相談の広場
時給扱いの者の給与計算です。
月-金は8:00-17:00 休憩2H 1日稼働7H×5日=35Hでした。
土曜日は夜22:00-翌朝5:00 休憩1H 稼働時間6Hでした。
このような場合(時給1000円とした場合)
35H×1000円と深夜労働6H×1250円の計算でよろしいのでしょうか?
35Hと6Hを足すと 40H/週を越えてしまいますが、超えた1Hの部分に関してはどのようにするのでしょうか?
よろしければ教えてください。
よろしくお願いいたします。
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週40時間を超える分については、時間外としての割増賃金が必要になります。
なので、1時間分については、深夜割増賃金と時間外賃金の両方が必要です。
> 時給扱いの者の給与計算です。
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> 月-金は8:00-17:00 休憩2H 1日稼働7H×5日=35Hでした。
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> 土曜日は夜22:00-翌朝5:00 休憩1H 稼働時間6Hでした。
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> このような場合(時給1000円とした場合)
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> 35H×1000円と深夜労働6H×1250円の計算でよろしいのでしょうか?
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> 35Hと6Hを足すと 40H/週を越えてしまいますが、超えた1Hの部分に関してはどのようにするのでしょうか?
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> よろしければ教えてください。
> よろしくお願いいたします。
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正確な答えを導くには情報が少なすぎます。
1週間の起算日は原則日曜日です。
「土曜日は夜22:00-翌朝5:00 休憩1H 稼働時間6H」が、翌週にかかる労働となっており、日曜日の午前0時から翌朝(日曜日)5:00終業の労働は、休日労働となる可能性があります。
従って翌週の勤務実績と就業規則の法定休日及び休日振替の規定を確認しなければ答えられないということになります。
仮に、日曜日が法定休日であり、「土曜日は夜22:00-翌朝5:00 休憩1H 稼働時間6H」の休憩が日付が日曜日になってからとられたものとすれば、相談の範囲内での各々の時間は、
・法定内労働 37時間(× @1000 × 1.00)
・法定休日労働 翌週において 4時間(× @1000 × 1.35)
・法定時間外労働 なし
・深夜業 6時間(× @1000 × 0.25)
となります。
法律上正しい名称は「深夜業」です。
私は、深夜業の時間数は、休日労働および時間外労働とは別に22:00~5:00の労働時間として把握し、給与計算の際も深夜業の分だけの割増賃金として「深夜業時間 × 時給 × 0.25」で計算します。
> 時給扱いの者の給与計算です。
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> 月-金は8:00-17:00 休憩2H 1日稼働7H×5日=35Hでした。
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> 土曜日は夜22:00-翌朝5:00 休憩1H 稼働時間6Hでした。
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> このような場合(時給1000円とした場合)
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> 35H×1000円と深夜労働6H×1250円の計算でよろしいのでしょうか?
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> 35Hと6Hを足すと 40H/週を越えてしまいますが、超えた1Hの部分に関してはどのようにするのでしょうか?
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