相談の広場
おせわになります。
従業員から扶養家族を増やしたい、という要望がありました。
配偶者ではなく、両親や兄弟です。
年金機構に聞いたら、年収130万、60歳以上は180万以下で、被保険者の半分以下の収入なら大丈夫です。と言われました。
提出書類は、基本的に健康保険被扶養者(異動)届のみで、退職して収入がなくなった場合は退職が分かる証明書類が必要との事でした。
年収の確認書類は必要ないのでしょうか?
もしくは、会社で確認するために書類を提出させて、会社で問題ないと判断した場合はOKという事でしょうか?
会社側ではどんな書類を提出させるべきなのでしょうか?
また、いろんな事が混同してしまっているのですが、年金については、配偶者ではないので、関係なくて、健康保険のみ、という事で良かったのでしょうか?
また、年末に書く扶養控除の書類は税法上でまた別の話だと思うのですが、こちらも扶養として提出するものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
① 健康保険健康保険被扶養者異動届の裏面に記載してある、【この届け書に添付して提出するもの】によれば
② 16歳以上の方を被扶養者として届け出る場合(昼間の学生を除く)は、その方が被保険者によって生計を維持されていることを証明できる「課税(非課税)証明書」など。
年金受給者は、現在の年金受給額が分かる「年金額の改定通知書または振込通知書のコピー」など。
(所得税法により規定されている控除対象配偶者・扶養親族となっている場合は、事業主の確認により省略できます。その場合は、へ欄に○を記入してください。ただし非課税となる収入がある場合には、その支給金額の分かる書類を添付してください。)
③ (学生については省略します。)
④ 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の方を被扶養者として届け出る場合は、その方が被保険者と同一世帯に属していることを証明できる「住民票の写し」など。
⑤ 年金については、配偶者でない場合は、関係ありません。
⑥ 所得税の扶養者届は、健康保険の届とは別個のものです。
これについては、会社にとどめ置く書類なので、会社の給与担当者に聞いてください。
社会保険については、ご質問にある書類でよいです。ただ、健康保険組合においては、収入の確認を求められることはありますので、直接健康保険組合にお問い合わせしていただくことがよいでしょう。
従業員が家族を扶養にするときの手続き(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html
尚、所得税における扶養と、社会保険における扶養とは、基準となる判断がことなります。給与所得者の扶養控除等の(異動)申告にて、対応します。
一応、所得税における扶養控除(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
> おせわになります。
> 従業員から扶養家族を増やしたい、という要望がありました。
> 配偶者ではなく、両親や兄弟です。
> 年金機構に聞いたら、年収130万、60歳以上は180万以下で、被保険者の半分以下の収入なら大丈夫です。と言われました。
> 提出書類は、基本的に健康保険被扶養者(異動)届のみで、退職して収入がなくなった場合は退職が分かる証明書類が必要との事でした。
>
> 年収の確認書類は必要ないのでしょうか?
>
> もしくは、会社で確認するために書類を提出させて、会社で問題ないと判断した場合はOKという事でしょうか?
>
> 会社側ではどんな書類を提出させるべきなのでしょうか?
>
> また、いろんな事が混同してしまっているのですが、年金については、配偶者ではないので、関係なくて、健康保険のみ、という事で良かったのでしょうか?
>
> また、年末に書く扶養控除の書類は税法上でまた別の話だと思うのですが、こちらも扶養として提出するものなのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
> おせわになります。
> 従業員から扶養家族を増やしたい、という要望がありました。
> 配偶者ではなく、両親や兄弟です。
> 年金機構に聞いたら、年収130万、60歳以上は180万以下で、被保険者の半分以下の収入なら大丈夫です。と言われました。
> 提出書類は、基本的に健康保険被扶養者(異動)届のみで、退職して収入がなくなった場合は退職が分かる証明書類が必要との事でした。
>
> 年収の確認書類は必要ないのでしょうか?
>
> もしくは、会社で確認するために書類を提出させて、会社で問題ないと判断した場合はOKという事でしょうか?
>
> 会社側ではどんな書類を提出させるべきなのでしょうか?
>
> また、いろんな事が混同してしまっているのですが、年金については、配偶者ではないので、関係なくて、健康保険のみ、という事で良かったのでしょうか?
>
> また、年末に書く扶養控除の書類は税法上でまた別の話だと思うのですが、こちらも扶養として提出するものなのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
こんばんは。
社会保険については他の方の回答がありますので税についてだけ。。
配偶者と子ども以外の扶養の場合は同居、別居、仕送等諸条件が必要になります。
特に別居の場合は生活費を仕送している…生活を一にしている…かどうかが重要になります。
仕送している送金明細等の提出で確認しましょう。
国税庁より
生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
一例として2世帯住宅の場合はそれぞれが生計を営んでいるとみなされた場合は扶養とすることは出来ないとなります。
親、兄弟の税扶養については諸条件も確認の上扶養控除申告書への記載と証明添付を求めたほうがいいでしょう。
とりあえず。
お二人ともありがとうございました。
やはり書類が必要なようで、確認事項の書類を作成しました。
お早い解答で助かりました。
> 社会保険については、ご質問にある書類でよいです。ただ、健康保険組合においては、収入の確認を求められることはありますので、直接健康保険組合にお問い合わせしていただくことがよいでしょう。
>
> 従業員が家族を扶養にするときの手続き(日本年金機構ホームページ)
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html
>
>
> 尚、所得税における扶養と、社会保険における扶養とは、基準となる判断がことなります。給与所得者の扶養控除等の(異動)申告にて、対応します。
>
> 一応、所得税における扶養控除(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>
>
>
> > おせわになります。
> > 従業員から扶養家族を増やしたい、という要望がありました。
> > 配偶者ではなく、両親や兄弟です。
> > 年金機構に聞いたら、年収130万、60歳以上は180万以下で、被保険者の半分以下の収入なら大丈夫です。と言われました。
> > 提出書類は、基本的に健康保険被扶養者(異動)届のみで、退職して収入がなくなった場合は退職が分かる証明書類が必要との事でした。
> >
> > 年収の確認書類は必要ないのでしょうか?
> >
> > もしくは、会社で確認するために書類を提出させて、会社で問題ないと判断した場合はOKという事でしょうか?
> >
> > 会社側ではどんな書類を提出させるべきなのでしょうか?
> >
> > また、いろんな事が混同してしまっているのですが、年金については、配偶者ではないので、関係なくて、健康保険のみ、という事で良かったのでしょうか?
> >
> > また、年末に書く扶養控除の書類は税法上でまた別の話だと思うのですが、こちらも扶養として提出するものなのでしょうか?
> >
> > よろしくお願い致します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]