相談の広場
皆様、ご回答ありがとうございました。
解決いたしました。
本当にありがとうございました。
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① 既にご承知の通り、10/31退職にすると、10月分の健康保険料と厚生年金保険料を会社に支払う必要があります。
しかし、1日前の10/30に退職するとその支払いは不要です。
② しかし、10/30に退職すると10/31から無保険になります。
現在病院に通院していれば当然困りますが、現在病気でなくても無保険は心配です。
③ また、次の保検は10/30に退職すると10/31から加入を強制されます。
次の職場が決まっていないので、貴方は国民健康保険に入らざるを得ません。そちらで10/31からの国民健康保険(国保)料が必要になります。
以上の点から、保検制度だけを考えれば、貴方の退職日は10/30でも10/31でもどちらも同じことになります。
しかし、具体的な国保料の金額が不明なので、保険料の金額比較について確定的なことは言えません。
④ 病院等の窓口本人負担の3割は、会社の健康保険も国保も同じ3割です。
⑤ 国保料だけでなく、厚生年金も同様です。
国民年金保険料は、平成29年度は月額16,490円です。
⑥ 貴問外ですが、10/30退職であれば10月分の会社の保険料負担も同様に不要になります。
「10/31退職にすると保険料と年金が余分にかかってもったいない」と総務が言うのは恩着せがましい欺瞞と言えます。
会社としては、健康と年金の両保険料が1カ月分少なくて済むし、賃金も1日分不要ですから、ずいぶんお得です。こちらがホンネでしょう。
会社に協力してあげようと思われるならば、それも良いかも知れません。
退職日をいつにするのかは、会社と相談してください。
次の職場が決まっていないのであれば、
会社を退職した後については、国民健康保険になるか任意継続にするのか家族の扶養になるのか、いずれかを選択しますので、10/30退職でも10/31退職でもその手続きは必要です。
また、厚生年金も、国民年金に加入する手続きは必要になります。
月末日退職にするかどうかで、10月分の保険料をどうするのか、が決まってきますが、どちらで退職したほうがよいのかは、個別に確認しないとわかりません。
退職日前に通院していた分については、現在の健康保険証で大丈夫です。ただし、退職して資格を失った日以降は、新しい保険証によって、医療機関を受診される必要があります。ただ、保険証を提示した場合の自己負担金は、任意継続でも、国民健康保険でも、3割負担の方であれば、3割負担のままです。
> お世話になります。
>
> 退職後の健康保険と年金についてご質問がございます。
>
> 10/31に退職しようと思っているのですが、
> 総務から、
> 「10/31退職にすると保険料と年金が余分にかかってもったいないから、
> 1日前の10/30に退職したほうが良い」と言われました。
>
> どうやら、退職日の翌日に資格を失うことになるから、
> 10/31に退職した場合、11/1のたった一日の保険証有効ために11月分の保険料も払わないといけないとの話でした。
>
> しかし自分で調べたところ、10/30の方がもったいない気がするのですが、どうなのでしょうか。
>
> 私の現状といたしましては、、、
> ・次の職場は決まっておらず、これからは自分で役所に行って健康保険と年金を切り替えることになる。
> ・現在の職場の給料は10日〆で25日払い。
> ・現在、病院に通院しているので、10月も保険証を使用して病院にいく予定。
>
> 10/30に退職すると、10月に通院した3割負担などはどうなってしまうのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
>
> お世話になります。
>
> 退職後の健康保険と年金についてご質問がございます。
>
> 10/31に退職しようと思っているのですが、
> 総務から、
> 「10/31退職にすると保険料と年金が余分にかかってもったいないから、
> 1日前の10/30に退職したほうが良い」と言われました。
>
> どうやら、退職日の翌日に資格を失うことになるから、
> 10/31に退職した場合、11/1のたった一日の保険証有効ために11月分の保険料も払わないといけないとの話でした。
>
これは違いますね。。。
健康保険、厚生年金は、毎月末日の資格状況で保険料負担が決まります。そして月割りでしか計算しません。日割り計算はありません。
よって、末日に在職している場合は、たとえ1日だけの在職であっても1か月分の保険料負担が有ります。
10月30日退職の場合、健康保険証は10月30日まで利用可能。ただし給与から社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は控除されない。10月31日には国保、国年の被保険者となっているため、国保と国年の保険料(10月分として1か月分が必要)の支払が必要となります。
10月31日退職の場合、健康保険証は10月31日まで利用可能。末日在職のため社会保険料負担あり。給与から控除されます。資格喪失は11月1日なので、11月分から国保、国年の保険料を払うことになります。
保険料は月単位による負担ですが、被保険者期間は暦日です。
例えば、、、
10月31日に入社。。。すると、健康保険、厚生年金の保険料は1か月分の負担をしていただくことになりますが、健康保険証が使えるのは10月31日~しか使えません。保険料を1か月分負担しても資格取得日が10月1日にはなりません。当然ですが。。。
退職も同様。
10月30日に退職すれば、健康保険証は10月30日まで利用可能。資格喪失日は退職日の翌日ですが、喪失日に健康保険証は使えません。
10月31日に退職しても同様、資格喪失日が11月1日になりますけど、健康保険証が使えるのは10月31日までであって、11月1日に今持っている健康保険証は使えません。
健康保険証は、資格取得日から資格喪失日の前日まで利用は可能ですが、保険料は月単位、となっています。
10月31日退職で、11月1日には資格を喪失しているため、社会保険の保険料料負担はありません。健康保険証も資格喪失日には使えませんのでご注意を。
> 10月31日退職で、11月1日には資格を喪失しているため、社会保険の保険料料負担はありません。健康保険証も資格喪失日には使えませんのでご注意を。
>
ご返信ありがとうございます。
ということは、総務が言っていることは間違っていて、
10/31に退職したとしても、11/1のたった1日のために11月分を支払うということはないということでしょうか?
