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労務管理

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アルバイトの割増賃金と36協定の関係について

著者 とりのささみ さん

最終更新日:2017年03月02日 19:48

総務の森の皆さま。

いつもお世話になっております。
アルバイトの割増賃金36協定の関係についてサッパリ分からず、
ご相談する次第です。

アルバイトYさんの雇用契約書は以下のような内容です。

----------
1.
【業務A(月給)】120,000円

週の業務時間数(9時間)×単価(4,000円)
×月の週数(4)×年間業務月数(10)÷12月を
月給として毎月支給する。

【業務B(時給)】

2,000円。週の業務時間は決まっていない。
業務を行った時間数分支給する。


2.
規程時間外にAの業務を行った場合は
超えた時間数×単価を支払う。
振替を付与した場合は除外。


3.
本人の都合でAの業務を行わなかった場合は
行わなかった時間数分減額。


4.
勤務の開始時間、終了時間の記載なし。
(業務を行う時だけ出勤)

----------

ご質問は以下の2点です。

(質問1)
36協定について労基法を読んだのですが、
「1日8時間を超えた時点で割増が発生する」のか、
「1日8時間を超えても、週40時間を超えるまで割増は発生しない」のかが
よく分からないままです。
結局、どちらが正しいのでしょうか?


(質問2)
質問1で、「1日8時間を超えた時点で割増が発生する」場合、
割増賃金の考え方は

 8:30-17:30 8時間勤務
  →Aの業務を行った場合はAの単価×8時間
  →Bの業務を行った場合はBの単価×8時間

 17:30-19:30 2時間勤務
  →Aの業務を行った場合はAの単価×1.25×2時間
  →Bの業務を行った場合はBの単価×1.25×2時間

でよいのでしょうか?


(質問3)
「専任社員とは36協定を締結しているが
 アルバイトとは締結していないのではないか」
というウワサを小耳に挟んだのですが、
そもそも、アルバイトと36協定を締結していない場合、
質問2の2時間勤務分の割り増しはどうなるのでしょうか?
(労基法を読んだ限りでは
 10時間も働かせること自体、あってはならないように
 思えるのですが...)


Aの業務は雇用契約書2の一文で割増のことが記載されておらず、
Bの業務の割増も記載されていないため、
割増のことは考えなくてもよいのではないかと思ったりもしています。

お手数をお掛けしますがご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: アルバイトの割増賃金と36協定の関係について

著者ぴぃちんさん

2017年03月03日 09:12

前提が把握しづらいのですが、
業務Aと業務Bについては、まったく別の業務なのでしょうか。
時給単価が、4000円と2000円と開きがあるのですが。

また、業務Aについては、年に10か月出勤して2か月は全く出勤しないということでしょうか。
3.については、減額について時間あたりの金額について雇用契約書に明記されていますか。そうでれば、時間の把握はどのようにしてるのですか>


とりあえず、
(1)
1日8時間を超えても、週に40時間を超えても割増賃金は発生します。

(3)
三六協定労働者の過半数代表者とで締結できます。分母にどなたが含まれていますか。
締結していないのであれば、1時間の残業もさせてはいけないになります。

Re: アルバイトの割増賃金と36協定の関係について

著者とりのささみさん

2017年03月06日 10:20

ぴぃちんさん

ご回答いただきありがとうございました。
返信が遅くなり申し訳ありません。

> 前提が把握しづらいのですが、
> 業務Aと業務Bについては、まったく別の業務なのでしょうか。
> 時給単価が、4000円と2000円と開きがあるのですが。

はい。全く別の業務です。
それぞれの業務は別の時間帯に行われるため、重複することはありません。


> また、業務Aについては、年に10か月出勤して2か月は全く出勤しないということでしょうか。

2か月間は全くとは言い切れませんが、、「ほぼ」出勤はありません。
(特別な事情でその2か月の間に業務をずらして実施する可能性もありますが
 年間業務時間数は変わりません)


