相談の広場
総務の森の皆さま。
いつも大変お世話になっております。
今回は賃金と給与と税区分の関係について
ご相談させていただきます。
以下のような雇用契約を締結しているAさんの「賃金」を
税処理せずに全額支給しています。
----------
(雇用契約書の内容)
雇用期間 H29.4.1からH30.3.31
勤務時間 8:30から18:30の間で1時間以上6時間未満
勤務日 週5日以内
時間給 1000円
支給日 ひと月分をまとめて翌月の10日に支給
----------
※実際の勤務状況は月2日10時間のこともあれば、
月1回3時間のこともあり、バラバラである。
※勤務時間数が少ないため、
実際には3か月に1回のペースで支払っている。
お聞きしたいのは以下の2点です。
・1年間の雇用契約書を締結しているにもかかわらず、
「お小遣い程度の支給額(日額5000円)」という理由で
税処理せずに「賃金」で全額支給してもよいのでしょうか。
(勤務時間が少なくても1年間の雇用契約を締結している以上、
賃金ではなく給与として月額の甲または乙の税処理を
行う必要があるのではないかと考えています。)
・「賃金」で扱う者を限定するため、
以下のような表をまとめてみました。
賃金 給与
(日雇い) (月額)
・雇用契約 しない する
・期間 2か月未満 2か月以上
・振込日 月1回10日 月1回10日
・扶養申告書 不要=丙 提出あり=甲、提出なし=乙
賃金の振込日ですが、
日雇いと言いながらも月1回の振込でよいのでしょうか?
ご多忙中お手数をおかけしますが
ご回答の程よろしくお願いいたします。
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Aさん、他で働いていないのであれば、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告を提出していませんかね。そうであれば、月額88,000円までは、源泉徴収する税額は0円になります。ただ、提出されていないのであれば、乙欄での計算になりますので、仮に月5000円であっても源泉徴収が必要になります。
賃金については、賃金は毎月1回以上、一定期日を定めて支払う必要がありますので、3か月分をまとめて支払っているのは、問題があると考えます。
日雇いの方についても、月1回の期日を決めた支払で問題ないと考えます。ただ、1回だけの勤務の場合には、都度精算のほうが楽であれば、そのように対応することも方法にはなります。
なお、雇用契約があるから日雇いと考えますし、日雇いの方にも、労働条件通知書は必要になります。
ちなみに、賃金は労働者に支払われるものですから、給与も賃金です。
労働基準法
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
> 総務の森の皆さま。
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> 今回は賃金と給与と税区分の関係について
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> 以下のような雇用契約を締結しているAさんの「賃金」を
> 税処理せずに全額支給しています。
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> (雇用契約書の内容)
>
> 雇用期間 H29.4.1からH30.3.31
> 勤務時間 8:30から18:30の間で1時間以上6時間未満
> 勤務日 週5日以内
> 時間給 1000円
> 支給日 ひと月分をまとめて翌月の10日に支給
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> ※実際の勤務状況は月2日10時間のこともあれば、
> 月1回3時間のこともあり、バラバラである。
>
> ※勤務時間数が少ないため、
> 実際には3か月に1回のペースで支払っている。
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> お聞きしたいのは以下の2点です。
>
> ・1年間の雇用契約書を締結しているにもかかわらず、
> 「お小遣い程度の支給額(日額5000円)」という理由で
> 税処理せずに「賃金」で全額支給してもよいのでしょうか。
> (勤務時間が少なくても1年間の雇用契約を締結している以上、
> 賃金ではなく給与として月額の甲または乙の税処理を
> 行う必要があるのではないかと考えています。)
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> ・「賃金」で扱う者を限定するため、
> 以下のような表をまとめてみました。
>
> 賃金 給与
> (日雇い) (月額)
> ・雇用契約 しない する
> ・期間 2か月未満 2か月以上
> ・振込日 月1回10日 月1回10日
> ・扶養申告書 不要=丙 提出あり=甲、提出なし=乙
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> 賃金の振込日ですが、
> 日雇いと言いながらも月1回の振込でよいのでしょうか?
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