相談の広場
36協定において、特別条項に関する記載についてご教授ください。
特別条項付き協定の内容記載において
前任者(既に退職)より下記のとおりと指示を受けました。
「超過勤務と休日勤務の合計時間が、1ヶ月45時間を超え60時間までの割増賃金率は25%とし、1ヶ月60時間を超えた場合の割増賃金率は、超過部分について実働1時間に付き50%とする。」
しかしながら、この表記ですと休日勤務も特別条項対象と判断され、割増率が25%とダウンするように判断されないでしょうか?
<参考:特別時の上限>
1日:12時間
1ヶ月:70時間
(6回/年を限度)
1年間:600時間
<参考:現行社内規定>
割増率
平日:25%
法定(外)休日:35%
特別条項適用時
45時間超:25%
60時間超:50%
以上よろしくお願いいたします。
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法定外休日と法定休日の違い、判別のしかたはご存知のものとして回答します。
前回労基法改正時に導入された特別条項時の割増率制定義務にあわせて、変更させた就業規則の文言がどうなっているかにもよりますが、その組み合わせですと、
法定休日労働における労働時間と割増賃金率は、特別条項の対象外です。35%のままです。
一方、法定外休日労働の労働時間は、時間外労働(かの判別の上)の積み上げに含むものの、月累計36協定限度時間超過後60時間に達するまで、割増賃金率は25%に低下することになります。
組合さんがなんと意見したかしれませんが、労働者から合理性の説明のできない就業規則変更は無効、従前規定通り未払い差額を支払え、と民事で訴えられたら、確実に負けるでしょう。
アドバイスありがとうございました。
さっそく、組合と交渉することといたします。
> 法定外休日と法定休日の違い、判別のしかたはご存知のものとして回答します。
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> 前回労基法改正時に導入された特別条項時の割増率制定義務にあわせて、変更させた就業規則の文言がどうなっているかにもよりますが、その組み合わせですと、
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> 法定休日労働における労働時間と割増賃金率は、特別条項の対象外です。35%のままです。
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> 一方、法定外休日労働の労働時間は、時間外労働(かの判別の上)の積み上げに含むものの、月累計36協定限度時間超過後60時間に達するまで、割増賃金率は25%に低下することになります。
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> 組合さんがなんと意見したかしれませんが、労働者から合理性の説明のできない就業規則変更は無効、従前規定通り未払い差額を支払え、と民事で訴えられたら、確実に負けるでしょう。
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