> 3.については、減額について時間あたりの金額について雇用契約書に明記されていますか。そうでれば、時間の把握はどのようにしてるのですか

はい。1に記載している時間給の単価4000円×業務を行わなかった時間数を減額しています。
出勤の有無や業務時間は出勤簿等で把握しています。

業務Aは時給で支給すると
ほとんど収入のない月が2か月間存在してしまうため、
1年間、毎月まんべんなく支給するために
年間の業務時間数の平均を月給に換算して支給しております。


> (1)
> 1日8時間を超えても、週に40時間を超えても割増賃金は発生します。

雇用契約書勤務時間(何時から何時まで)の記載はなくても、
1日8時間、週40時間の上限時間を超えたら割増が発生するということですね。


> (3)
> 三六協定労働者の過半数代表者とで締結できます。分母にどなたが含まれていますか。
> 締結していないのであれば、1時間の残業もさせてはいけないになります。

分母は常勤者であり、アルバイトは含まれていませんが、
労働者の過半数の代表者」ということであれば含まれます。

・1日8時間を超えてしまった2時間分は割増賃金を支払う

・既に残業させている(1日8時間を超えてしまった2時間分)ため、
 次回からこのようなことがないように気を付ける

ということで問題ないのでしょうか。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

Re: アルバイトの割増賃金と36協定の関係について

著者ぴぃちんさん

2017年03月06日 11:37

個人的な意見が入りますが。
Aの契約書、Bの契約書がわかているのか、併記されているのか、どのように記載されているのか、が把握できなので、的外れであればすみません。

Aの業務については、そもそもが週9時間の業務であれば、特定の日に8時間以上の業務があることがそもそも問題点とするべきかと思います。
週あたりの業務時間が長くないので、「週40時間以内、1日8時間以内、週休1日以上」を徹底することが望ましいかと思います。
そう考える理由は、

> 2か月間は全くとは言い切れませんが、、「ほぼ」出勤はありません。
> (特別な事情でその2か月の間に業務をずらして実施する可能性もありますが
>  年間業務時間数は変わりません)

ということは、雇用契約書においてAの業務をする日が、明確に決まっているというわけではないということですかね。週9時間であれば、週1ということでもないと思われます。
Aの業務の期間と、Bの業務の期間がどのようにあるのか、という点が、労働時間において問題になる可能性があるかもしれません。
同じ月(もしくは同じ給与期間)に両業務が混在しないのであれば、労働時間の考えに問題は生じないかと思いますが、混在している場合に、たとえば週40時間を超えた場合に、超えた部分が仮にBの業務であっても、Aの業務を無視することはできない、かなと思います。

雇用契約書の記載されている内容にもよりますので、期間が混在するのであれば、割増賃金の件については、社労士さんに相談されることをおすすめします。
条件によるでしょうが、たとえば、Aの業務で減額してBの業務で割増賃金が発生することが齟齬があるかどうかが判断しきれないです。

Re: アルバイトの割増賃金と36協定の関係について

著者とりのささみさん

2017年03月06日 16:09

ぴぃちん様、早速のご回答ありがとうございます。

> Aの契約書、Bの契約書がわかているのか、併記されているのか、どのように記載されているのか、が把握できなので、的外れであればすみません。
> Aの業務については、そもそもが週9時間の業務であれば、特定の日に8時間以上の業務があることがそもそも問題点とするべきかと思います。

説明不足で申し訳ありません。
業務AとBは併記されています。

業務Aは1年間の勤務カレンダーが決まっていますが、
業務Bはほぼ毎日行います。

10時間勤務が行われた日の状況ですが、
別の日に振り替えた業務Aの後、ほぼ毎日行う業務Bを行ったため、
合計で1日10時間になってしまったようです。


> 週あたりの業務時間が長くないので、「週40時間以内、1日8時間以内、週休1日以上」を徹底することが望ましいかと思います。
> そう考える理由は、
>
> > 2か月間は全くとは言い切れませんが、、「ほぼ」出勤はありません。
> > (特別な事情でその2か月の間に業務をずらして実施する可能性もありますが
> >  年間業務時間数は変わりません)
>
> ということは、雇用契約書においてAの業務をする日が、明確に決まっているというわけではないということですかね。週9時間であれば、週1ということでもないと思われます。
> Aの業務の期間と、Bの業務の期間がどのようにあるのか、という点が、労働時間において問題になる可能性があるかもしれません。

