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労務管理

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傷病手当金の受給について

著者 アイベリー さん

最終更新日:2017年02月11日 22:05

全国健康保険協会に加入している中小企業につとめているものです。
ここ2か月ほど、微熱、めまい症(メニエール病)と診断され会社を休んでます。
会社からは、有給休暇もなくなったので会社からは給料が出ないといわれました。健康保険傷病手当の申請をして、療養し病気を治すことに専念し、回復したら復職するように言われましたが、質問は ①めまい症でも傷病手当は出るのでしょうか② 1年半後に退職となったときに、失業保険はもらえるのでしょうか。勤続年数は20年以上です。どのように対応したらよいか、どなたかご教授ください。

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Re: 傷病手当金の受給について

著者ぴぃちんさん

2017年02月12日 01:15

療養のための労務不能である状態であれば、傷病手当金は申請できます。
なので、所定の手続きをおこなっていただければ、よいかと思います。

メニエール病とのことですが、現時点でメニエール病で1年以上労務不能であるという診断ですか?

Re: 傷病手当金の受給について

著者グレゴリオさん

2017年02月12日 08:46

>②1年半後に退職となったときに、失業保険はもらえるのでしょうか。勤続年数は20年以上です。

勤続20年とのことですので、退職後、労務可能な状態であれば雇用保険基本手当(以前の失業手当)の受給は可能と思われます。

傷病手当金退職後も受給可能な場合がありますが、受給している間は医師が労務不能と認めていますので、基本手当の受給はできません(基本手当労務可能な人が仕事をさがしているときに受給できるものですので)。

退職時に健康が回復されておらず、すぐには働けない場合は、受給期間の延長手続(最長3年間)ができます。
まずは治療に専念されて健康を回復され、労務可能になってから延長を解除し、基本手当を受給することができます。

お大事に。

Re: 傷病手当金の受給について

著者ユキンコクラブさん

2017年02月12日 13:57

健康保険傷病手当金の受給要件は、労務不能による連続3日を超えて就労できない場合で、報酬を受けていない日、、、としています。
労務不能は、自己診断ではなく、医師の意見書によります。
医師の意見書が無い休業は、たとえ長期になっても傷病手当金の受給にはなりませんので、通院治療等をしているのであれば、医師に相談してください。
医師に、傷病手当金の申請をしたいと言えば、対応してくれるかもしれません。

1年半後という意味が解りませんが、
失業保険は現在「雇用保険」と名称が変わっています。。
失業給付は、単に退職しただけでは受給できません。
失業していて、ハローワークに求人の申し込みをしていること。(離職票をもらうことだけでは求職の申し込みをしたことにはならない)
②すぐに就職することができる意思があること(気持ちだけでは足りず、体調や生活環境もすべてそろっていること)
③積極的に就活をしていること
④積極的に就活しているのに、就職できないとハローワークが認めること(認定日ごとに支給決定されるので・・・)
この4点セットがあって、初めて失業給付が可能となります。
また、退職時までの休職期間が長くなる場合は、受給できないということも有ります。

給与等の収入がなくなると生活も不安になりますが、
今は、1日も早い回復と、復帰ができるよう治療に専念することが必要だと思います。
あと、私傷病による休職期間は、健康保険厚生年金について、本人負担が発生します(免除されないので・・・)会社側と、休業期間中の社会保険の負担についても相談されておくことをお勧めします。


Re: 傷病手当金の受給について

著者アイベリーさん

2017年02月14日 21:44

> 療養のための労務不能である状態であれば、傷病手当金は申請できます。
> なので、所定の手続きをおこなっていただければ、よいかと思います。
>
> メニエール病とのことですが、現時点でメニエール病で1年以上労務不能であるという診断ですか?

Re: 傷病手当金の受給について

著者アイベリーさん

2017年02月14日 21:47

ご回答ありがとうござます。
症状の期限についてまでは、診断出ておりません。
通院始めたところです。

Re: 傷病手当金の受給について

著者アイベリーさん

2017年02月14日 21:49

ご回答ありがとうござます。
治療に専念いたします。

Re: 傷病手当金の受給について

著者アイベリーさん

2017年02月14日 21:52

ご回答ありがとうござます。
基本的な質問ですが、
手続きとしては、
①医師の意見書の入手
②会社に申請の依頼
という手順でよろしいのでしょうか
それとも自分で、健保とやり取りするのでしょか

Re: 傷病手当金の受給について

著者グレゴリオさん

2017年02月15日 22:02

> ①医師の意見書の入手

医師が労務不能と診断しなければ申請できません。
傷病手当金の申請用紙に医師の記入欄があります。ここに記入いただきます。

> ②会社に申請の依頼

会社としては申請書に在職中の出勤欠勤の状況、賃金の支払い状況を記入します(退職後については必要ありません)。

> それとも自分で、健保とやり取りするのでしょか

申請は被保険者(ご本人)がするものですが、会社が代行してくれる場合もあります。会社にご確認ください。

傷病手当金の申請書等については健康保険協会のWebページを参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

Re: 傷病手当金の受給について

著者ぴぃちんさん

2017年02月16日 12:39

> ご回答ありがとうござます。
> 基本的な質問ですが、
> 手続きとしては、
> ①医師の意見書の入手
> ②会社に申請の依頼
> という手順でよろしいのでしょうか
> それとも自分で、健保とやり取りするのでしょか
>

支給申請書は、自身で入手できます。
会社および、療養担当医師が記載する項目がありますので、それぞれに記載してもらってください。

なお、最初にお返事したつもりですが、会社を休んだだけでなく、療養のために労務ができないこと、です。

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