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労務管理

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傷病手当(つわり)

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2017年05月30日 08:35

当社で、懐妊されてつわりが重たくて休みを取る方がおります。その場合、傷病手当の支給申請することは可能でしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
その方は、妊娠9週目となります。

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Re: 傷病手当(つわり)

著者ひーのんさん

2017年05月30日 11:34

> 当社で、懐妊されてつわりが重たくて休みを取る方がおります。その場合、傷病手当の支給申請することは可能でしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
> その方は、妊娠9週目となります。

つわりと言えども、医師の証明があればとれるのではないでしょうか。

私の法人では、つわりで傷病手当が出た経験はありませんが・・・
切迫流産などではありますが

Re: 傷病手当(つわり)

著者-くろ-さん

2017年05月30日 11:47

こんにちは。
まずは、ネットで調べてください。たくさんのサイトで実例も含めて載っています。

質問の回答としては、
申請自体は誰でも可能。ただし、条件を満たさなければ支給されません。
一番の判断基準は医師の診断書等ですので、本人や会社の意志だけではもらえません。

つわり自体は病気ではありませんが、症状が重い場合は妊娠悪阻として診断されます。また、病名がつかなくても医師の診断で、自宅療養とするケースもありますので、まずは医師に診断書を書いてもらいましょう。(有料)

一般的に、医師が診断書を書く内容は、経験上でいえば
①過去の治療実績
②医師の所見による現在の状態
③(①+②)を元に療養や入院等の指示
になります。
サイトによっては、事後でも書いてもらえたり、本人の要望を診断書に反映させてもらえたりというものもありますが、私は経験していません。

つわりは、胎児を異物として排除しないように適応するための母体の変化の一つと考えられていますので、ほとんどの妊婦が経験します。そして、つわりがあるから「動かない・食べない・飲まない」ということになると、健康を害したり、つわりが悪化したりすることもあります。また、動かないことによる筋力や体力の低下は妊娠後期や出産時のリスクが高くなるので、妊娠悪阻以外は日常生活の維持をすすめる医師が多いように感じます(就労も含めて)。


ちなみに「母性健康管理指導事項連絡カード」は利用していますか?内容が満たされていれば、これでも傷病手当の受給要件を満たすようです。傷病手当の対象外だった場合でも、会社が就労判断をするうえでも有用になりますので、作成してもらっても良いと思います。

Re: 傷病手当(つわり)

著者ぴぃちんさん

2017年05月30日 12:32

傷病手当金を申請することはできますよ。支給されるかどうかは健保側の判断です。



> 当社で、懐妊されてつわりが重たくて休みを取る方がおります。その場合、傷病手当の支給申請することは可能でしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
> その方は、妊娠9週目となります。

Re: 傷病手当(つわり)

著者北海道太郎さん

2017年05月30日 16:34

皆さま、ご回答をありがとうございました。

Re: 傷病手当(つわり)

著者村の平民さん

2017年05月30日 17:54

① 産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できます。
② 前記のことから、この産前休業期間に入って居れば、「つわり」としなくても休業し健康保険から出産手当金を受給できます。
③ しかし、この産前休業期間に入れば一般的には「つわり」無いようです。
④ そうであれば、つわりで継続3日以上労務不能で無ければ、待機が完成しません。一旦待機が完成すれば、その後は待機は不要です。
⑤ それゆえ、つわりで4日以上労務不能により休業との会社と医師の証明がなければ健康保険から受給できません。
⑥ しかし、受給できなくても、つわりで労務不能であれば労働基準法により休業は許されます。その場合、会社は賃金支払いする、しないは、就業規則によります。無給でも違反ではありません。

Re: 傷病手当(つわり)

著者プロを目指す卵さん

2017年05月30日 22:20

michioさんへ

プロを目指す卵と申します。


> ⑥ しかし、受給できなくても、つわりで労務不能であれば労働基準法により休業は許されます。

休業が許されるのは、労基法何条の定めによるのでしょうか?お教え下さい。

Re: 傷病手当(つわり)

著者ユキンコクラブさん

2017年05月31日 08:57

> 当社で、懐妊されてつわりが重たくて休みを取る方がおります。その場合、傷病手当の支給申請することは可能でしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
> その方は、妊娠9週目となります。

傷病手当雇用保険失業中の給付)。。。となります。
在職していて健康保険を利用されるのであれば、「傷病手当金」となります。
「金」が付くかつかないかで適用される制度が大きく変わりますので、ご注意を。

質問内容で、なんとなくわかる部分も有りますが、適用される法律が変われば受給要件も変わりますので、、、、

Re: 傷病手当(つわり)

著者天邪鬼さん

2017年05月31日 09:20

他の方が回答されているように、最終的には健保組合の判断になりますし、組合は医師の診断書で判断することになると思います。
なお、当社の職員が「重症妊娠悪阻」で協会けんぽから傷病手当金を受給したことがあることをお伝えしておきます。

Re: 傷病手当(つわり)

著者村の平民さん

2017年05月31日 12:00

Webのキーワードに「労働基準法」と入力すれば、次のとおり記載されています。
労働基準法
産前産後
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
第2項 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
第3項 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

Re: 傷病手当(つわり)

著者北海道太郎さん

2017年05月31日 13:06

皆さま

多くの情報をありがとうございました。悪阻であれば給付を受けられることを確認できましたので、今回は給付できることがわかりました。
母性健康管理は指導事項は、1ヶ月分は先生に記入していただけるので、継続依頼をします。

Re: 傷病手当(つわり)

著者ぴぃちんさん

2017年05月31日 13:46

横から失礼します。
michioさんへ

>その方は、妊娠9週目となります。

妊娠9週目であれば、出産予定6週間前には該当しないので、労働基準法第六十五条第3項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条によるかと思いますが、労働基準法の方であれば"他の軽易な業務に転換させなければならない"と定められているので、妊娠9週における休業までは条文にはないかと思います。
ただ、妊娠中であれば事業主がおこなう必要な措置として、出勤時間の配慮、休憩時間の配慮、作業の制限や勤務時間の変更、休業等、で対応することになる(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条)ので、休業は状態によっては必要な処置であるかとは思います。
わかっている上での記載ではあるかとは思いますが、念のためで記載させていただきました。



> Webのキーワードに「労働基準法」と入力すれば、次のとおり記載されています。
> 労働基準法
> (産前産後
> 第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
> 第2項 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
> 第3項 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
>

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