一斉に付与とは記載してありません
前年に消化しなかった場合は、その残日数を翌年度に繰り越すことが出来る。
とは記載しています。
パソコンに不慣れなので表を記載できませんが。
よろしくお願いします
> >弊社の場合1月度に一斉に前年度残と今年度分を計算して付与することになつています
> >2年目の1月一斉に付与とは記載してありません
>
> 結果として、御社がどのように運用しているのjかが、わかりません。
>
> 最初の記載に「弊社の場合1月度に一斉に」とありましたので、実際の運用は、1月に付与して、それ以外に付与してはいない、と受け取りますたが、違うのでしょうか?
>
> 1月に一斉付与して、個別に対応していないのであれば、先にお返事させていただいたように、さらに翌年の1月まで、付与しないものと思いますので、そうであれば、1月の時点で、11日の付与することに、問題はありません。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします
> >弊社の場合1月度に一斉に前年度残と今年度分を計算して付与することになつています
> >2年目の1月一斉に付与とは記載してありません
>
> 結果として、御社がどのように運用しているのjかが、わかりません。
>
> 最初の記載に「弊社の場合1月度に一斉に」とありましたので、実際の運用は、1月に付与して、それ以外に付与してはいない、と受け取りますたが、違うのでしょうか?
>
> 1月に一斉付与して、個別に対応していないのであれば、先にお返事させていただいたように、さらに翌年の1月まで、付与しないものと思いますので、そうであれば、1月の時点で、11日の付与することに、問題はありません。
すみません。補足しておきます。
1月に一斉付与して、個別に対応していないのであれば、先にお返事させていただいたように、さらに翌年の1月まで、付与しないものと思いますので、そうであれば、1月の時点で、11日の付与することに、問題はありません。
1月に10日付与してその次の年の1月まで付与しなかった場合には、法律違反になります。
一斉付与については、入社日のことなる従業員に対しての、会社の労務の煩雑さを減らす意味での対応ですから、就業規則に記載がないのであれば、1月の一斉付与でなく、就業規則にあるように、従業員毎にその都度、規定の日数を付与していただくことが就業規則上の御社の対応になるかと思います。
一斉付与するという記載がないのであれば、本来の入社日に合わせて個々に有給休暇を付与してもよいのですから。
参考までに。
> すみません。補足しておきます。
>
> 1月に一斉付与して、個別に対応していないのであれば、先にお返事させていただいたように、さらに翌年の1月まで、付与しないものと思いますので、そうであれば、1月の時点で、11日の付与することに、問題はありません。
>
> 1月に10日付与してその次の年の1月まで付与しなかった場合には、法律違反になります。
>
> 一斉付与については、入社日のことなる従業員に対しての、会社の労務の煩雑さを減らす意味での対応ですから、就業規則に記載がないのであれば、1月の一斉付与でなく、就業規則にあるように、従業員毎にその都度、規定の日数を付与していただくことが就業規則上の御社の対応になるかと思います。
>
> 一斉付与するという記載がないのであれば、本来の入社日に合わせて個々に有給休暇を付与してもよいのですから。
ご丁寧にありがとうございます。
参考になりました
今後ともよろしくお願いします
>
> 参考までに。
> >弊社の場合1月度に一斉に前年度残と今年度分を計算して付与することになつています
> >2年目の1月一斉に付与とは記載してありません
>
> 結果として、御社がどのように運用しているのjかが、わかりません。
>
> 最初の記載に「弊社の場合1月度に一斉に」とありましたので、実際の運用は、1月に付与して、それ以外に付与してはいない、と受け取りますたが、違うのでしょうか?
>
> 1月に一斉付与して、個別に対応していないのであれば、先にお返事させていただいたように、さらに翌年の1月まで、付与しないものと思いますので、そうであれば、1月の時点で、11日の付与することに、問題はありません。
個別に対応しておりません。
入社月によっては不公平が生じるとも思いましたがこの方法で良いのであればこれで進めていきたいと思います
ありがとうございました
またよろしくお願いします
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