相談の広場
代表取締役社長・代表取締役専務・前代表取締役社長
の3人が取締役でしたが、前社長の死亡により取締役が3人必要とのことで、使用人兼務取締役として取締役になりましたが、名前だけ?のつもりで承諾してしまったのですがデメリットはあるのでしょうか?
ご回答・ご指導の程、宜しくお願い致します。
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① デメリットといえるかどうかは分かりませんが、取締役には任期があります。
任期が満了した際、再任されなければどうなるでしょうか。実質的に会社を退職せざるを得なくなる恐れがあります。
純粋に労働者であれば、定年まで任期はありません。就業規則の解雇規定に該当しなければ、成績不良を理由として解雇されることはほとんどあり得ません。
② また会社の業績が不良の場合、純粋に労働者であればその責任を問われることはありませんが、取締役であればその責任を問われる可能性が大です。
もし取締役会で、成績悪化の事業について何らの発言もしな(不作為)かったり、成績悪化を招くような事業に賛成した場合などは、債権者から、取締役個人に賠償責任を問われることはあり得ます。
③ 以上のことから私は、会社と運命をともにする気がないのであれば、役員を引き受けるべきではないと考えています。
④ 会社は役員の定数数合わせであったり、残業代を支払わなくて済むというような、浅はかな考えで取締役就任を求めることが多いようです。
⑤ なお役員就任は強制できません。しかし一旦就任承諾書を提出したならば、辞任届を提出するまでは、法的に役員の責任があります。
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