相談の広場
初めて相談させていただきます。
今年、出産後3カ月で職場復帰をせざるを得なかった社員がいます。
本人はできれば子が1歳ころまでは育児休業をしたかったのですが、会社の都合上どうしても今年3月に復帰してもらいたくお願いしたところ、復帰を実現してくれました。
母乳育児をしているため、育児時間を1日1回30分請求し、搾乳させてもらいたいということだったので、了承しました。
弊社の現在の就業規則では、時短勤務の場合は時短分無給となっています。
しかし、会社の都合上無理をお願いして復帰してもらっているので、使いきれない有給休暇と相殺させることはできないかと思っています。
弊社の就業規則上は有休の取得は1日、半日、2時間(年3日分:2時間×4回×3日=12回まで)となっています。
育児時間を取った時間だけ有給休暇と相殺させるには就業規則の変更が必要でしょうか?
それとも、変更せずに運用しても問題ないでしょうか?
ご回答、よろしくお願い致します。
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まず育児時間は8時間労働の場合、1日2回、各々30分ずつ与えねばならないとされています。ぞの方は育児休業法にいう短時間勤務をされているのでしょうか。であれば1日6時間勤務ですね。ということは労基法の規定による育児時間を1日2回、各々30分ずつ与えねばなりません。
次にその時間を無給とするかどうかは就業規則で定めることとなります。更に年休は計画的年休でない限り、労働者の請求があって初めて取得できることになりますので、会社が強制的または自動的に取得させることできません。これは就業規則で規定することもできません。
また書き方の問題だと思いますが、担当者さんの思いで取扱を変更しようとされているように感じます。会社側の立場なら、必ず所定の打診を行ない決済を得ての行動となりますので越権行為と取られないようご注意下さい。
> 今回のように会社から要請し、産後早くから復帰してもらうケースは今後考えにくいので、育児時間については有給となるように就業規則の変更を提案してみます。
> ありがとうございました。
>
一人のために、色々と検討していただくことはとても良いことですが、
それがすべての社員にとって、良い条件となるのか等も検討していただければと思います。
そもそも、育児休業を請求した社員を、会社の都合で、合意があったとしても休業終了を待たず復帰させる労働環境も見直さなければいけないのではないでしょうか?
特殊な業務等の問題も有りますが、代替要員(期間雇用)や、パートアルバイト、派遣の採用などなど、多様な雇用方法ができるようになってきています。助成金も有りますし。。。
今は、育児休業期間中、雇用保険の育児休業給付金についても、1か月80時間未満であれば、勤務しながら育児休業給付金がもらえる制度に変わっております。
完全復帰だけにこだわらず、育児に専念し、安心して育児と仕事を両立しながら復帰できる方法も再検討されてみてはいかがでしょう。
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