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派遣社員の降雪時早退の支払いについて

最終更新日:2018年01月29日 18:39

いつも参考にさせていただいております。
他に近い相談回答があるかもしれませんが、ご教示ください。

1/22の降雪時の派遣者早退分支払いについてご相談です。
弊社は、多数の派遣社員がいます。
先日の大雪は、東京でも20センチの積雪があり、総務から社員あてには、注意励起として、
・「安全のため、所属長が終業時間を繰り上げて退社させた場合は、無事故扱いとし、早退がなかったと見做す」
・「フレックス適用者は、フレキシブルタイム内での精算」と掲示がありました。

しかし、派遣者は、時給勤務の為、早退すると収入が減り、社員が帰宅しても居残る可能性があったため、「派遣者も上長指示により、早退した場合は、定時間まで勤務したと見做す」とし帰宅させました。
勤務表も定時間で記載されています。

今週も雪の予想が出ており、下記の場合の支払いについてご教示ください。
1.派遣者に帰宅を命令した場合(帰宅しなさい!)
2.、帰宅を促した場合(自己判断で、帰る必要がある場合は帰宅してくださいね。)
3.本人の申し出による早退の場合、
又、積雪による交通機関の遅延が原因の遅刻についても、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 派遣社員の降雪時早退の支払いについて

著者ぴぃちんさん

2018年01月29日 19:03

御社が派遣元との契約において、休業手当をどのように規定してるのかを確認されてください。
状況としては、御社が派遣社員に対して業務を早めに切り上げるように指示した、ということになろうかと思いますので、その分の休業手当が必要になるかと思います。それを御社が100%の賃金担保した、という解釈になるのかな、と思います。

会社が会社の責において早退させたのであれば、労働基準法により休業手当は必要になります。
御社が派遣元とおこなっている派遣契約において規定した料金の支払を派遣元に対して必要になります。



> いつも参考にさせていただいております。
> 他に近い相談回答があるかもしれませんが、ご教示ください。
>
> 1/22の降雪時の派遣者早退分支払いについてご相談です。
> 弊社は、多数の派遣社員がいます。
> 先日の大雪は、東京でも20センチの積雪があり、総務から社員あてには、注意励起として、
> ・「安全のため、所属長が終業時間を繰り上げて退社させた場合は、無事故扱いとし、早退がなかったと見做す」
> ・「フレックス適用者は、フレキシブルタイム内での精算」と掲示がありました。
>
> しかし、派遣者は、時給勤務の為、早退すると収入が減り、社員が帰宅しても居残る可能性があったため、「派遣者も上長指示により、早退した場合は、定時間まで勤務したと見做す」とし帰宅させました。
> 勤務表も定時間で記載されています。
>
> 今週も雪の予想が出ており、下記の場合の支払いについてご教示ください。
> 1.派遣者に帰宅を命令した場合(帰宅しなさい!)
> 2.、帰宅を促した場合(自己判断で、帰る必要がある場合は帰宅してくださいね。)
> 3.本人の申し出による早退の場合、
> 又、積雪による交通機関の遅延が原因の遅刻についても、ご教示ください。
> よろしくお願いいたします。

Re: 派遣社員の降雪時早退の支払いについて

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年02月01日 08:38

まず、前提条件の整理から。
派遣先が帰宅命令を出したとき
命令を出すのは派遣先ですが、この場合も、法律上、一義的には、雇用主である派遣元休業手当の支払義務を負います(出勤分の賃金平均賃金の60%を上回るときは不要)。ただし、派遣元派遣先に対して、賠償請求(受け取れなかった派遣料金)ができます。派遣元に、事前に一言、声をかけておくとよいでしょう。
派遣先が促したとき
これは、上記①と下記③の中間ですから、「どの程度まで促すか、その度合い」によります。本人の意思尊重であれば、派遣先は派遣料金の支払い義務を免れますが、この場合も、派遣元に連絡を。
③本人の申し出による早退のとき
派遣元賃金休業手当派遣先は派遣料金の支払い義務を負いません。
④積雪による交通機関の遅延が原因の遅刻のとき
法律上は、派遣先の派遣料金、派遣元賃金、ともに支払い義務は生じません。まあ、遅延証明の提出を条件に、支払ってあげるというのもよくある話ですが。

問題は、①の派遣元から派遣先への請求です。
通常の派遣契約には、「派遣先が一方的な理由で契約キャンセルしたときは、派遣元が支払った休業手当等を補填する」といった条文があるはずです(法律に基づき、必ずこうした条項を入れる義務があります)。一方、契約全体のキャンセルでなく、一部不履行に関する規定は設けてないケースが多いでしょう。しかし、上記に「準じて」処理するというのは、穏当な対応といえるのではないでしょうか。



> いつも参考にさせていただいております。
> 他に近い相談回答があるかもしれませんが、ご教示ください。
>
> 1/22の降雪時の派遣者早退分支払いについてご相談です。
> 弊社は、多数の派遣社員がいます。
> 先日の大雪は、東京でも20センチの積雪があり、総務から社員あてには、注意励起として、
> ・「安全のため、所属長が終業時間を繰り上げて退社させた場合は、無事故扱いとし、早退がなかったと見做す」
> ・「フレックス適用者は、フレキシブルタイム内での精算」と掲示がありました。
>
> しかし、派遣者は、時給勤務の為、早退すると収入が減り、社員が帰宅しても居残る可能性があったため、「派遣者も上長指示により、早退した場合は、定時間まで勤務したと見做す」とし帰宅させました。
> 勤務表も定時間で記載されています。
>
> 今週も雪の予想が出ており、下記の場合の支払いについてご教示ください。
> 1.派遣者に帰宅を命令した場合(帰宅しなさい!)
> 2.、帰宅を促した場合(自己判断で、帰る必要がある場合は帰宅してくださいね。)
> 3.本人の申し出による早退の場合、
> 又、積雪による交通機関の遅延が原因の遅刻についても、ご教示ください。
> よろしくお願いいたします。

