相談の広場
建設業の総務に従事しているものです。
日勤夜勤の連続勤務時における勤怠管理についてご教授頂ければと思います。
当社の所定勤務時間は8:00~17:00なのですが、現場の都合上日勤終了後に20:00~5:00などの夜勤作業に従事する事があります。
この場合、夜間作業時間はまるまる残業時間となり、更に22:00~5:00に関しては夜間割増が発生すると認識しております。これはこの認識で間違いないでしょうか?
また、上記勤務終了後の1日は日勤夜勤共に行わなかった場合、前日の連続勤務を行った夜勤を翌日(連続勤務終了後の非稼働日)の労働だったとして、夜勤分の残業・深夜割増を支払わないというのは可能なのでしょうか?
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8:00~17:00までの労務の後、休憩を挟んで、20:00~翌5:00まで労務したと考えることができますので、8時間を超える労働時間には時間外の割増賃金が必要であり、かつ、深夜に相当する部分については、深夜の割増賃金が必要になります。
ただ、翌日が休日であれば、0:00以降については、時間外の割増賃金でなく休日としての割増賃金が必要になります。
仮に、その日が20時からの労働であった場合であっても、深夜の割増賃金、休日であれば休日としての割増賃金は必要になります。また、20時からの労働時間が8時間を超過する場合には、超過する時間分については時間外の割増賃金が必要になります(休日割増賃金に該当する場合は除く)。
> 建設業の総務に従事しているものです。
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> 日勤夜勤の連続勤務時における勤怠管理についてご教授頂ければと思います。
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> 当社の所定勤務時間は8:00~17:00なのですが、現場の都合上日勤終了後に20:00~5:00などの夜勤作業に従事する事があります。
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> この場合、夜間作業時間はまるまる残業時間となり、更に22:00~5:00に関しては夜間割増が発生すると認識しております。これはこの認識で間違いないでしょうか?
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> また、上記勤務終了後の1日は日勤夜勤共に行わなかった場合、前日の連続勤務を行った夜勤を翌日(連続勤務終了後の非稼働日)の労働だったとして、夜勤分の残業・深夜割増を支払わないというのは可能なのでしょうか?
> しょうか?
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ぴぃちん様
ご回答いただきありがとうございます。
休日の対応に関して、お教えいただいた方法で対応させていただこうかと思います。
ただ、現在のところ連続勤務明けの本来の稼働日を非稼働日として、連続勤務した夜勤を翌日の非稼働日分の労働とみなし、割増賃金を支払っていない(深夜割増は支払っている)状況の様です。
この対応方法は労働基準法上問題ないのでしょうか?
> 8:00~17:00までの労務の後、休憩を挟んで、20:00~翌5:00まで労務したと考えることができますので、8時間を超える労働時間には時間外の割増賃金が必要であり、かつ、深夜に相当する部分については、深夜の割増賃金が必要になります。
> ただ、翌日が休日であれば、0:00以降については、時間外の割増賃金でなく休日としての割増賃金が必要になります。
> 仮に、その日が20時からの労働であった場合であっても、深夜の割増賃金、休日であれば休日としての割増賃金は必要になります。また、20時からの労働時間が8時間を超過する場合には、超過する時間分については時間外の割増賃金が必要になります(休日割増賃金に該当する場合は除く)。
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> ただ、現在のところ連続勤務明けの本来の稼働日を非稼働日として、連続勤務した夜勤を翌日の非稼働日分の労働とみなし、割増賃金を支払っていない(深夜割増は支払っている)状況の様です。
すみませんが、状況がよくわかりません。
前例の8:00~17:00と20:00~翌05:00を2労働日として取り扱っているということでしょうか。
状況として、8:00~17:00と20:00~翌05:00は3時間の休憩を挟んだ、同一労働日と考えます。
> ぴぃちん様
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> ご回答いただきありがとうございます。
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> 休日の対応に関して、お教えいただいた方法で対応させていただこうかと思います。
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> ただ、現在のところ連続勤務明けの本来の稼働日を非稼働日として、連続勤務した夜勤を翌日の非稼働日分の労働とみなし、割増賃金を支払っていない(深夜割増は支払っている)状況の様です。
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> この対応方法は労働基準法上問題ないのでしょうか?
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