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月額変更届

著者 uka1226 さん

最終更新日:2017年03月17日 00:16

パートの雇用している従業員で2等級以上の給与の変更がありました。
時給の従業員で固定手当てがついて2等級以上の変動ですが、給与の変更があった月から3か月間17日未満です。
このような場合月額変更届の提出はどうなるのでしょうか?
提出する場合記入の仕方も教えてください。

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Re: 月額変更届

著者プロを目指す卵さん

2017年03月17日 21:39

> パートの雇用している従業員で2等級以上の給与の変更がありました。
> 時給の従業員で固定手当てがついて2等級以上の変動ですが、給与の変更があった月から3か月間17日未満です。
> このような場合月額変更届の提出はどうなるのでしょうか?
> 提出する場合記入の仕方も教えてください。


そのパートタイマーが、健康保険厚生年金保険の「短時間労働者」であるか否かで答えは変わってきます。
短時間労働者であれば、3か月とも賃金支払基礎日数が11日以上であれば、月変の対象になります。
短時間労働者ではないのであれば、常時雇用者と同様に基準は17日以上が3か月ということになります。
なお、短時間労働者とは勤務時間勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、次の要件全てに該当する者です。
 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上
 ② 雇用期間が1年以上見込
 ③ 賃金月額が8万8千円以上
 ④ 学生でない
 ⑤ 事業主が雇用する被保険者が501人以上(特定適用事業所

記入の仕方は、年金機構のHPで確認してください。それでも不明の場合は、機構に電話照会となります。

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