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労務管理

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有給休暇の付与日数告知

著者 イルーシブ さん

最終更新日:2007年04月25日 13:48

弊社では4月1日に新年度の有給休暇が付与されますが、
付与日数については告知されません。
総務に問い合わせると、5月の給与明細(5/25)に載るからそれで確認してくれと言われました。
そして、告知する義務は無いとも。
長く勤めている人は、残日数が多いので気にしないかも知れませんが、
日数が少ない人や、中途入社の人など、気になる人も居るはずです。
有給休暇の付与日数や残日数は告知されなくて良いものなのでしょうか?

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Re: 有給休暇の付与日数告知

著者ヨットさん

2007年04月25日 22:05

> 弊社では4月1日に新年度の有給休暇が付与されますが、
> 付与日数については告知されません。
> 総務に問い合わせると、5月の給与明細(5/25)に載るからそれで確認してくれと言われました。
> そして、告知する義務は無いとも。
> 長く勤めている人は、残日数が多いので気にしないかも知れませんが、
> 日数が少ない人や、中途入社の人など、気になる人も居るはずです。
> 有給休暇の付与日数や残日数は告知されなくて良いものなのでしょうか?
貴社に10人以上の労働者がおられるなら
就業規則の作成義務があり、就業規則
休暇の定めが必要です
就業規則労働者への周知義務があるため
少なくとも見れる状態にはしておく必要があります

Re: 有給休暇の付与日数告知

著者イルーシブさん

2007年04月26日 09:02

ヨットさん、アドバイスありがとうございます。

> 貴社に10人以上の労働者がおられるなら
> 就業規則の作成義務があり、就業規則
> 休暇の定めが必要です
当社の従業員は300人弱おります。
就業規則有給休暇の定めはあります。

> 就業規則労働者への周知義務があるため
> 少なくとも見れる状態にはしておく必要があります
それは、就業規則が見れる状態であれば、
年度替わりの付与や、中途入社の人に初めて付与されるときに、
その人に有給が付与されることや日数を通知する必要は無いのでしょうか?

Re: 有給休暇の付与日数告知

著者ヨットさん

2007年04月26日 20:30

> ヨットさん、アドバイスありがとうございます。
>
> > 貴社に10人以上の労働者がおられるなら
> > 就業規則の作成義務があり、就業規則
> > 休暇の定めが必要です
> 当社の従業員は300人弱おります。
> 就業規則有給休暇の定めはあります。
>
> > 就業規則労働者への周知義務があるため
> > 少なくとも見れる状態にはしておく必要があります
> それは、就業規則が見れる状態であれば、
> 年度替わりの付与や、中途入社の人に初めて付与されるときに、
> その人に有給が付与されることや日数を通知する必要は無いのでしょうか?
労働条件明示(法15条)で労働契約締結時に休日・休暇については書面交付が必要ですが、交付されていますか?
交付された書面のなかに休暇について何と書いてありますか?
交付されていない場合は就業規則を交付する必要があります

Re: 有給休暇の付与日数告知

著者イルーシブさん

2007年04月27日 12:19

> 労働条件明示(法15条)で労働契約締結時に休日・休暇については書面交付が必要ですが、交付されていますか?
一応、各部署に一冊あるようです。
ということで、何日付与されるかは、とりあえず分かりました。
ということは、これを見れば分かるから、わざわざ個人宛に何日付与されましたというアナウンスは必要ないということですか?
なんだか不親切のように思えるのですが…。
それに、分かり難い冊子ですし。

Re: 有給休暇の付与日数告知

著者ヨットさん

2007年04月27日 18:56

> > 労働条件明示(法15条)で労働契約締結時に休日・休暇については書面交付が必要ですが、交付されていますか?
> 一応、各部署に一冊あるようです。
> ということで、何日付与されるかは、とりあえず分かりました。
> ということは、これを見れば分かるから、わざわざ個人宛に何日付与されましたというアナウンスは必要ないということですか?
> なんだか不親切のように思えるのですが…。
> それに、分かり難い冊子ですし。
さきほど返信した
労働条件明示(法15条)で労働契約締結時に休日・休暇については書面交付が必要」
とは採用時のひとりひとりとの労働契約締結時です
労働契約書に何と書いてあるかです
またはそのときに何か休暇に関する書類をもらっている
はずです