Re: 派遣社員の降雪時早退の支払いについて


ぴぃちんさま
ご回答ありがとうございます。
早速、派遣元との休業手当に関する規定を調べてみます。



> 御社が派遣元との契約において、休業手当をどのように規定してるのかを確認されてください。
> 状況としては、御社が派遣社員に対して業務を早めに切り上げるように指示した、ということになろうかと思いますので、その分の休業手当が必要になるかと思います。それを御社が100%の賃金担保した、という解釈になるのかな、と思います。
>
> 会社が会社の責において早退させたのであれば、労働基準法により休業手当は必要になります。
> 御社が派遣元とおこなっている派遣契約において規定した料金の支払を派遣元に対して必要になります。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 他に近い相談回答があるかもしれませんが、ご教示ください。
> >
> > 1/22の降雪時の派遣者早退分支払いについてご相談です。
> > 弊社は、多数の派遣社員がいます。
> > 先日の大雪は、東京でも20センチの積雪があり、総務から社員あてには、注意励起として、
> > ・「安全のため、所属長が終業時間を繰り上げて退社させた場合は、無事故扱いとし、早退がなかったと見做す」
> > ・「フレックス適用者は、フレキシブルタイム内での精算」と掲示がありました。
> >
> > しかし、派遣者は、時給勤務の為、早退すると収入が減り、社員が帰宅しても居残る可能性があったため、「派遣者も上長指示により、早退した場合は、定時間まで勤務したと見做す」とし帰宅させました。
> > 勤務表も定時間で記載されています。
> >
> > 今週も雪の予想が出ており、下記の場合の支払いについてご教示ください。
> > 1.派遣者に帰宅を命令した場合(帰宅しなさい!)
> > 2.、帰宅を促した場合(自己判断で、帰る必要がある場合は帰宅してくださいね。)
> > 3.本人の申し出による早退の場合、
> > 又、積雪による交通機関の遅延が原因の遅刻についても、ご教示ください。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 派遣社員の降雪時早退の支払いについて

長谷川様

ご回答ありがとうございます。
明日も、都内は雪の予報が出ており、対策を苦慮していました。
ご回答を基に上司へ相談してみます。


> まず、前提条件の整理から。
> ①派遣先が帰宅命令を出したとき
> 命令を出すのは派遣先ですが、この場合も、法律上、一義的には、雇用主である派遣元休業手当の支払義務を負います(出勤分の賃金平均賃金の60%を上回るときは不要)。ただし、派遣元派遣先に対して、賠償請求(受け取れなかった派遣料金)ができます。派遣元に、事前に一言、声をかけておくとよいでしょう。
> ②派遣先が促したとき
> これは、上記①と下記③の中間ですから、「どの程度まで促すか、その度合い」によります。本人の意思尊重であれば、派遣先は派遣料金の支払い義務を免れますが、この場合も、派遣元に連絡を。
> ③本人の申し出による早退のとき
> 派遣元賃金休業手当派遣先は派遣料金の支払い義務を負いません。
> ④積雪による交通機関の遅延が原因の遅刻のとき
> 法律上は、派遣先の派遣料金、派遣元賃金、ともに支払い義務は生じません。まあ、遅延証明の提出を条件に、支払ってあげるというのもよくある話ですが。
>
> 問題は、①の派遣元から派遣先への請求です。
> 通常の派遣契約には、「派遣先が一方的な理由で契約キャンセルしたときは、派遣元が支払った休業手当等を補填する」といった条文があるはずです(法律に基づき、必ずこうした条項を入れる義務があります)。一方、契約全体のキャンセルでなく、一部不履行に関する規定は設けてないケースが多いでしょう。しかし、上記に「準じて」処理するというのは、穏当な対応といえるのではないでしょうか。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 他に近い相談回答があるかもしれませんが、ご教示ください。
> >
> > 1/22の降雪時の派遣者早退分支払いについてご相談です。
> > 弊社は、多数の派遣社員がいます。
> > 先日の大雪は、東京でも20センチの積雪があり、総務から社員あてには、注意励起として、
> > ・「安全のため、所属長が終業時間を繰り上げて退社させた場合は、無事故扱いとし、早退がなかったと見做す」
> > ・「フレックス適用者は、フレキシブルタイム内での精算」と掲示がありました。
> >
> > しかし、派遣者は、時給勤務の為、早退すると収入が減り、社員が帰宅しても居残る可能性があったため、「派遣者も上長指示により、早退した場合は、定時間まで勤務したと見做す」とし帰宅させました。
> > 勤務表も定時間で記載されています。
> >
> > 今週も雪の予想が出ており、下記の場合の支払いについてご教示ください。
> > 1.派遣者に帰宅を命令した場合(帰宅しなさい!)
> > 2.、帰宅を促した場合(自己判断で、帰る必要がある場合は帰宅してくださいね。)
> > 3.本人の申し出による早退の場合、
> > 又、積雪による交通機関の遅延が原因の遅刻についても、ご教示ください。
> > よろしくお願いいたします。

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