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著者 ぶれーめん さん
最終更新日:2007年04月10日 19:47
不勉強ですみません。 育児休業から復帰する社員の待遇について下記の2点について教えていただきたくメールいたしました。 1)将来の退職金計算時、休業期間は勤続していたとするのでしょうか?ちなみに「産前産後休暇は休み扱いとしていますが。 2)育児休業が13ヶ月での復職です。有給休暇は今年分の13日に加えて昨年分も持ち越しできるのでしょうか?育児休業規定には何も書いてありません。 宜しくお願い申し上げます。
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著者の~ぴさん
2007年04月11日 09:19
法的にどうこう詳しくは分かりませんが、育児休業を理由に不利益な取扱いをしてしまうとまずいと思います。 退職金の計算時育児休業期間中も勤続年数に入れるべきだと思います。 また年次有給休暇は勤務年数に応じた付与日数です。育児休業中も勤務日数に入れるべきだと思いますので、育児休業中にも年次有給休暇は付与されると考えます。よって育児休業中に年次有給休暇を使用していないと思いますので、使用しなかった年次有給休暇は繰り越されます。
著者ぶれーめんさん
2007年04月11日 10:42
> 法的にどうこう詳しくは分かりませんが、育児休業を理由に不利益な取扱いをしてしまうとまずいと思います。 > 退職金の計算時育児休業期間中も勤続年数に入れるべきだと思います。 > > また年次有給休暇は勤務年数に応じた付与日数です。育児休業中も勤務日数に入れるべきだと思いますので、育児休業中にも年次有給休暇は付与されると考えます。よって育児休業中に年次有給休暇を使用していないと思いますので、使用しなかった年次有給休暇は繰り越されます。
2007年04月11日 11:43
の~ぴ様 ご回答ありがとうございました。
著者む・らさん
2007年04月11日 11:50
削除されました
著者いそたろうさん
2007年04月11日 17:50
労基法39条7項に、有休日数の計算上育児休業の期間を出勤したものとする旨の規定がありますが、退職金計算についてはそのような規定がないため、勤続年数に育児休業期間を算入しなくとも問題はないと思います。ある調査では、調査対象企業の6割近くが、育児休業期間を退職金算出時における勤続年数に含めないとしているそうです。もちろん、この場合は就業規則等において明確に定める必要がありますが。
2007年04月12日 15:55
いそたろう様へ 適切なご回答を頂きありがとうございました。 法律を理解し、現場の対応を適切に行えるよう勉強を深めなければいけないと思いました。
2007年04月12日 16:04
ぶれーめん様 お返事ありがとうございます。 本当に勉強の連続ですね。お互いにがんばりましょう。 いそたろう
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