相談の広場
無期転換社員の就業規則についての質問です。
当社は、60歳以上で入社する嘱託社員約50名を1年毎に更新して雇用しています。
社員は不足気味なので、80歳までは雇用することもあります。
無期転換によって、問題がある社員を雇い止め出来なくなる不安があります。
就業規則を変更する場合、
『60歳を超えて無期転換した無期転換社員については70歳を定年とし、70歳を超えて無期転換した社員については75歳を定年とする。ただし、健康で意欲、能力があれば、定年後も80歳までは1年毎に更新することがある。』
とすれば、定年後に、1年更新で雇用することは出来ますか。
ご教示お願い致します。
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> 無期転換社員の就業規則についての質問です。
>
> 当社は、60歳以上で入社する嘱託社員約50名を1年毎に更新して雇用しています。
> 社員は不足気味なので、80歳までは雇用することもあります。
> 無期転換によって、問題がある社員を雇い止め出来なくなる不安があります。
>
> 就業規則を変更する場合、
> 『60歳を超えて無期転換した無期転換社員については70歳を定年とし、70歳を超えて無期転換した社員については75歳を定年とする。ただし、健康で意欲、能力があれば、定年後も80歳までは1年毎に更新することがある。』
> とすれば、定年後に、1年更新で雇用することは出来ますか。
>
通常の定年制と別に定年制を設けるということでしょうか?
混乱しないような規定が必要になると思いますが。。。1年更新が出来るか出来ないかでいうとできますよ。。ただし届出も必要ですし就業規則等による周知も必要です。
労働条件通知書又は労働契約書等への記載も必要になると思います。
詳しくは労働局へご相談ください。
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/view.php?pageId=120256
遅まきながら
> 正規社員の就業規則では、65歳まで継続雇用になっているのですが、その後、契約社員の就業規則が適用されて、定年が決められていない状態です。
正規社員は、有期雇用特措法にて第2種計画を労基署経由で労働局に提出し、認可を受ける。受けることによって正規社員>有期雇用>無期転換除外で、5年経過の無期転換宣言はできず、すきなだけ有期雇用で継続雇用できる。
問題は、正規でなく有期で雇用始めた人員。こちらは、次のパターンで考えるといいでしょう。
無期転換しない人:
継続期待性をもたせないなど、労働契約法19条に留意しながら、更新時の手続きは形式的に陥らずに、労使双方に意向確認するなど厳格に記録を残してする。更新時に手交する雇入通知書・雇用契約書など、どういう場合に更新する場合があるか明記しておく。
無期転換した人:
正規雇用でないので、先の2種計画の対象でないため、無期転換をはばむことはできません。よって最初にお書きになられた定年制の定めが活きます。契約社員就業規則の文言としては、
『無期転換時70歳未満の無期転換社員については70歳を定年とし、70歳を超えて無期転換した社員については75歳を定年とする。ただし、健康で意欲、能力があれば、定年後も最長5年を限度に1年契約の有期雇用とすることがある。』
あとは、無期契約期間中の普通解雇条項を見直し、労力低下等対する教育訓練、加齢に対する職場環境向上、克明に記録を残しての運用をされることです。
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