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労務管理

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残業時間の扱いについて

著者 総務担当TK さん

最終更新日:2017年06月19日 13:29

当社は一年間の変形労働時間をとっています。
そこで一日の所定時間を6時間のパターン(3ヶ月間)と9時間のパターン(3ヶ月間)に変えたいと思うのですが、その期間中の残業時間はどのよう計算するのでしょうか?

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Re: 残業時間の扱いについて

著者村の平民さん

2017年06月19日 19:11

① どの変形労働時間制採用しても、その変形期間(例:1年、6カ月、3カ月、1カ月、4週間など)の中では、その期間を通じて平均労働時間が40時間を超えることはできません。
② 変形労働時間制について、再学習して下さい。
③ 前記①のことから、その変形期間中の実際労働時間が週40時間を超えた労働者には、その期間ごとに残業割増賃金を要します。
④ なお、労基署に相談されることを強くお勧めします。

Re: 残業時間の扱いについて

著者いつかいりさん

2017年06月19日 20:30

36協定上の時間外労働の把握です。通達されており、しろうとでも認識できなければ、時間外労働管理どころではありません。

時間外労働は、法定休日をのぞく週6日の実労働時間から把握します。すなわち日、週、変形期間の3段階で、色塗り分けするようにして把握できます。


→日においては、勤務予定表などあらかじめ定めたその日の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし8時間以下の日は法定労働時間の8時間を超えて働いた時間

→週においては、同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし40時間以下の週は法定労働時間週40時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く

→変形期間(ここでは1年)においては、変形期間における法定労働時間の総枠 2085.7時間( = 365 × 40 ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く

この各段階ではみ出した時間が、時間外労働となります。

具体的には、所定6時間の日は、法定8時間こえたところから。同9時間の日は9時間超えたところから時間外です。

次に週。6時間5コマでも6コマでも、法定の方が長いので、40時間超えたところから、9時間5コマの週は、所定45時間超えたところから、時間外です。

そして変形期間です。

なお各段階では時間外労働としなかった時間を積み上げて判定します(言い換えるとダブルカウントしない)。

なお、途中でも触れましたが、最低週1の休日の労働は、この時間外労働判定に組み込まず、法定休日労働として別途カウントします。

Re: 残業時間の扱いについて

著者総務担当TKさん

2017年06月20日 12:12

michio様

ご返信ありがとうございます。
不勉強ですいません。
再学習している最中でございます。

> ① どの変形労働時間制採用しても、その変形期間(例:1年、6カ月、3カ月、1カ月、4週間など)の中では、その期間を通じて平均労働時間が40時間を超えることはできません。
> ② 変形労働時間制について、再学習して下さい。
> ③ 前記①のことから、その変形期間中の実際労働時間が週40時間を超えた労働者には、その期間ごとに残業割増賃金を要します。
> ④ なお、労基署に相談されることを強くお勧めします。

Re: 残業時間の扱いについて

著者総務担当TKさん

2017年06月20日 12:22

いつかいり 様

長文ありがとうございます。

現在、社内で相談しているところですので、詳しい説明で助かりました。

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