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労務管理

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標準報酬月額変更について

著者 ブルーヒヤシンス さん

最終更新日:2017年12月26日 12:13

7月から9月まで病気のため会社を欠勤しています。
その間、傷病手当金を申請するつもりです。

8月に2等級以上の昇級がありました。

この場合、
社会保険料が上がるのは何月からですか?
傷病手当金の額も9月は上がりますか?

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Re: 標準報酬月額変更について

著者まゆりさん

2017年12月26日 13:32

こんにちは。

月額変更届の提出(随時改定手続き)は、
固定的賃金の変動があった月から3か月間の総支給額の平均でみた標準報酬月額が2等級以上変動する時」
におこないます。
固定的賃金残業手当など)の増減では、適用になりません。

8月に昇給されたのならば、8~10月の3か月間の平均額で2等級以上の増加があった場合に、新しい標準報酬月額を届け出ることになります。
この新しい標準報酬月額が適用になるのは11月なので、7~9月の傷病手当金は、変更前の標準報酬月額に基づいて算出されることになります。


ご参考になれば幸いです。

Re: 標準報酬月額変更について

著者村の平民さん

2017年12月26日 13:37

① 「8月に2等級以上の昇級」は「8月に2等級分相当以上の昇給」の間違いではありませんか。
 それとも正しく「2等級の昇級」だったのでしょうか。

② 「8月に2等級分相当以上の昇給」が正しければ、8~10月に支給された給与の実際額(残業代などを含み、賞与を除く)が従前の標準報酬月額に比べ2等級以上増額していれば、11月10日までに届け出て、標準報酬が11月分(保険料納付は12月末)から変更されます。

③ 「2等級の昇級」が正しければ、標準報酬が8月分(保険料納付は9月末)から変更されます。

④ 傷病手当金日額は、直近12カ月の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2です。
 上がった標準報酬額を基準にしません。「平均」にご注意下さい。

⑤ 以上でなお不明であれば、制度の解説なので、保険者(健保組合またはけんぽ協会)へ直接お聞き下さい。
 その方が遙かに正確です。

Re: 標準報酬月額変更について

著者ブルーヒヤシンスさん

2017年12月26日 13:51

> こんにちは。
>
> 月額変更届の提出(随時改定手続き)は、
> 「固定的賃金の変動があった月から3か月間の総支給額の平均でみた標準報酬月額が2等級以上変動する時」
> におこないます。
> 非固定的賃金残業手当など)の増減では、適用になりません。
>
> 8月に昇給されたのならば、8~10月の3か月間の平均額で2等級以上の増加があった場合に、新しい標準報酬月額を届け出ることになります。
> この新しい標準報酬月額が適用になるのは11月なので、7~9月の傷病手当金は、変更前の標準報酬月額に基づいて算出されることになります。
>
>
> ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。
8月は欠勤のためお給料はありません。
その場合でも支払われたものとして標準報酬月額算定のための計算に含まれ、11月から値上がりしてしまうのでしょうか?

Re: 標準報酬月額変更について

著者まゆりさん

2017年12月26日 14:14

再び失礼します。

17日以上の支払基礎日数がない月は、届出の対象になりません。
8月昇給で「8月分及び9月分給与が休職中の為支払なし(支払基礎日数0日)」の場合「昇給後3か月の各月の支払基礎日数が全て17日以上」という要件をみたさないため、月額変更届の対象にならないと思われます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-02.html
休職中に昇給と言う事例を経験したことがないため、間違っていたら申し訳ありません。

