相談の広場
ぜひ皆さまのお知恵を拝借いたしたく、書き込みさせていただきました。
現在、休日および出勤日・勤務時間を以下のとおり規定しております。
皆様から見て、週の所定労働時間は何時間だと解釈されますでしょうか?
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第●条 勤務日及び勤務時間
社員の勤務日及び勤務時間は、週当たり40時間を超えない範囲で次のように定める。
(1)勤務日は、●条に定める所定休日を除いて、月曜日から金曜日まで、及び土曜日(隔週とする)の週6日とする。
(2)勤務時間は、午前9時(始業)から午後5時(終業)までとする。ただし、土曜日は、午前9時(始業)から午前12時(終業)までとする。社員は勤務時間の間に60分間の休憩時間をとることができる。
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事業所では、週の所定労働時間を38時間と主張しています。
(隔週土曜を休日と規定していないため)
当方は、35時間の週と38時間の週があり、所定労働時間は36.5時間が正しいのではないかと考えております。
ぜひ皆さまのご意見を伺いたく、よろしくお願いいたします。
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