相談の広場
入社当時規定では、退職金支給であったがその後業績が悪くなって、いつの間にか
退職金不支給になりました、給与も入社当時から年収100万円も減額されています
全て業績次第ということになっていまが、不当ではないのですか
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> > 入社当時規定では、退職金支給であったがその後業績が悪くなって、いつの間にか
> > 退職金不支給になりました
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> 退職金については、必ず支払わなければならないのか、そうでないのかは、御社の規定によります。退職金にかかわる規程を確認されてください。
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> > 給与も入社当時から年収100万円も減額されています
> > 全て業績次第ということになっていまが、不当ではないのですか
>
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> これだけではわかりません。
> 基本給部分が、合意なく変更がある場合には、問題があるかと思いますが、例えば、能率や業績によって発生していた手当、及び、残業代が減少したために、年収が減少した場合には、ある得るためです。
退職金の支給は、「将来に亘っても継続(約束)しないとならないものではない…」
確か、そんな判例があったと思います。
退職金規程が存在するなら、労働者に対する未払い賃金、または債務不履行となります。
仮に、退職金規程が廃止されていたとしても、法的には合理的な理由がないとできませんので、その辺りの経緯が不明ですね。
給与の減額が、単に年収ベースで下がったことを意味するのか?
具体的に「基本給」「手当」等が合理的な手続きを踏まず一方的にカットされたのか?も不明です。
労基に直接相談されたほうがよいと思います。
> 入社当時規定では、退職金支給であったがその後業績が悪くなって、いつの間にか
> 退職金不支給になりました、給与も入社当時から年収100万円も減額されています
> 全て業績次第ということになっていまが、不当ではないのですか
>
> 入社時には退職金ありとして退職金規程もあった、しかしいつのまにか周知もされないままに退職金がなくなっていた、ということですか。
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> もちろん不当です。最終的な判断は裁判による事になりますが、現在も退職金規程があるものとして扱われる可能性もあります。退職金が業績によるというのは聞いたことがありません。それは退職金ではなく言わば慰労金というか恩恵的に与えられる性格のものでしょう。毎年の退職金積立金の税務上の処理も困るはずです。
> 村の長老さん、ご検討ありがとうございます、入社当時、職安の求職欄には、退職金有の
記載がありました、当時は特別普通のことなので、就業規則の内容まで、確認はしませんでした
社内の何処にも閲覧できる就業規則が見当たらなかったと思います
5年後位に業績が悪くなってからは、何人かは退職していきましたが、果たして退職金を
もらっているかは存じません
現在の社長に代わってからは何かと就業規則通りと、それを盾に取っていますが
正確な就業規則を見たことがありません
本来なら、一部職安なり、監督署に提出をして、改訂の都度、承認印を貰って、掲示
するものではないのでしょうか
退職金の規定も見たことがありません、もしかしたら削除されていると存じます。
>退職金有の記載がありました
退職金有、と記載があっても、勤続年数等で条件がついていることがありますので、就業規則か退職金規定を確認していただくことがよいです。
> 社内の何処にも閲覧できる就業規則が見当たらなかったと思います
> 5年後位に業績が悪くなってからは、何人かは退職していきましたが、果たして退職金を
> もらっているかは存じません
> 現在の社長に代わってからは何かと就業規則通りと、それを盾に取っていますが
> 正確な就業規則を見たことがありません
就業規則通りとあれば、就業規則はあるものと思います。
誰でも閲覧できる状態にないのは、相当問題です。
労働者の不利益になる改定は同意なくできません。
皆様からの回答が出ていますので今更ですが…。
> 現在の社長に代わってからは何かと就業規則通りと、それを盾に取っていますが
> 正確な就業規則を見たことがありません
> 本来なら、一部職安なり、監督署に提出をして、改訂の都度、承認印を貰って、掲示
> するものではないのでしょうか
従業員10名以上の企業は就業規則の届出義務がありますので、改訂が行われた際に従業員意見書を添えて提出し承認をもらっていなければなりません。
また、就業規則は社員が自由に閲覧可能なところに設置する義務もありますので、そちらにも抵触しています。
> 退職金の規定も見たことがありません、もしかしたら削除されていると存じます。
会社の業績不振等の「合理的でない理由」で、退職金規程を一方的に廃止したとすれば、それはいわゆる不利益変更にあたり、違法です。
繰り返しになりますが、常勤雇用社員が10名以上いる企業の場合、就業規則の届出義務があり、届け出されている就業規則は、労基署が企業に対して指導に入る際の客観的証拠としても扱われますから、もし仮に上記の法令違反が明確で、なおかつ御社の社員が10名以上おられるのであれば、労基署にご相談されるのが有効な手段であると思われます。
逆に、従業員9名以下の企業の場合、上記の就業規則届出義務がないことから、労基署に持ち込んでも有効な手段は取れないのが実情です(経験あり)。
ということは、入社時の求人票に書かれていた記憶のみということでしょうか。であれば弱いですね。就業規則にある退職金規定部分を確認するしかないでしょう。OBに聞ければそれもいいのでしょうが・・・。
労基署に届けられている就業規則があったとしても、それはあまり役に立ちません。届けられている就業規則は違法部分はなく合法、と言うお墨付きを与えたものではありません。提出されたので受付印を押して保管しているだけなのです。また社員であっても閲覧することはできません。閲覧させる規定がないからです。また労基署が監督に入る場合も保管されている就業規則を確認することはしません。意味ないからです。
いずれにしても就業規則の存在があるのであれば、会社にあるそれを確認するしかありません。
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