相談の広場
現在、うつ病のため休職中で傷病手当金を受給中の社員がいます。
その社員より、退職の申し出がありましたが、自己都合ではなく会社都合で手続きをすることは可能でしょうか?
雇用保険の給付を受けるのは傷病手当金の受給が終わって、働ける状態になってからなのはわかってますが、再就職先がすぐに見つかるかわからないので、できるだけ支給日数が多くなるようにしてあげたいと思っています。
就業規則の解雇条件に
「心身の故障のため業務に耐えられないと認めたとき」と記載があります。
あと、雇用保険に加入していた年数によっても支給日数が違うと思いますが、加入年数は前勤務先と通算できるのでしょうか?
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休職期間がまだ残っている、との前提で退職を申し出てきたのですから、その線で処理ください。ゆめゆめ、3倍返しの不正受給に手を染めないことです。
解雇条件がこのケースのどこに当てはめるのか不明ですが、自ら申し出た退職届(一身上)をしたためてもらうことです。
どうしてもというなら、休職期間満了を待てないのか、訊いてみてもいいでしょう。復職不可の満了したときの手続き(自然退職、解雇)にそって処理すればいいのです。まずない、満了解雇でしたら、別途解雇手続きが必要です。
最後の質問は、前職と現職の間で、
・ハローワークの求職の申し込みをしていない
・合間が1年あいてない
両方ないなら、被保険者期間を通算します。一つでもあるなら、期間はリセットされています。
私見になります。(他の投稿者様と重複も含みます)
現段階では、既に退職の申し出が出ている以上、それが全てではないでしょうか?
会社として何とかしてあげたいという気持ちは重々理解できますが、受け取り方次第では「不正受給」といった類にやはり該当するかも。
それを、会社が自ら提案し実行する…って。
もし、不正とみなされた時、巻き込まれた本人はいい迷惑。
不正受給者になってしまいます。
助けるどころか…足引っ張りますよ。
会社都合にしたいのならば、就業規則で定められている休職期間の満了若しくは傷病手当金受給期間満了を以て、本人に復職命令(復職の打診)をし、復職不可能という返答により、解雇理由を明示する…という流れが筋では?
若しくは、今回の退職届を取り下げてもらい白紙に戻すとか。
まず「復職に対する焦り」を解き払ってあげるないと…
体調回復を一番に考え、ゆっくり休む事。
会社の事は一切気にしないくてもいいと。
桜が咲く頃になったら、一度話し合いでもしましょうか…なんて感じでしょうか。
ただ、個人的にうつ病発症の知人が数名おります。
彼らの場合は原因でもあるその会社を辞めた途端、何かに解き放たれたように何事も無かったかのように回復し、即転職出来ました。
今も元気に働いております。
そういう事例を考えると、早く解放(退職)してあげた方が本人の為なのかもしれませんね。
(検討違いも含め、個人的感情込みの投稿です。)
自己都合退職の申し出を破棄して、会社都合扱いにしたい。
失業給付の受給の面からいえば、不正受給のそしりを受けるはずで、その不正行為を肯定する方向でのコメントは、こういうサイトでは非難されるのが一般的です。
ですから、レスがつけ難い相談内容になるでしょうね。
ただ、一般論としては、そういうケースはかなりあります。
退職の申し出は破棄して、そもそもなかったことにする…
だが、正面きって会社都合(解雇も含む)にすると、後日いろいろな問題が発生したときには困ってしまう。
自己都合退職でも解雇でもない、合意退職の方法をとるのも一つかもしれません。
グレーな方法にはなりますけどね。
> otope&okapeさま
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> おっしゃるとおりですね。
> こちらが良かれと思っても、かえって良くない方向になるかもしれませんね。
>
> 会社のことは気にせずゆっくり休むように言ってたのですが、人一倍責任感の強い社員なのでゆっくり休めないみたいです。
>
> 早く解放してあげるのが、一番良いことかもしれません。
>
> ありがとうございました。
>
> うつ病のために会社に来れないことが、「心身の故障のため業務に耐えられないと認めたとき」という解雇理由にならないでしょうか?
御社の休職の位置づけがよくわかりませんが、一般論として書かせていただくと、
休職とは、けが外傷のように長期療養が必要でも、復帰見込があるから、復帰を見越して解雇を猶予する制度です。復帰見込のないケースでは、はじめから休職でなく、書かれてある普通解雇条項を発動することになります。ですので、休職にいれさせるか、解雇かの選択になります。
近時精神疾患が多発して、超長期の休職規程を設けたばかりに、はたして満了時復帰できるのか、その適用もまた多発してなやましいところでもあります。
ご質問はそうでなく、休職期間満了時または期中の判断ですので、「満了時復職不能、解雇」という条項がない限り、解雇の出番は無いことになります。むりやり当てはめると、いろんな事情が錯綜して収拾がつかなくなるリスクが高いです。
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