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産業医面談指導の下休職した場合でも欠勤

著者 ロトゼタシア さん

最終更新日:2017年09月26日 11:58

本年1月中旬頃に脳梗塞で2週間ほど入院し有給消化で2月から職場復帰。4月末までは元々いた課に在籍していましたが、期末は3末ですが我社の場合、新人事は5月に実施され5月に部署異動させられました。6月頃から眩暈が酷くなり主治医に状況を説明したら、なぜそう言う事をするかな?未だ脳梗塞療養中で6ヶ月も経っていない、慣れている業務から短期間に業務変更する事は産業医がいる企業としてはおかしい。と自社産業医に宛てた主治医からの意見書を持って、産業医と面談し休職する事になりました。

長くなりましたが何が知りたいかと云いますと、産業医指導の下、休職する事になったのですが、公傷病休暇とならないのでしょうか?会社から給与立替金の返済に関して書面が郵送されてきたので会社に問合せましたら、公傷病休暇扱いにならない、有給分が無くなれば欠勤です。と説明されました。職場復帰して(主治医が話すに順調に治療療養中)に部署(業務変更)異動させた事により体調を崩し休職せざるを得なくなった場合でも公傷病休暇とならないのか?教えて下さい。宜しくお願いします。

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Re: 産業医面談指導の下休職した場合でも欠勤

著者ぴぃちんさん

2017年09月26日 19:39

状況としては、脳梗塞で職場復帰してみたが、めまいの症状により、主治医の先生、産業医の先生の意見を取り入れて、会社から休職という対応になっているのかと思います。

傷病休暇とは、御社独自の休暇のことでしょうか。脳梗塞が私傷病であれば私傷病による休職になるかと思います。
脳梗塞の増悪もしくはそれによるめまいであれば、労災とはちょっと考えにくいと思いますが、主治医の先生の判断は異なるのでしょうか。

給与立替金、とは、働いていない分の給与を先に支払いを受けている、という状況でしょうか?
もし、労務していない分の賃金を先に支払いを受けているのであれば、労務していないのであれば、返却は求められるかと思います。



> 本年1月中旬頃に脳梗塞で2週間ほど入院し有給消化で2月から職場復帰。4月末までは元々いた課に在籍していましたが、期末は3末ですが我社の場合、新人事は5月に実施され5月に部署異動させられました。6月頃から眩暈が酷くなり主治医に状況を説明したら、なぜそう言う事をするかな?未だ脳梗塞療養中で6ヶ月も経っていない、慣れている業務から短期間に業務変更する事は産業医がいる企業としてはおかしい。と自社産業医に宛てた主治医からの意見書を持って、産業医と面談し休職する事になりました。
>
> 長くなりましたが何が知りたいかと云いますと、産業医指導の下、休職する事になったのですが、公傷病休暇とならないのでしょうか?会社から給与立替金の返済に関して書面が郵送されてきたので会社に問合せましたら、公傷病休暇扱いにならない、有給分が無くなれば欠勤です。と説明されました。職場復帰して(主治医が話すに順調に治療療養中)に部署(業務変更)異動させた事により体調を崩し休職せざるを得なくなった場合でも公傷病休暇とならないのか?教えて下さい。宜しくお願いします。

Re: 産業医面談指導の下休職した場合でも欠勤

著者村の平民さん

2017年09月26日 18:05

① 他の方のご意見とほぼ同じであることをご了承下さい。

② 会社は、事由が何であろうとも、就業しない時間に対して賃金を支払う法的義務はありません。ただし、その場合でも支払う旨の就業規則や個別労働契約があれば、それに従います。役員や高位の管理職などに見られます。

