相談の広場
最終更新日:2023年08月03日 14:05
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① 休憩時間を記載されていないので、週の所定労働時間数が不明です。
② 仮に、月曜~金曜8:30~17:00、土曜は午前半日(8:30~12:00)で、週の合計所定労働時間は40時間であるとします。
③ 事例の場合、土曜日に午前半日勤務して、13:00~17:00まで勤務した場合、午後の分は残業とするのは全て正しいと考えます。
④ この際、土曜日の13:00~17:00勤務を、他の日と「振替休日」にするよう求められたと言うことです。
⑤ 「休日の振替」は厚生労働省に拠れば、休日を労働日とあらかじめ振り替えることとしています。
これに従えば、やや論理的に説明困難な部分を生じます。
⑥ 就業規則を曲げて当てはめ解釈するならば、この土曜日午後の時間の勤務を、次の週の平日に休業に振替ることでしょう。
⑦ 本来「休日の振替」は会社の業務の必要に拠って行うものです。
土曜日午後を勤務させたのも、緊急業務などの必要によって命じたと考えられます。
それ故、他の平日に振り替えて休業すると、事業の運営に支障をきたす恐れもあります。容易に認めるべきでありません。
⑧ 基本的には、貴問にもあるように、土曜日午後の勤務は残業代対象です。そうすれば、他は行う必要はありません。
⑨ 法的に、「半日の振休」が禁止されているとは考えません。ただし、休日を細切れにするのは、休養の趣旨から外れるので、望ましくないと考えます。
また、これを認めると、今後前例になって、就業管理がしにくくなる恐れを生じます。お勧めできません。
個人的な考えが入りますが、
原則として、振替休日であれば、労働日と休日を入れかることになりますので、1日単位が基本になります。
> 当社の勤務は、月曜~金曜8:30~17:00、土曜は午前半日(8:30~12:00)と設定しています。(法定休日は、日曜日)
週あたりの労働時間が40時間を超える場合、1日の労働時間が8時間を超える場合には、残業になりますので、土曜日の午後が週40時間を超える部分に相当するのであれば、割増賃金を必要とする時間外労働になると思います。
残業は会社が必要があって労働させているのですから、法により割増賃金が必要となる時間外労働を振替休日で対応することは、違反の相当するかなと思います。
ただ、代休であれば、就業規則に取得の条件が規定されていて条件に合致するのであれば、、休日日数が減ることを理解の上で、労働者の側からの希望があれば、法定休日が確保されていることを条件として対応することは可能であるかと思います。
> いつも参考にさせて頂いております。またご教示願います。
>
> 当社の勤務は、月曜~金曜8:30~17:00、土曜は午前半日(8:30~12:00)と設定しています。(法定休日は、日曜日)
> 土曜日に午前半日勤務して、13:00~17:00まで勤務した場合、午後の分は残業と認識していましたが、振休の申請が出されました。
> 法定休日の振休は、1日単位ですが、所定休日なので半日振休も有りかなと思ったりしますが・・。就業規則に振休に関しては、「休日を振り返ることもある」しかありません。土曜の午後は「休日」と考え、「休日出勤」でしょうか? それとも午前勤務の続きなので「残業」でしょうか?
> また、所定休日に半日出勤した場合、「半日の振休」は認められますか?
> 宜しくお願い致します。
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