相談の広場
最終更新日:2017年12月28日 18:33
現在9:00-17:45 休憩45分で働いており、実働は8時間です。
本来、午後休をとるときは実働の半分(4時間)を働けばいいので、13:00に業務終了で帰宅だと思うのですが、
そのあと45分間休憩をとって、13:45に打刻して帰るよう言われました。
4時間勤務なので休憩は必要ないはずですし、休憩は業務の間にとらせないといけないものですよね?
休憩後に打刻をしなくてはいけないなら、会社から自由になれる時間が45分ずれ込むので、腑に落ちないのですが…。
ちなみに午前休は13:45出社と就業規則にあります。午前休の方が拘束されない時間が長くなるので、それも不平等な気がします。
この場合、休憩を取らされることに強制力はあるのでしょうか?
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① 「9:00-17:45 休憩45分で働いており、実働は8時間です。」の休憩は何時でしょうか。推定ですが12:00~12:45かと思います。
これであれば、実働8:00なので、合法です。
② 午後休業する際は9:00~13:00就業(4:00実働)し、その後は業務終了するので、13:00に終業の打刻をすれば良いとのお考えのようです。
③ しかし、会社からは②の場合は、13:45に打刻して退出するようにと指示されているとのことです。
実働4時間の後に、休憩(??)0:45を記録させるのでしょうか。不可解です。
④ 以上の理解が正しければ、会社の指示は不当です。
貴説のとおり、休憩は労働時間の中途に与えなければなりません。また、1日の労働時間が6時間以下の場合は休憩を与える必要はありません。そのことから言って、会社の指示は理解できません。
その場合(13:00~13:45)は休憩と言いながらも会社は拘束しているので、賃金支払い対象時間になります。
⑤ 貴問の「午前休は13:45出社と就業規則にあります。午前休の方が拘束されない時間が長くなるので」の文意を理解しにくいです。
「午前休み」とは、13:00以後の終業命令のことでしょうか。また「拘束されない時間が長くなる」とは?
⑥ 午前休みは、その日は13:45出勤、17:45終業・退出の規定となります。
そうであれば、その中間に休憩が無いのならば、実働4時間になります。従って「午後休み」の場合と実労働時間は同じなので不平等とは言えません。
⑦ 労基法では、法定休憩は強制です。
午前の半日有給を取得した際に、13:45~17:45と規定されているのであれば、午後の半日有給についても規定があるはずと思います。「思う」でなく、就業規則にはどのように規定されていますか。
また、就業規則における休憩時間、もしくは、勤務時間に規定はありませんか。
休憩を一斉に、というのが、午前中にあるのであれば、仮に、労働時間が4時間であったとしても、労務時間の間において休憩を45分設けること自体は、違法でとはいえません。但し、休憩は労働時間の途中に設ける必要があるので、9:00~13:45の勤務のうちの、13:00~13:45を休憩とすることはできません。
打刻が13:45とありますが、御社の休憩時間が、例えば、11:30~13:30の間において45分で設けられているのであれば、休憩は労働時間には含まれていませんから、4時間の労働と45分の休憩をとって、9:00~13:45になることはありえることになります(労働の途中に休憩していることが必要です)。
半日の有給休暇については、その取得方法において、勤務時間や会社の都合により、午前休と午後休とが若干の差異があることはありえます。
実情とそぐわないかもしれませんが、労働基準法において休憩は一斉に与えることになっていますから(例外あり)、半日の勤務中に休憩があるのであれば、実労働時間で4時間とすると、実際に会社にいる時間は長くなることは有りえます。
その点では、午後休に時刻が記載されているのであれば、休憩時間、就労時刻、午前休についての規定を確認してください。
労働基準法(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。…(以下、略)
> 現在9:00-17:45 休憩45分で働いており、実働は8時間です。
> 本来、午後休をとるときは実働の半分(4時間)を働けばいいので、13:00に業務終了で帰宅だと思うのですが、
> そのあと45分間休憩をとって、13:45に打刻して帰るよう言われました。
>
> 4時間勤務なので休憩は必要ないはずですし、休憩は業務の間にとらせないといけないものですよね?