また、10/30に退職してとして、10月中に保険証を利用した病院代は、自分で10月分の国民健康保険料を納めると対象となるということでしょうか?
それとも、仮に支払いをしなかったとしても、会社に属しており、会社の保険証を使用できる退職日までは、有効になるのでしょうか?
私の解釈としては、
次が決まっていないなら、トータルでそんなに価格に差はないし、給料を1日分無駄にするくらいなら、10/31で退職して、11/1に役所に行って国民健康保険に切り替えればよいという認識になったのですが、間違っているのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
> ということは、総務が言っていることは間違っていて、
> 10/31に退職したとしても、11/1のたった1日のために11月分を支払うということはないということでしょうか?
そういうことです。
>
> また、10/30に退職してとして、10月中に保険証を利用した病院代は、自分で10月分の国民健康保険料を納めると対象となるということでしょうか?
> それとも、仮に支払いをしなかったとしても、会社に属しており、会社の保険証を使用できる退職日までは、有効になるのでしょうか?
何度も言いますが、
保険料は月単位でしか計算しません。その月の末日にどの医療保険制度の被保険者であるか。。。だけです。
被保険者期間は、資格取得日(入社日)~退職日(退職日の翌日は喪失しているため資格はない。。)までとなります。
10月30日で退職した場合は、10月分の社会保険料(給与天引きされる分)の負担はありません。
が、、、10月31日は国民健康保険の被保険者となり、国民年金の被保険者となる。
1か月で医療保険の加入機関(組合や協会けんぽ、国保は市)が異なる場合は、月末に加入している医療保険制度の保険料を支払うことになります。
よって、月末にどこの医療保険制度に加入しているか。。。が重視。
10月1日で辞めても、10月15日で辞めても、10月30日で辞めても、10月31日が国民健康保険の被保険者なら、国民健康保険料を1か月分支払う(全額自己負担)ということです。
逆に、10月1日に入社しても、10月15日に入社しても、10月31日に入社しても、10月分の健康保険料と厚生年金、まるまる1か月分が給与からひかれますからね。。。
保険料負担がないから、、、と違和感を感じるかもしれませんが、そういう制度になっているので。。。
その月に支払えるのは、健康保険(組合等)か国保(市)かどちらかだけで、2重に払うということが無いようになっています。・・・(例外もあるが・・)年金も同じ。。
健康保険は10月1日~30日までなら保険料負担はないけど、保険証は使える。これをお得と考える人もいる。会社側はこちらを押すでしょう。会社負担がないので。。。
国保は、10月31日~だけど、10月分として1か月分の保険料負担がある。さかのぼって10月1日から国民健康保険の被保険者になるわけではなく、あくまでも保険料負担は1か月。国民健康保険証が使えるのは10月31日から。。。これを損と思うかどうかは本人次第。
> 私の解釈としては、
> 次が決まっていないなら、トータルでそんなに価格に差はないし、給料を1日分無駄にするくらいなら、10/31で退職して、11/1に役所に行って国民健康保険に切り替えればよいという認識になったのですが、間違っているのでしょうか?
退職日は会社と相談するか、自己都合なら、あなたが決めるべきで、どちらが良いかはわかりません。
ただし、社会保険料は会社が半分負担しています。
国保、国年は免除や減額制度はありますが、全額自己負担です。
天引き分と自己負担分がそんなにかわらないのなら、
給与から天引きされるか、自分で払うか、、、の違いだと思います。
その負担をどこからどうするか。。。でしょう。
今後の収入がなくなることも考えて検討してみては?
>
> ということは、総務が言っていることは間違っていて、
> 10/31に退職したとしても、11/1のたった1日のために11月分を支払うということはないということでしょうか?
10/31に退職されるのであれば、在職しているので社会保険料として健康保険料と厚生年金保険料は給与から天引きされます。
10/30に退職するのであれば、国民健康保険料と国民年金保険料を納付します。
重複して支払うことはありません。
> また、10/30に退職してとして、10月中に保険証を利用した病院代は、自分で10月分の国民健康保険料を納めると対象となるということでしょうか?
退職日までの医療費は社会保険から支払われますので、退職するまで現在の健康保険証は有効です。
退職日以降は、国民健康保険を利用してください。
使用する保険料と、納付する先は、分けて考えてください。退職日がいつであれば、期間が開かないように、手続きは行ってください。
> 私の解釈としては、
> 次が決まっていないなら、トータルでそんなに価格に差はないし、給料を1日分無駄にするくらいなら、10/31で退職して、11/1に役所に行って国民健康保険に切り替えればよいという認識になったのですが、間違っているのでしょうか?
>
差がどのくらいあるのかどうかは、支給されている給与、お住いの市町村によっても、考え方によっても異なってきます。
いずれにしても、退職日によって、10月分の保険料を、社会保険として支払うのか、国民健康保険・国民年金として支払うのか、になります。
どちらがよいのかは、文章だけでは判断できませんので、それに関係なく、10/31退職希望であれば、その旨、会社に伝えればよいと思います。
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