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労務管理

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夜勤専従での雇用契約

著者 swhn さん

最終更新日:2016年07月27日 14:26

24時間365日稼働の食品工場です。このたび、夜勤専従で正社員を新規募集したいのですが、勤務時間や、給与体系の規定がよくわかりません。一般社員の場合は、夜勤
勤務の場合、夜勤手当をつけているのですが、夜勤専従となると、夜勤手当を含めた基本給でよいのでしょうか。

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Re: 夜勤専従での雇用契約

著者有限会社人事・労務さん (専門家)

2017年09月28日 22:10

定額残業代制と同じ考え方になります。
判例では、「基本給割増賃金が含まれているというためには、割増賃金に当たる部分が明確に区分されていること、法所定の割増賃金との差額を支払う旨が合意されていることが必要である」とされています。これは、深夜労働に対する割増賃金も同じです。

いくらが深夜残業分でいくらが所定内労働分の賃金なのかを明確にした上で、何時間分を含めているのかも明らかにする必要があります。また、就業規則雇用契約書にも定額残業代であることを明示する必要があります。



> 24時間365日稼働の食品工場です。このたび、夜勤専従で正社員を新規募集したいのですが、勤務時間や、給与体系の規定がよくわかりません。一般社員の場合は、夜勤
> 勤務の場合、夜勤手当をつけているのですが、夜勤専従となると、夜勤手当を含めた基本給でよいのでしょうか。

Re: 夜勤専従での雇用契約

すいません。一つ質問です。
この場合の夜勤手当とは深夜労働時間への深夜割増手当のことですか?
それとも、1工夜勤に就けば定額でいくらというような類のものですか?
まあ、どちらにしても誤解を招く元になりかねませんから、基本給にまとめてしまっていくらという募集方法はキケンですよ。特に広告で募集するときは。また、ハロワに出すときは求人票上、別けて記入することになりますしね。

> 24時間365日稼働の食品工場です。このたび、夜勤専従で正社員を新規募集したいのですが、勤務時間や、給与体系の規定がよくわかりません。一般社員の場合は、夜勤
> 勤務の場合、夜勤手当をつけているのですが、夜勤専従となると、夜勤手当を含めた基本給でよいのでしょうか。

Re: 夜勤専従での雇用契約

著者村の平民さん

2017年09月29日 00:04

① 有限会社人事労務 さんが答えられたように、基本部分と深夜割増部分を明確にすれば良いと思います。

② 「深夜労働時間への深夜割増手当」のことかと再質問ですが、そうだとも言えます。
 逆に言えば、割増無しの基本部分と、割増部分を明確に区分できるようにする必要があります。
 とかく、ブラックだなどと言われるのは、それをごちゃ混ぜにして、いかにも金額が大きいように表現しているから紛争になって居ます。

③ 細かく例えると、20時~22時は時間当たり2000円、22時~翌日5時は時間当たり2500円、5時~8時は時間当たり2000円、かつ、1勤務の合計時間が8時間を超える時間は2500円、などというようにするのが最も労働者の納得を得られやすく、かつ、法的にOKです。

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