相談の広場
特定求職者雇用開発助成金について質問です。
昨年秋に60歳以上の方を雇い入れ、今回初めて特定求職者雇用開発助成金の申請を行います。
申請につき、心配なことがあります。
毎月の出勤日数にばらつきがあり、4日しか出勤していない月があります。
月によって
週30時間以上の月と
週20~30時間の月、
週20時間に満たない月が
あるのですが、この場合は申請の際、問題があるか教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
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> 特定求職者雇用開発助成金について質問です。
>
> 昨年秋に60歳以上の方を雇い入れ、今回初めて特定求職者雇用開発助成金の申請を行います。
>
> 申請につき、心配なことがあります。
> 毎月の出勤日数にばらつきがあり、4日しか出勤していない月があります。
>
> 月によって
> 週30時間以上の月と
> 週20~30時間の月、
> 週20時間に満たない月が
> あるのですが、この場合は申請の際、問題があるか教えていただきたいです。
>
> よろしくお願い致します。
2週間以上前の質問なので、解決済かもしれませんが・・・・
ご質問の文章からだけでは判断できませんが、週20時間に満たない理由によると思います。
この助成金の支給要件の一つに、対象労働者が雇用保険の被保険者であることがありますので、その要件を満たしていなければ助成金の支給対象から外れます。被保険者資格を取得していても、申請段階で被保険者要件を満たしていなかった場合にはハローワークが理由を聞いてくることは確実だと思いますし、ハローワークが被保険者に該当しないと判断すれば、不支給かつ被保険者資格の喪失を判断する可能性もあります。
週20時間未満があっても被保険者に該当すると確実に言えるのは、労働者の都合で欠勤している場合が考えられます。
事業主は週20時間以上となるように出勤してほしいと希望しているにもかかわらず、
労働者が「都合が悪い」とか「体調が悪いから」と欠勤している場合には、雇用保険の被保険者であることは変わりません。
また、会社の都合で休ませていたとしても、平均賃金の60%以上の休業手当を労働者に支払っていれば「会社が労働者を休ませただけで所定労働時間は変わらない」という判断にはなると思いますので、雇用保険の被保険者であるという身分は変わらず、助成金減額の可能性はありますが支給対象にはなると思います。
逆に、そもそも事業主側から渡された出勤予定表が週20時間に満たないのであれば、雇用保険の被保険者には当たらないと判断される可能性が高くなります。この点についてはご質問の文章だけでは判断できませんので、実情をハローワークに伝えて確認されればどうでしょうか?
助成金の支給申請に当たっては出勤簿や賃金台帳等の提出も求められるはずですので、ごまかすことは難しいと思いますし、助成金の不正受給は返還を命じられるだけではなく、悪質と判断されれば事業主名の公表も行われますので、不正受給にならないよう、一度ハローワークに相談されることをお勧めします。事前に確認しておけば、支給対象であれば安心して申請できますし、支給対象外であれば申請する書類をそろえる手間は欠けずに済みますので。
(種類は違いますが、今話題になっている森友なども詐欺罪がどうとか言われていますしね)
回答ありがとうございました。
まだ解決しておりませんので、感謝しております。
そうですね、相談することが良いですよね。
本当にありがとうございました。
> > 特定求職者雇用開発助成金について質問です。
> >
> > 昨年秋に60歳以上の方を雇い入れ、今回初めて特定求職者雇用開発助成金の申請を行います。
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> > 申請につき、心配なことがあります。
> > 毎月の出勤日数にばらつきがあり、4日しか出勤していない月があります。
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> > 月によって
> > 週30時間以上の月と
> > 週20~30時間の月、
> > 週20時間に満たない月が
> > あるのですが、この場合は申請の際、問題があるか教えていただきたいです。
> >
> > よろしくお願い致します。
>
> 2週間以上前の質問なので、解決済かもしれませんが・・・・
>
> ご質問の文章からだけでは判断できませんが、週20時間に満たない理由によると思います。
>
> この助成金の支給要件の一つに、対象労働者が雇用保険の被保険者であることがありますので、その要件を満たしていなければ助成金の支給対象から外れます。被保険者資格を取得していても、申請段階で被保険者要件を満たしていなかった場合にはハローワークが理由を聞いてくることは確実だと思いますし、ハローワークが被保険者に該当しないと判断すれば、不支給かつ被保険者資格の喪失を判断する可能性もあります。
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> 週20時間未満があっても被保険者に該当すると確実に言えるのは、労働者の都合で欠勤している場合が考えられます。
> 事業主は週20時間以上となるように出勤してほしいと希望しているにもかかわらず、
> 労働者が「都合が悪い」とか「体調が悪いから」と欠勤している場合には、雇用保険の被保険者であることは変わりません。
> また、会社の都合で休ませていたとしても、平均賃金の60%以上の休業手当を労働者に支払っていれば「会社が労働者を休ませただけで所定労働時間は変わらない」という判断にはなると思いますので、雇用保険の被保険者であるという身分は変わらず、助成金減額の可能性はありますが支給対象にはなると思います。
>
> 逆に、そもそも事業主側から渡された出勤予定表が週20時間に満たないのであれば、雇用保険の被保険者には当たらないと判断される可能性が高くなります。この点についてはご質問の文章だけでは判断できませんので、実情をハローワークに伝えて確認されればどうでしょうか?
>
> 助成金の支給申請に当たっては出勤簿や賃金台帳等の提出も求められるはずですので、ごまかすことは難しいと思いますし、助成金の不正受給は返還を命じられるだけではなく、悪質と判断されれば事業主名の公表も行われますので、不正受給にならないよう、一度ハローワークに相談されることをお勧めします。事前に確認しておけば、支給対象であれば安心して申請できますし、支給対象外であれば申請する書類をそろえる手間は欠けずに済みますので。
> (種類は違いますが、今話題になっている森友なども詐欺罪がどうとか言われていますしね)
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