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労務管理

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日給月給の場合の失業保険の計算

著者 49894989 さん

最終更新日:2017年12月03日 09:52

いつも質問させていただきます。
本当に助かっております。

日給月給の場合、失業保険の計算は、どのように計算するのでしょうか。

金額によっては、社会保険扶養に入れないので、おおよその失業保険の金額を調べたいと相談されました。

ご伝授頂きたいので、よろしくお願いいたします

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Re: 日給月給の場合の失業保険の計算

著者ぴぃちんさん

2017年12月03日 12:12

日給月給制であれば賃金月給制になるかと思います。
失業保険の給付は、離職した日の直前の6か月の給与が基準になり、それを180で割った金額(賃金日額)が基準になります。そこから、年齢別の計算式に当てはめて日額手当てが決まります。

雇用保険基本手当日額(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/kihonteate.html



> いつも質問させていただきます。
> 本当に助かっております。
>
> 日給月給の場合、失業保険の計算は、どのように計算するのでしょうか。
>
> 金額によっては、社会保険扶養に入れないので、おおよその失業保険の金額を調べたいと相談されました。
>
> ご伝授頂きたいので、よろしくお願いいたします
>

Re: 日給月給の場合の失業保険の計算

著者49894989さん

2017年12月03日 17:11

ぴぃちんさんありがとうございます

月給と同じでよかったのですね。
ありがとうございます

Re: 日給月給の場合の失業保険の計算

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年12月04日 09:55

補足で説明です。蛇足でしたらすいません。

日給月給という場合、2パターンがあります。
第1は、月給制をとっているけれど、日割りで控除があるというタイプ。
これが普通ですが、第2タイプと区別するため、月給日給と呼ぶこともあります。
月給日給なら、他の回答者様もおっしゃるとおり、普通の月給制と同じです。
第2は、日給制を取っているけれど、1月分をまとめて払うタイプ。
まあいってみれば日給制なんですが、日給月給といういい方をするときもあるということです。

雇保法17条2項1号では、日給制等を対象として賃金日額の特例を設けています。
普通は6カ月の賃金総額を180で割りますが、
6カ月の賃金総額を労働日数で割った額の70%を最低保障とします。
労基の平均賃金の特例と似ていますが、こちらは70%です。

日給月給といっても、こういう特殊なタイプのときは、特例の対象になる可能性もありということで、ハローワークに相談してみてください。



> ぴぃちんさんありがとうございます
>
> 月給と同じでよかったのですね。
> ありがとうございます

Re: 日給月給の場合の失業保険の計算

著者49894989さん

2017年12月05日 13:58

長谷川様ご親切にありがとうございます
奥が深いですね。
ありがとうございます

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