> 休憩後に打刻をしなくてはいけないなら、会社から自由になれる時間が45分ずれ込むので、腑に落ちないのですが…。
> ちなみに午前休は13:45出社と就業規則にあります。午前休の方が拘束されない時間が長くなるので、それも不平等な気がします。
>
> この場合、休憩を取らされることに強制力はあるのでしょうか?
> 午前の半日有給を取得した際に、13:45~17:45と規定されているのであれば、午後の半日有給についても規定があるはずと思います。」
>
> また、就業規則における休憩時間、もしくは、勤務時間に規定はありませんか。
> 休憩を一斉に、というのが、午前中にあるのであれば、仮に、労働時間が4時間であったとしても、労務時間の間において休憩を45分設けること自体は、違法でとはいえません。但し、休憩は労働時間の途中に設ける必要があるので、9:00~13:45の勤務のうちの、13:00~13:45を休憩とすることはできません。
>
> 打刻が13:45とありますが、御社の休憩時間が、例えば、11:30~13:30の間において45分で設けられているのであれば、休憩は労働時間には含まれていませんから、4時間の労働と45分の休憩をとって、9:00~13:45になることはありえることになります(労働の途中に休憩していることが必要です)。
>
> 半日の有給休暇については、その取得方法において、勤務時間や会社の都合により、午前休と午後休とが若干の差異があることはありえます。
>
> 実情とそぐわないかもしれませんが、労働基準法において休憩は一斉に与えることになっていますから(例外あり)、半日の勤務中に休憩があるのであれば、実労働時間で4時間とすると、実際に会社にいる時間は長くなることは有りえます。
>
> その点では、午後休に時刻が記載されているのであれば、休憩時間、就労時刻、午前休についての規定を確認してください。
>
>
> 労働基準法(休憩)
> 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
> ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。…(以下、略)
ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございました。
就業規則には、「午前休は始業定時(9:00)から4時間、午後休は終業定時(17:45)までの4時間を休むことをいう」となっています。午後休の場合の退勤時間は明記されていないのです。
ただ、ご回答頂いて確認したところ休憩時間は12:00-12:45とするとなっていました。(普段そんな時間に取れないので忘れていました)
その場合は、休憩があってもおかしくないのですね…。
正直、通しで4時間働いてすぐに帰宅出来る方がありがたいのですが。ただ、やはり休憩は業務時間途中で挟まないとおかしいようなので、その部分は会社側に確認してみます。
ありがとうございました。
> 村の平民さん〉
> この場合の休憩は、労基法上は必要のないものですから取捨選択の権利が労働者にないのはおかしいようにも思いますが、仕方ないことなのでしょうね…。
回答
① この場合、休憩を与えるべき時間では無いが、事業所が「休憩時間」と言い張るのであれば、その時間は労働者が自由利用できる「休憩時間」と考えざるを得ません。
② 休憩時間は自由に利用できなければなりません。従って理屈っぽく言えば「自宅に帰ります(これも自由利用)」と届けたら勤務先を事実上退出しても良いことになります。
③ もし、会社が「強制的に事業所に拘束」すればそれは休憩では無くなります。事業主の管理監督・指揮命令下にあるので「労働した」と見做して、賃金支払い対象時間になります。
業種によっては、半日有給を取得したものだけが、他の社員が休憩中に1人だけ労働することがそぐわない場合はあるかとは思います。
ただ、休憩が12:00~12:45と規定されているのであれば、その休憩時間がとれないことは、それはそれで違法な状態とはいえるかとは思います。
休憩の時間が実際の就業規則と実情があってないのであれば、問題を提起してもよいかとは思います。
> ぴぃちんさん
> ご回答ありがとうございました。
>
> 就業規則には、「午前休は始業定時(9:00)から4時間、午後休は終業定時(17:45)までの4時間を休むことをいう」となっています。午後休の場合の退勤時間は明記されていないのです。
>
> ただ、ご回答頂いて確認したところ休憩時間は12:00-12:45とするとなっていました。(普段そんな時間に取れないので忘れていました)
>
> その場合は、休憩があってもおかしくないのですね…。
> 正直、通しで4時間働いてすぐに帰宅出来る方がありがたいのですが。ただ、やはり休憩は業務時間途中で挟まないとおかしいようなので、その部分は会社側に確認してみます。
> ありがとうございました。
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