> 同じ月(もしくは同じ給与期間)に両業務が混在しないのであれば、労働時間の考えに問題は生じないかと思いますが、混在している場合に、たとえば週40時間を超えた場合に、超えた部分が仮にBの業務であっても、Aの業務を無視することはできない、かなと思います。
> 雇用契約書の記載されている内容にもよりますので、期間が混在するのであれば、割増賃金の件については、社労士さんに相談されることをおすすめします。
> 条件によるでしょうが、たとえば、Aの業務で減額してBの業務で割増賃金が発生することが齟齬があるかどうかが判断しきれないです。

おっしゃるとおり、簡単に「これでいい」と言えない部分がありそうです。
8時間を超えて実施した業務がどちらなのかを確認後、
社労士さんへ相談するようにします。

アドバイスいただきありがとうございました。
今後もまたご相談させていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。

Re: アルバイトの割増賃金と36協定の関係について

著者ぴぃちんさん

2017年03月06日 16:56

> 業務Aは1年間の勤務カレンダーが決まっていますが、
> 業務Bはほぼ毎日行います。
>
> 10時間勤務が行われた日の状況ですが、
> 別の日に振り替えた業務Aの後、ほぼ毎日行う業務Bを行ったため、
> 合計で1日10時間になってしまったようです。
>
>

応用的な問題があるので、私見になるので、実際からずれているかもしれませんが、


現実として、同じ労働日に業務Aと業務Bが混在することがある、ということですね。
そうであれば、「通常の労働時間又は労働日の賃金」額から割増賃金は計算するので、業務Aと業務Bも時間給であれば、「通常の労働時間又は労働日の賃金」がいくらになるのか、という確認が必要になるかと思います。

同じ日であれば、毎日行う業務Bをおこなった後、業務Aをおこなったとしたら、どうされますか? その判断はどう区別していますか、という問題を含んでいます。

Re: アルバイトの割増賃金と36協定の関係について

著者とりのささみさん

2017年03月06日 18:42

ぴぃちん様、再度のご回答ありがとうございます。
毎回ですが、勉強不足を痛感しております...

> 現実として、同じ労働日に業務Aと業務Bが混在することがある、ということですね。
> そうであれば、「通常の労働時間又は労働日の賃金」額から割増賃金は計算するので、業務Aと業務Bも時間給であれば、「通常の労働時間又は労働日の賃金」がいくらになるのか、という確認が必要になるかと思います。
>
> 同じ日であれば、毎日行う業務Bをおこなった後、業務Aをおこなったとしたら、どうされますか? その判断はどう区別していますか、という問題を含んでいます。

通常は業務A、業務Bの順序で、業務Bはほぼ毎日同じ時間から始めます。
行う場所も異なり、本人が勝手に時間を変更することはできません。

ただし、今回のように特別な勤務状況となった場合、管理者側と相談の上、
業務Bと業務Aの実施順が入れ替わる可能性もあります。

業務AとBの単価が異なるため、
業務の順番によっては割増賃金の額が変わって来ますね。
確認するようにします。

いつも勉強させていただき感謝しております。
ありがとうございます。

Re: アルバイトの割増賃金と36協定の関係について

著者ぴぃちんさん

2017年03月07日 10:05

> 業務AとBの単価が異なるため、
> 業務の順番によっては割増賃金の額が変わって来ますね。
> 確認するようにします。
>


同じ日に業務をおこなう可能性があるのであれば、そもそも、「通常の労働時間賃金」がそれぞれの単価でよいか、という面があるのと、休憩時間の部分もどう解釈するのか、もあるかと思います。
すみません、答えになっていないですね。

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