Re: 有給休暇の付与日数告知

著者総務の若葉さん

2007年04月28日 19:04

こんにちは
最近労務等の担当になったので詳しくはないのですが、私の勤務先では10月1日を基準日にしていてその時に前年からの繰越数と新規付与数と合計を記載した部署ごとの表を配るようにしています。
給与明細でも確認できますが、一覧に渡すことで部署ごとの管理もしやすいとのことです。

Re: 有給休暇の付与日数告知

著者いさおさん

2007年04月28日 19:58

> 「労働条件明示(法15条)で労働契約締結時に休日・休暇については書面交付が必要」
> とは採用時のひとりひとりとの労働契約締結時です
> 労働契約書に何と書いてあるかです
> またはそのときに何か休暇に関する書類をもらっている
> はずです

 義務付けられているのは、ヨットさんの言うとおりこれだけだと思います。

 しかし、厚生労働省は、「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」というものの中で、「事業者は、年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくり及び、具体的な年次有給休暇の取得促進を図るものとする」ということを示しています。要するに、有給休暇の取得を促進する措置を取ることが求められているということです。

 その具体的な事例が、「給与明細有給休暇の残日数を明記する」とか「毎年、有給休暇の付与日に、付与日数や、取得可能日数(残日数)、時効日数を通知する」ということになります。

 ですから、毎年、付与日には、書面で個々に上記のような内容を通知したほうが良いと思います。

Re: 有給休暇の付与日数告知

著者イルーシブさん

2007年04月30日 13:15

総務の若葉さん、
ありがとうございます。

> 前年からの繰越数と新規付与数と合計を記載した部署ごとの表を配るようにしています。
> 給与明細でも確認できますが、一覧に渡すことで部署ごとの管理もしやすいとのことです。
そうそう、そういうのが欲しいと思ったんですよ。
僕は転職組なのですが、前の会社では総務の若葉さんの会社のように基準日に残日数と新規付与日数が知らされていたし、
勤怠チェック表が隔週くらいで配られて、それに有給残日数が載っていたんですよ。
大変かもしれないけど、総務はそれくらいしてくれても良いと思うんですよね。

Re: 有給休暇の付与日数告知

著者イルーシブさん

2007年04月30日 13:21

ヨットさん、

> 労働契約書に何と書いてあるかです
> またはそのときに何か休暇に関する書類をもらっている
> はずです
労働契約書と呼べるものは、年俸額の書かれた書類になりますが、
休暇についての記載はありませんでした。
会社の総務がなってないってことですかね。。。

Re: 有給休暇の付与日数告知

著者イルーシブさん

2007年04月30日 13:27

いさおさん、
ありがとうございます。

>  しかし、厚生労働省は、「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」というものの中で、「事業者は、年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくり及び、具体的な年次有給休暇の取得促進を図るものとする」ということを示しています。要するに、有給休暇の取得を促進する措置を取ることが求められているということです。
>
>  その具体的な事例が、「給与明細有給休暇の残日数を明記する」とか「毎年、有給休暇の付与日に、付与日数や、取得可能日数(残日数)、時効日数を通知する」ということになります。
>
>  ですから、毎年、付与日には、書面で個々に上記のような内容を通知したほうが良いと思います。

なるほど!
これは、総務に動いてもらえそうですね。
しかし、義務付けられているのは、ヨットさんのおっしゃる事のみというのは頂けない感じですね。
とにかく、総務に掛け合ってみます。

Re: 有給休暇の付与日数告知

著者ヨットさん

2007年04月30日 15:57

> ヨットさん、
>
> > 労働契約書に何と書いてあるかです
> > またはそのときに何か休暇に関する書類をもらっている
> > はずです
> 労働契約書と呼べるものは、年俸額の書かれた書類になりますが、
> 休暇についての記載はありませんでした。
> 会社の総務がなってないってことですかね。。。
記載がない場合は休暇記載のある就業規則の配布
(備え付けでなく)が必要となります

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