相談の広場
いつもお世話になっております。
早速ですが、4月より育児休業復帰の方の社会保険手続きで
時短により賃金が減額されるので月額変更届を提出する予定が
年俸制(12分割、賞与無し)に変更することになり、
産休前の月給より増えてしまいました。
4月は20日分で日割計算をした事(20日締25日払)と
産休中に移転があり、勤務先から自宅が近くなって交通費が安くなったので
結果的には標準報酬月額が一つ下がる見込みです。
この場合、定時改定の算定基礎届の扱いになるのか、
育児休業等終了時報酬月額変更届及び養育期間標準報酬月額特例申出書の
提出をしても問題ないのでしょうか。
年俸制とはいえ、産休前の月給12回と賞与2回の時と比べると
年収は下がります。
ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。
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> いつもお世話になっております。
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> 早速ですが、4月より育児休業復帰の方の社会保険手続きで
> 時短により賃金が減額されるので月額変更届を提出する予定が
> 年俸制(12分割、賞与無し)に変更することになり、
> 産休前の月給より増えてしまいました。
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> 4月は20日分で日割計算をした事(20日締25日払)と
> 産休中に移転があり、勤務先から自宅が近くなって交通費が安くなったので
> 結果的には標準報酬月額が一つ下がる見込みです。
> この場合、定時改定の算定基礎届の扱いになるのか、
定時改定であれば、今年の9月まで変更できませんよ。
> 育児休業等終了時報酬月額変更届及び養育期間標準報酬月額特例申出書の
> 提出をしても問題ないのでしょうか。
1等級でも変更になるのであれば、手続きは可能です。
原則としては、
①育児休業終了者であること
②職場復帰したときに3歳未満の子を養育していること
③被保険者本人が申し出ること
となっていますが、③に関しては、事務担当者が教えてあげなければ本人はわからないでしょう。
育児休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から次の定時決定までの標準報酬月額が変更になりす。
4月~であれば、
4月〇日~2か月を経過する日は6月〇日になりますか?
6月〇日の属する月の翌月から標準報酬が変更になるので、7月分(8月納付分)からということになりますね。。
この場合は、定時決定の対象から除くことになります。
なお、定時決定時に記入していただいても問題ありませんが、育児休業終了者であること、報酬月額変更届を提出している事なども備考欄に書いておくとよいでしょう。
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> 年俸制とはいえ、産休前の月給12回と賞与2回の時と比べると
> 年収は下がります。
>
> ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。
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