相談の広場
社員一覧表があり、どの営業所に何て名前の人がいて、どこの所属かは、わかります。
しかし今度、営業所間でも顔くらいわからないとだめだろうと
顔写真、氏名、所属等の社員情報冊子を作成し全社員に配布するとの企画が出ました。
これは拒むことはできるのでしょうか。
またPマークは取得していない会社です。
アドバイスお願いいたします。
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① 個人の顔・姿の写真は肖像といわれます。
肖像権とは、承諾なしに、また正当な理由なく、自分の肖像(顔、姿)を写真や絵画、彫刻などに写しとられたり、公表あるいは使用されたりしない権利を言うとされています。
② 法律による明文の保護規定はありません。プライバシーの権利の一部として理解され、民法上は、人格に固有の非財産的利益である人格権の一つとして認められています。
この権利を違法に侵害した場合には、不法行為(民法710条)として損害賠償の責任が生じ、あるいは公表や使用の差止めがなされることもあります。
③ では、社員一覧表に社員の顔写真を掲載することが、不当な理由だと言えるかどうかは、にわかに断定できないでしょう。
④ 同一企業の社員であれば、色々な場面で会う必要もあります。顔写真を前もって見ておけば有益と言えるでしょう。
⑤ どうしてもイヤであれば、拒否すれば良いと思います。ただし、その後は協調性のない人だと烙印を押されることを覚悟しなければなりません。
それを今流行のパワハラだというのはお門違いです。
⑥ もちろん社員情報誌は、社員外へは秘匿するものであることを明記すべきです。
顔写真の有無を問わず、氏名、住所、所属、性別、生年月日などを記載されているでしょうから、個人情報の紐つけデータとして利用可能だからです。
Pマークはこの場合、関係ありません。
⑦ そのこととは違いますが、「総務の森」では、一部の専門家は顔写真入りで個人情報を公表しておられます。
しかし、ドンペリニオン様始め殆どの質問者は、それを秘匿して自由に私見を述べておられます。
個人情報をみだりに開示すると、悪意を持つ詐欺師の餌食になりやすいことは承知していますが、総務の森の読者や、ドンペリニオン様の会社にはそのような悪人は居ないと、根拠のない安心感を持っています。
拒むことができるかどうかは、御社の担当部署に確認していただかないとわからないかと思います。
ホームページとか不特定多数が閲覧するものであれば、本人の希望がないのであれば、拒むことはできるかと思いますが、社内秘とかの冊子であれば、また外部の人間か内部の人間かを確認する書類といわれると、難しいことがあります。
ただ、全社員に配るものであれば、確認して掲載が任意であるのか、強制であるのか、確認していただくことはしてみてはいかがでしょうか。
> 社員一覧表があり、どの営業所に何て名前の人がいて、どこの所属かは、わかります。
> しかし今度、営業所間でも顔くらいわからないとだめだろうと
> 顔写真、氏名、所属等の社員情報冊子を作成し全社員に配布するとの企画が出ました。
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> これは拒むことはできるのでしょうか。
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> またPマークは取得していない会社です。
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> アドバイスお願いいたします。
私も企業勤務の当時、
建設会社の営業統括本部・法務担当当時、業務で出張する際に、総務部長管理下の写真入り社員名簿で顔と名前を見てから出張することがありました、円滑に業務に入れるよう考えてです。もちろん、上司と総務部長に了承を得て。
また、IT関係の会社の総務部長当時は、名刺作成者は満面の笑顔で顔写真を名刺に刷り込むことが条件で入社し、あるとき私の写真は微笑だ!とお客さまと社長に突っ込まれたこともありました。経費は掛かりますがお客さまには好評のシステムでした。
Pマークを取得した経験もありますが、基本的に名刺を管理対象から除外することは審査上可能でしたので、名刺は特に問題ないとしても、顔写真入りの名簿を全社員に配布することの必要性にも多少疑問はありませんか?
私なら、データ化し、人事総務などの所管・各所属長の管理を決め、必要なら所属長の承認を得て閲覧することを検討するでしょうね。
退職・新入社員の反映もタイムリーに行えますし、不適切な利用や外部流出も、ある程度防げるように思います。
それでも、強制することは避けると思いますが。
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