③ それゆえ、例え業務上の災害で不就労になっても、会社は賃金支払いは不要です。ましてや私傷病のため不就労であれば、賃金不払いは当然と言えます。

④ 業務上傷病による不就労については、労災保険から休業補償が支払われます。これは賃金ではありません。

⑤ 「産業医指導の下、休職する事になったことが、業務上傷病による不就労」と言えるのであれば、労災保険休業補償請求をしましょう。
 そのために、その産業医に「業務上傷病である」旨の証明が必要になります。
 「部署(業務変更)異動させた事により体調を崩したこと」が業務上傷病と言えるか否か。推察ですが、その産業医はその証明をしないと思います。

⑥ それよりも、健康保険傷病手当金の申請をすることを考えるべきではないでしょうか。

Re: 産業医面談指導の下休職した場合でも欠勤

著者ロトゼタシアさん

2017年09月26日 18:13

村の平民 様
回答有難うございます。
回答の⑤で考えておりました。ですがそれも難しいと言うことであれば⑥を考えたいと思います。早速回答有難うございました。


> ① 他の方のご意見とほぼ同じであることをご了承下さい。
>
> ② 会社は、事由が何であろうとも、就業しない時間に対して賃金を支払う法的義務はありません。ただし、その場合でも支払う旨の就業規則や個別労働契約があれば、それに従います。役員や高位の管理職などに見られます。
>
> ③ それゆえ、例え業務上の災害で不就労になっても、会社は賃金支払いは不要です。ましてや私傷病のため不就労であれば、賃金不払いは当然と言えます。
>
> ④ 業務上傷病による不就労については、労災保険から休業補償が支払われます。これは賃金ではありません。
>
> ⑤ 「産業医指導の下、休職する事になったことが、業務上傷病による不就労」と言えるのであれば、労災保険休業補償請求をしましょう。
>  そのために、その産業医に「業務上傷病である」旨の証明が必要になります。
>  「部署(業務変更)異動させた事により体調を崩したこと」が業務上傷病と言えるか否か。推察ですが、その産業医はその証明をしないと思います。
>
> ⑥ それよりも、健康保険傷病手当金の申請をすることを考えるべきではないでしょうか。
>

Re: 産業医面談指導の下休職した場合でも欠勤

著者ロトゼタシアさん

2017年09月26日 18:16

ぴぃちん 様
回答有難うございました。


> 状況としては、脳梗塞で職場復帰してみたが、めまいの症状により、主治医の先生、産業医の先生の意見を取り入れて、会社から休職という対応になっているのかと思います。
>
> 公傷病休暇とは、御社独自の休暇のことでしょうか。脳梗塞が私傷病であれば私傷病による給食になるかと思います。
> 脳梗塞の増悪もしくはそれによるめまいであれば、労災とはちょっと考えにくいと思いますが、主治医の先生の判断は異なるのでしょうか。
>
> 給与立替金、とは、働いていない分の給与を先に支払いを受けている、という状況でしょうか?
> もし、労務していない分の賃金を先に支払いを受けているのであれば、労務していないのであれば、返却は求められるかと思います。
>
>
>
> > 本年1月中旬頃に脳梗塞で2週間ほど入院し有給消化で2月から職場復帰。4月末までは元々いた課に在籍していましたが、期末は3末ですが我社の場合、新人事は5月に実施され5月に部署異動させられました。6月頃から眩暈が酷くなり主治医に状況を説明したら、なぜそう言う事をするかな?未だ脳梗塞療養中で6ヶ月も経っていない、慣れている業務から短期間に業務変更する事は産業医がいる企業としてはおかしい。と自社産業医に宛てた主治医からの意見書を持って、産業医と面談し休職する事になりました。
> >
> > 長くなりましたが何が知りたいかと云いますと、産業医指導の下、休職する事になったのですが、公傷病休暇とならないのでしょうか?会社から給与立替金の返済に関して書面が郵送されてきたので会社に問合せましたら、公傷病休暇扱いにならない、有給分が無くなれば欠勤です。と説明されました。職場復帰して(主治医が話すに順調に治療療養中)に部署(業務変更)異動させた事により体調を崩し休職せざるを得なくなった場合でも公傷病休暇とならないのか?教えて下さい。宜しくお願いします。

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