Re: 標準報酬月額変更について

著者ブルーヒヤシンスさん

2017年12月26日 14:55

> 再び失礼します。
>
> 17日以上の支払基礎日数がない月は、届出の対象になりません。
> 8月昇給で「8月分及び9月分給与が休職中の為支払なし(支払基礎日数0日)」の場合「昇給後3か月の各月の支払基礎日数が全て17日以上」という要件をみたさないため、月額変更届の対象にならないと思われます。
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-02.html
> 休職中に昇給と言う事例を経験したことがないため、間違っていたら申し訳ありません。
>
ありがとうございます。
更に質問ですみません。
8〜9月が欠勤のため月額変更対象外なのはわかりました。
昇級のあった8月から
8〜10月のうち17日以上支払基礎日数のが10月だけなので
10月の支払総額が2等級以上上がってれば
11月から標準報酬月額変更となるのか
連続した3ヶ月の平均なのかよくわかりません。
10月〜12月に17日以上出社していれば、平均を取り
2等級以上あれば1月から標準報酬月額変更となり
給与が末締め翌月払いであれば
2月より保険料が上がるという事なのでしょうか?

Re: 標準報酬月額変更について

著者まゆりさん

2017年12月26日 15:19

度々失礼します。

管轄の年金事務所に確認したところ、
「あくまでも[変動のあった月から3か月の平均で判断]という大前提があるため、8月昇給・8及び9月休職で無給という場合は、月額変更届の対象外となります。
10月に満額支給されたとしても、10月の給与で月額変更にはなりません。
また、通常の給与が支給された10~12月の3か月の平均で対象になることもありません」
との回答でした。

ですので、
>8〜10月のうち17日以上支払基礎日数のが10月だけなので
>10月の支払総額が2等級以上上がってれば
>11月から標準報酬月額変更となるのか

>10月〜12月に17日以上出社していれば、平均を取り
>2等級以上あれば1月から標準報酬月額変更となり
>給与が末締め翌月払いであれば
>2月より保険料が上がるのか

という疑問については、両方とも「×(ならない)」というのが答えになります。

繰り返しになりますが、あくまでも、下記の1・2
1.固定的賃金の変動月である8月から3か月(8・9・10月分給与)の支払基礎日数が全て17日以上の場合
2.変更前と比較して2等級以上の標準報酬月額の増加がある場合
両方を満たしている場合に限り、月額変更届の対象になりますので、今回の事例のように、固定的賃金の昇給月から3か月の間に、1月でも支払基礎日数17日未満の月がある場合には、月額変更届の対象とはならないそうです。

Re: 標準報酬月額変更について

著者ブルーヒヤシンスさん

2017年12月26日 16:29

> 度々失礼します。
>
> 管轄の年金事務所に確認したところ、
> 「あくまでも[変動のあった月から3か月の平均で判断]という大前提があるため、8月昇給・8及び9月休職で無給という場合は、月額変更届の対象外となります。
> 10月に満額支給されたとしても、10月の給与で月額変更にはなりません。
> また、通常の給与が支給された10~12月の3か月の平均で対象になることもありません」
> との回答でした。
>
> ですので、
> >8〜10月のうち17日以上支払基礎日数のが10月だけなので
> >10月の支払総額が2等級以上上がってれば
> >11月から標準報酬月額変更となるのか
>
> >10月〜12月に17日以上出社していれば、平均を取り
> >2等級以上あれば1月から標準報酬月額変更となり
> >給与が末締め翌月払いであれば
> >2月より保険料が上がるのか
>
> という疑問については、両方とも「×(ならない)」というのが答えになります。
>
> 繰り返しになりますが、あくまでも、下記の1・2
> 1.固定的賃金の変動月である8月から3か月(8・9・10月分給与)の支払基礎日数が全て17日以上の場合
> 2.変更前と比較して2等級以上の標準報酬月額の増加がある場合
> 両方を満たしている場合に限り、月額変更届の対象になりますので、今回の事例のように、固定的賃金の昇給月から3か月の間に、1月でも支払基礎日数17日未満の月がある場合には、月額変更届の対象とはならないそうです。
>
>
ありがとうございます!!全てスッキリしました!!
実は私も最寄りの年金事務所に電話したのですが
専門用語を羅列し、しかも正反対の回答だったため納得も理解もできず
こちらで質問した次第でした。
とてもわかりやすく助かりました。
本当にありがとうございます!

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