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労務管理

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定年退職後の再雇用辞令について

著者 えんど さん

最終更新日:2017年02月10日 11:06

いつも参考にさせて頂いています。ありがとうございます。

当社定年退職後の再雇用者が初めてで、下記につきご教示下さい。
(これまでは本人希望がなく、定年で皆さん退職されていました)


定年は60歳の誕生日を迎えた月末
●希望者は65歳まで1年更新で嘱託として再雇用

具体的には2/15に60歳の誕生日を迎える社員がおり、定年になります。
辞令として

2/28付定年退職とする
3/1付嘱託社員として採用する

と、思っていたのですが、ネットサイトで文例などを見ると

【平成Ο年Ο月Ο日付けをもって定年退職とする。
また、同日付け雇用契約書に基づき再任用し、営業部営業課嘱託を命ずる 。】

というものが出てきたのですが、これだと2/28に定年退職で、
再雇用も2/28となり契約期間が重複する気がするのですが
そういうものなのでしょうか?
雇用保険等の社会保険上何か決まりがあって「同日付」なのでしょうか?

ご存知の方、また定年再雇用辞令を出されている方は労働条件通知書なども
どうされているかご教示頂ければ助かります。 よろしくお願い致します。

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Re: 定年退職後の再雇用辞令について

著者ふぁんたさん

2017年02月10日 12:32

えんどさん。

ちょっと視点は違いますが、役員登記等でよくその問題がでてきます。

「平成29年2月10日付け辞任」と「平成29年2月10日をもって辞任」はことなります。
「平成29年2月10日付け辞任」は「平成29年2月10日0時」
「平成29年2月10日をもって辞任」は「平成29年2月10日24時」をさしているはずなんですが良く混同されますね。

付がつくと当該日になった瞬間。というのが一般的のようです。

ですので、今回の質問についえてゃ
0時に退職その後は再雇用ということになるのだと思います。


Re: 定年退職後の再雇用辞令について

著者村の長老さん

2017年02月11日 10:13

まあこれをどう解釈するかの違いでしょうね。
「同日付け」の文言を「雇用契約書に基づき」にかけるのか「再任用し」にかけるのかでしょうね。前者であれば「雇用契約書締結日」とも受け取れるし、後者ならば「雇用開始日」ともとれます。

Re: 定年退職後の再雇用辞令について

著者えんどさん

2017年02月23日 12:06

ふぁんた様

ご教示ありがとうございました。
役員登記は今まで深く考えず登記していました。
(というか、司法書士事務所にお願いしていました)

ありがとうございます。
大変参考になりました。

返信遅くなり申し訳ありませんでした。

Re: 定年退職後の再雇用辞令について

著者えんどさん

2017年02月23日 12:09

村の長老様

ありがとうございます。
「同日付け」雇用契約書という解釈もあるのですね。
本当に目からウロコでした。

遠方の社員なので、これなら辞令1枚、日帰りで対応できそうです。

本当にありがとうございました。

返信が遅くなり申し訳ございませんでした。

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