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労務管理

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死亡した従業員の給与を、遺族に渡すときについて

著者 じんじのほし さん

最終更新日:2017年05月24日 13:23

いつも皆様に勉強させていただき、とても助かっております。

この度、当社の従業員が死亡により退職することとなりました。
最終給与(遺産)支払日が死亡後に到来するため、遺族(配偶者)へ渡すよう、
準備をしているのですが、配偶者へ全額渡してしまうと、財産分与のトラブルが
起こった際、相続権を持つ他の遺族(子)から、会社に請求される危険性がある
のではないかとの声があがりました。

会社としては、表現が不適切かもしれませんが、債権を抱えることによる手間や
リスクを負いたくないので、相続人の代表者に全額支払い、分与云々は遺族間で
行っていただきたいと考えております。

そこで、配偶者に全額渡す際に、覚書を作成し、署名・捺印をしてもらおうと考えて
おります。

このような対応で問題がないのか、何か入れておいた方がよい文言など、
ご指導いただきたく思います。

ちなみに覚書には、「配偶者が相続人代表として全額受領し、その後遺族間で
財産分与に関する問題が起きても、当社には一切の請求をしない」といったような
文言を記載することを考えております。

宜しくお願い致します。

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Re: 死亡した従業員の給与を、遺族に渡すときについて

著者hitokoto2008さん

2017年05月24日 13:55

基本は就業規則に沿って支払いますが、特段就業規則に規定されていなければ、労働基準法施行規則第42~45条の遺族補償に準じて支払をされればよいと思われます。
「覚書」でも「同意書」でも「合意書」でも構わないと思いますが、支払は口座振り込みにしたほうが良いと思います。

ただ、
>「配偶者が相続人代表として全額受領し、その後遺族間で
財産分与に関する問題が起きても、当社には一切の請求をしない」

この文面はどうなのでしょう…
ケンカ腰の文言になるので個人的には奨められませんね。
単純に、
「当社就業規則に特段の支払の定めがないため、基準法施行規則第42~45条の遺族補償の定めに準じて、○○様へお支払することにいたします。」
くらいで良いのではないかと考えますが…

死亡者の口座へ振り込むこともできますが(凍結されても引き出せないだけで、入金はできるはず)、これも良い方法ではない。
後は法務局へ供託
ただ、残された遺族の生活資金と考えると、これも相続が確定しないと使えないお金になってしまいますね。




> いつも皆様に勉強させていただき、とても助かっております。
>
> この度、当社の従業員が死亡により退職することとなりました。
> 最終給与(遺産)支払日が死亡後に到来するため、遺族(配偶者)へ渡すよう、
> 準備をしているのですが、配偶者へ全額渡してしまうと、財産分与のトラブルが
> 起こった際、相続権を持つ他の遺族(子)から、会社に請求される危険性がある
> のではないかとの声があがりました。
>
> 会社としては、表現が不適切かもしれませんが、債権を抱えることによる手間や
> リスクを負いたくないので、相続人の代表者に全額支払い、分与云々は遺族間で
> 行っていただきたいと考えております。
>
> そこで、配偶者に全額渡す際に、覚書を作成し、署名・捺印をしてもらおうと考えて
> おります。
>
> このような対応で問題がないのか、何か入れておいた方がよい文言など、
> ご指導いただきたく思います。
>
> ちなみに覚書には、「配偶者が相続人代表として全額受領し、その後遺族間で
> 財産分与に関する問題が起きても、当社には一切の請求をしない」といったような
> 文言を記載することを考えております。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 死亡した従業員の給与を、遺族に渡すときについて

著者いつかいりさん

2017年05月24日 20:05

> 最終給与(遺産)支払日が死亡後に到来するため、

ということは、死亡後に支払日が到来する金員(A)は、労働者賃金ではありません(民624二)。就業規則にそういったケースの受取人を定めてあれば、その人固有の財産となり、引き渡せばいいのです。定めがなければ、受取人不定で供託でしょう。

遺産となるのは、死亡前の支払期に会社の都合で未払いのまま逝去したようなケースで、これは被相続人の生前の債権であり、相続人の遺産(B)となります。

ちなみに、死亡者へ支払ってきた賃金年末調整することになりますが、生前に支払ってきた賃金(Bを含む)で計算し、Aは含まずこちらは給与ではありませんから税金も源泉せずに渡します。

Re: 死亡した従業員の給与を、遺族に渡すときについて

著者じんじのほしさん

2017年05月25日 10:16

hitokoto2008様
早速の回答ありがとうございます。

就業規則では定めていないので、法定通りに対応致します。

また、覚書の文言ですが、アドバイスいただいたとおり、法律に準じるという
文言を検討しようと思います。

ケンカ腰になるつもりはないのですが、給与を遺族の方に全額支払い、
お金に関するやり取りは、それで終わりにしたいと考えております。
払うべきものは払ったので、分与でもめても、こちらに矛先を向けないで
ほしいというのが、こちらの考えです。

企業としてはよろしくない姿勢なのは、重々承知なのですが・・・
やはりあらためて、人事の難しさを実感しました。

お忙しい中、ご対応ありがとうございました。



> 基本は就業規則に沿って支払いますが、特段就業規則に規定されていなければ、労働基準法施行規則第42~45条の遺族補償に準じて支払をされればよいと思われます。
> 「覚書」でも「同意書」でも「合意書」でも構わないと思いますが、支払は口座振り込みにしたほうが良いと思います。
>
> ただ、
> >「配偶者が相続人代表として全額受領し、その後遺族間で
> 財産分与に関する問題が起きても、当社には一切の請求をしない」
>
> この文面はどうなのでしょう…
> ケンカ腰の文言になるので個人的には奨められませんね。
> 単純に、
> 「当社就業規則に特段の支払の定めがないため、基準法施行規則第42~45条の遺族補償の定めに準じて、○○様へお支払することにいたします。」
> くらいで良いのではないかと考えますが…
>
> 死亡者の口座へ振り込むこともできますが(凍結されても引き出せないだけで、入金はできるはず)、これも良い方法ではない。
> 後は法務局へ供託
> ただ、残された遺族の生活資金と考えると、これも相続が確定しないと使えないお金になってしまいますね。
>
>
>
>
> > いつも皆様に勉強させていただき、とても助かっております。
> >
> > この度、当社の従業員が死亡により退職することとなりました。
> > 最終給与(遺産)支払日が死亡後に到来するため、遺族(配偶者)へ渡すよう、
> > 準備をしているのですが、配偶者へ全額渡してしまうと、財産分与のトラブルが
> > 起こった際、相続権を持つ他の遺族(子)から、会社に請求される危険性がある
> > のではないかとの声があがりました。
> >
> > 会社としては、表現が不適切かもしれませんが、債権を抱えることによる手間や
> > リスクを負いたくないので、相続人の代表者に全額支払い、分与云々は遺族間で
> > 行っていただきたいと考えております。
> >
> > そこで、配偶者に全額渡す際に、覚書を作成し、署名・捺印をしてもらおうと考えて
> > おります。
> >
> > このような対応で問題がないのか、何か入れておいた方がよい文言など、
> > ご指導いただきたく思います。
> >
> > ちなみに覚書には、「配偶者が相続人代表として全額受領し、その後遺族間で
> > 財産分与に関する問題が起きても、当社には一切の請求をしない」といったような
> > 文言を記載することを考えております。
> >
> > 宜しくお願い致します。

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