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労務管理

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深夜労働を足すと週40Hを越える場合

著者 経理未経験から出発 さん

最終更新日:2017年08月03日 09:49

時給扱いの者の給与計算です。

月-金は8:00-17:00 休憩2H 1日稼働7H×5日=35Hでした。

土曜日は夜22:00-翌朝5:00 休憩1H 稼働時間6Hでした。

このような場合(時給1000円とした場合)

35H×1000円と深夜労働6H×1250円の計算でよろしいのでしょうか?

35Hと6Hを足すと 40H/週を越えてしまいますが、超えた1Hの部分に関してはどのようにするのでしょうか?

よろしければ教えてください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 深夜労働を足すと週40Hを越える場合

著者ぴぃちんさん

2017年08月03日 11:41

週40時間を超える分については、時間外としての割増賃金が必要になります。
なので、1時間分については、深夜割増賃金と時間外賃金の両方が必要です。



> 時給扱いの者の給与計算です。
>
> 月-金は8:00-17:00 休憩2H 1日稼働7H×5日=35Hでした。
>
> 土曜日は夜22:00-翌朝5:00 休憩1H 稼働時間6Hでした。
>
> このような場合(時給1000円とした場合)
>
> 35H×1000円と深夜労働6H×1250円の計算でよろしいのでしょうか?
>
> 35Hと6Hを足すと 40H/週を越えてしまいますが、超えた1Hの部分に関してはどのようにするのでしょうか?
>
> よろしければ教えてください。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 深夜労働を足すと週40Hを越える場合

著者経理未経験から出発さん

2017年08月03日 11:49

ぴぃちん さん

ご回答ありがとうございます。
あくまでも40H/週超えた部分に関しては時間外なのですね。
助かりました!

Re: 深夜労働を足すと週40Hを越える場合

著者ふぁんたさん

2017年08月03日 13:02

法定の残業が40H以上ということであって
就業規則などで別途の規定がある場合があるので注意です。
法定内残業と呼ばれる部分です)

当社では37.5Hが週の所定労働時間ですが
37.5Hを超えた時間に対して、時間外の手当を支給しています
就業規則でそう決めているため)

Re: 深夜労働を足すと週40Hを越える場合

著者経理未経験から出発さん

2017年08月03日 13:06

ふぁんたさん

さらに丁寧に教えていただきましてありがとうございます。

一人でやっているので、色々とわからない事があっても誰かに確認できず・・
助かりました!

Re: 深夜労働を足すと週40Hを越える場合

著者らくだらくだらくださん

2017年08月03日 17:25

正確な答えを導くには情報が少なすぎます。

 1週間の起算日は原則日曜日です。
 「土曜日は夜22:00-翌朝5:00 休憩1H 稼働時間6H」が、翌週にかかる労働となっており、日曜日の午前0時から翌朝(日曜日)5:00終業の労働は、休日労働となる可能性があります。
 従って翌週の勤務実績と就業規則法定休日及び休日振替の規定を確認しなければ答えられないということになります。
 仮に、日曜日が法定休日であり、「土曜日は夜22:00-翌朝5:00 休憩1H 稼働時間6H」の休憩が日付が日曜日になってからとられたものとすれば、相談の範囲内での各々の時間は、
  ・法定内労働    37時間(× @1000 × 1.00)
  ・法定休日労働   翌週において 4時間(× @1000 × 1.35)
  ・法定時間外労働  なし
  ・深夜業      6時間(× @1000 × 0.25)
となります。
 法律上正しい名称は「深夜業」です。
 私は、深夜業の時間数は、休日労働および時間外労働とは別に22:00~5:00の労働時間として把握し、給与計算の際も深夜業の分だけの割増賃金として「深夜業時間 × 時給 × 0.25」で計算します。



> 時給扱いの者の給与計算です。
>
> 月-金は8:00-17:00 休憩2H 1日稼働7H×5日=35Hでした。
>
> 土曜日は夜22:00-翌朝5:00 休憩1H 稼働時間6Hでした。
>
> このような場合(時給1000円とした場合)
>
> 35H×1000円と深夜労働6H×1250円の計算でよろしいのでしょうか?
>
> 35Hと6Hを足すと 40H/週を越えてしまいますが、超えた1Hの部分に関してはどのようにするのでしょうか?
>
> よろしければ教えてください。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 深夜労働を足すと週40Hを越える場合

著者経理未経験から出発さん

2017年08月04日 11:53

らくだらくだらくだ様

とても分かりやすい説明をありがとうございます!
確かに、土曜日の深夜といえば日曜日になるので、翌週の日曜日の法定休日労働になりますよね。

法定休日労働でさらに0:00~5:00という深夜にかかった場合でも×1.35のみでいいのでしょうか?
基本的な事は覚えてきたのですが、ちょっと変わった出勤形態になると、まだうまく処理できなくて。

お忙しいのにありがとうございました。

Re: 深夜労働を足すと週40Hを越える場合

著者いつかいりさん

2017年08月04日 22:33

> 翌週の日曜日の法定休日労働になりますよね。

とは、らくだらくだらくだ さん、言ってませんよ。

就業規則の規定を見てみないとわからない、ということです。週の起算曜日、法定休日の特定、3割5分増し賃金の支払う範囲、等々、複雑にからみます。

Re: 深夜労働を足すと週40Hを越える場合

著者経理未経験から出発さん

2017年08月06日 11:12

いつかいり様

お忙しいのにお時間をとって質問を読んでいただき、補足ありがとうございます。

らくだらくだ様の教えてくれた内容(週の起算曜日、法定休日など)が当社と同じでしたので簡単に書いてお礼とさせていただきました。

翌週も月―金で稼働しています。
もう一度就業規則を読み返して皆さんに教えていただいた算出を参考に出してみます!

私のわかりにくい質問で、色々と教えてくださって感謝します

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