相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

再雇用の給与支給方法

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2017年05月10日 13:40

お伺いします。
当社で、本年7月2日に60歳の誕生日を迎え、7月3日で定年退職となる方が、7月3日から嘱託として勤務を継続します。この場合は、7月2日まで日割りで給与計算をし、7月3日からの分を同じように新給与で日割りするのが正しい支給方法でしょうか。
回答をお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 再雇用の給与支給方法

著者村の平民さん

2017年05月10日 14:34

① 法律は、就業規則、労組と締結した労働協約および各労働者と結んだ労働契約に従って賃金を支払えば問題はありません。従って、貴社はこれらにどのように規定してあるかによります。それを明示してないので、直ちに回答は不能です。
② 前記①の決まりがない場合は、労働契約法の趣旨に従えば、本人にとって不利にならなければ日割りであろうと無かろうと、いずれであっても差し支えないでしょう。
③ 就業規則に、嘱託になった場合は賃金が減少する規定があれば、日割り計算しないと就業規則違反になります。

Re: 再雇用の給与支給方法

著者ぴぃちんさん

2017年05月10日 22:55

御社の給与規定によります。
そもそも、嘱託契約賃金月給制なのか日給制なのか時給制なのか、でもお返事はかわってくるといえるかと思います。
定年退職までは、おそらく月給制でしょうが、締め日前における給与計算が日割りであるのかどうかは、御社の給与規定によるといえます。
定年退職日までの計算は、中途採用、締め日以外での退社の際の計算方法に準じることになるかと思います。



> お伺いします。
> 当社で、本年7月2日に60歳の誕生日を迎え、7月3日で定年退職となる方が、7月3日から嘱託として勤務を継続します。この場合は、7月2日まで日割りで給与計算をし、7月3日からの分を同じように新給与で日割りするのが正しい支給方法でしょうか。
> 回答をお願いいたします。
>

Re: 再雇用の給与支給方法

著者村の長老さん

2017年05月11日 08:11

給与等の様々な規定については、各社の就業規則賃金規定)によります。過去にもこういった例はあったでしょうから、具体的にはそれを参考にされればどうでしょう。一般に定年退職の期日は、こういった計算のワズらしさと離職票作成のワズらしさがないよう、定年年齢に達した日の属する賃金支払期間の末日などとすることが多いようには思いますが、そういう規定であればしょうがないでしょう。

Re: 再雇用の給与支給方法

著者北海道太郎さん

2017年05月11日 22:22

> 給与等の様々な規定については、各社の就業規則賃金規定)によります。過去にもこういった例はあったでしょうから、具体的にはそれを参考にされればどうでしょう。一般に定年退職の期日は、こういった計算のワズらしさと離職票作成のワズらしさがないよう、定年年齢に達した日の属する賃金支払期間の末日などとすることが多いようには思いますが、そういう規定であればしょうがないでしょう。


皆さま、ご回答いただきまして、ありがとうございます。
参考にさせていただき、対応いたします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP