相談の広場
雇用契約書を時間外労働なしとした場合でも残業命令はできますか?
時間外手当は支給します。
基本的には残業はありませんが、繁忙期や突発的な事情により年に数時間(多くても月3時間程度)の残業がある可能性はあります。
月3時間の残業は年に1回あるかどうかという程度です。
定期的な残業がないような業務量ですが、個人の力量によっては残業が発生する場合の雇用契約書は時間外労働なしでもいいでしょうか。
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お願いをすることは可能と思いますけど、所定時間外労働については、残業させる可能性があるのであれば、「有」にするべきかと思います。
労働基準法(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
> 雇用契約書を時間外労働なしとした場合でも残業命令はできますか?
> 時間外手当は支給します。
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> 基本的には残業はありませんが、繁忙期や突発的な事情により年に数時間(多くても月3時間程度)の残業がある可能性はあります。
> 月3時間の残業は年に1回あるかどうかという程度です。
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> 定期的な残業がないような業務量ですが、個人の力量によっては残業が発生する場合の雇用契約書は時間外労働なしでもいいでしょうか。
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労働契約内で就業規則より本人に有利な条件が個別の雇用契約にある場合、
特約として個別の雇用契約が優先されます。
つまり、このケースの場合、雇用契約に時間外なしと明記すれば、
会社からは残業してくれといっても、本人は契約を盾に完全に拒否することができます。もちろん本人が、好意でやってくれるのであれば別ですが・・
従って、原則的には時間外労働ありとしておくのが、いいと思いますが・・・
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> 基本的には残業はありませんが、繁忙期や突発的な事情により年に数時間(多くても月3時間程度)の残業がある可能性はあります。
> 月3時間の残業は年に1回あるかどうかという程度です。
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> 定期的な残業がないような業務量ですが、個人の力量によっては残業が発生する場合の雇用契約書は時間外労働なしでもいいでしょうか。
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