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社会保険について

著者 seikougen さん

最終更新日:2017年07月28日 15:07

5月から従業員を雇っていて、5月分の社会保険料通知書が76月末に届いたんですが、年金事務所に申告した金額よりかなり多く引き落とされました。

雇った方の給与が前年度、自社より多くもらっていたと思います。

その場合、仕訳、徴収、支払はどのようにしたらいいのでしょうか?

引落保険料が100
預り金、会社負担金が80

多く引き落とされた金額が20残ってしまいます。

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Re: 社会保険について

著者-くろ-さん

2017年07月28日 16:23

こんにちは。
日本語がおかしいので正しく読み取れませんが、とりあえず回答します。

>その場合、仕訳、徴収、支払はどのようにしたらいいのでしょうか?

とありますが、それ以前の問題かと思われます。
とりあえず、健康保険協会けんぽ)・厚生年金として回答します。

採用時に「被保険者資格取得届」を提出しますが、そこに見込みの「標準報酬月額」を記載したかと思われます。例えば、「200千円」とします。
約2週間後に、日本年金機構より「健康保険厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書」が来て「200千円」が確定します。前職分は関係ありません。

年齢が40歳未満で一般の方で標準報酬月額(200千円)は、
健康保険:19,820円(折半額9,910円)※東京都
厚生年金:36,364円(折半額18,182円)
となります。これに、事業主負担の子ども・子育て拠出金(標準報酬月額の0.23%)を加算した額の合計が雇用した人分の増額した社会保険料になります。

<平成29年4月分(5月納付分)からの健康保険厚生年金保険保険料額表>東京都
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h29/ippan4gatu/h29413tokyo.pdf

数字が合わない理由として考えられるものとしては、
・「年金事務所に申告した額」は賞与支払届で、賞与分+給与分の社会保険料が引き落とされている。
・今年40歳になり、介護保険第2号被保険者に該当し介護保険料分上乗せになっている。
・事業主負担の子ども・子育て拠出金を計算に入れていない。
労働保険料と勘違いをしている。
健康保険料は、都道府県によって料率が異なる。
・前職が健康保険組合の場合、事業主と被保険者の割合が異なる場合(6:4等)がある。

色々考えられますが、合わない分はきちんと理由があるはずですので、年金事務所に相談するなどしてご確認ください。

Re: 社会保険について

著者seikougenさん

2017年07月28日 19:29

> こんにちは。
> 日本語がおかしいので正しく読み取れませんが、とりあえず回答します。
>
> >その場合、仕訳、徴収、支払はどのようにしたらいいのでしょうか?
>
> とありますが、それ以前の問題かと思われます。
> とりあえず、健康保険協会けんぽ)・厚生年金として回答します。
>
> 採用時に「被保険者資格取得届」を提出しますが、そこに見込みの「標準報酬月額」を記載したかと思われます。例えば、「200千円」とします。
> 約2週間後に、日本年金機構より「健康保険厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書」が来て「200千円」が確定します。前職分は関係ありません。
>
> 年齢が40歳未満で一般の方で標準報酬月額(200千円)は、
> 健康保険:19,820円(折半額9,910円)※東京都
> 厚生年金:36,364円(折半額18,182円)
> となります。これに、事業主負担の子ども・子育て拠出金(標準報酬月額の0.23%)を加算した額の合計が雇用した人分の増額した社会保険料になります。
>
> <平成29年4月分(5月納付分)からの健康保険厚生年金保険保険料額表>東京都
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h29/ippan4gatu/h29413tokyo.pdf
>
> 数字が合わない理由として考えられるものとしては、
> ・「年金事務所に申告した額」は賞与支払届で、賞与分+給与分の社会保険料が引き落とされている。
> ・今年40歳になり、介護保険第2号被保険者に該当し介護保険料分上乗せになっている。
> ・事業主負担の子ども・子育て拠出金を計算に入れていない。
> ・労働保険料と勘違いをしている。
> ・健康保険料は、都道府県によって料率が異なる。
> ・前職が健康保険組合の場合、事業主と被保険者の割合が異なる場合(6:4等)がある。
>
> 色々考えられますが、合わない分はきちんと理由があるはずですので、年金事務所に相談するなどしてご確認ください。
>

回答有難うございます。
精査してみたいと思います。

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