相談の広場
いつもお世話になっています。
勤め先では長期パートさんもいないし(長くても6~8か月契約で更新なし)、無期転換は関係ないな~・・・とのんびり構えていたのですが、1人、何度も契約を重ねている季節労働者の方がいたことに思い当たりました。
この方へは、今まで何度か正社員にならないかとお声掛けしているのですが、「今の働き方(雪のない時期に当社で働いて、積雪時期は別な仕事をするそうです)が性に合っているから」と断られているので、恐らく要件を満たしたとしても、無期転換を申し出てくることはないと思うのですが・・・。
無期転換は、原則として同様の労働条件で・・・とのことですが、仮にこの方が無期転換を申し出てきた場合、当社としては労働条件を通年雇用に変更せざるを得ません。
もしご本人が「今まで通り積雪時期は休みたい」と主張してきたら、それを理由として無期転換を断ることはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
いつかいりさん、ありがとうございます。
H25.4.1以降から今までの契約期間と空白期間を調べてみたのですが、どうもクーリング期間が微妙な感じなのです。
<契約1>
H25.5~H25.12
(契約期間)7か月と15日
(空白期間)4か月と17日⇒クーリング成立?
<契約2>
H26.5~H27.1
(契約期間)8か月と30日
(空白期間)3か月と7日⇒クーリング不成立?
<契約3>
H27.5~H28.1
(契約期間)8か月と9日
(空白期間)3か月と23日⇒クーリング不成立?
<契約4>
H28.5~H29.1
(契約期間)8か月と7日
(空白期間)3か月と21日⇒クーリング不成立?
<契約5>
H29.5~H30.1
(契約期間)8か月と7日
(空白期間)3か月と21日
<契約6予定>
H30.5~H31.1
手元にある手引きでは、クーリングが成立しない場合、
「個々の契約期間を通算して60か月=5年ルール適用」
と書かれております。
1か月未満の端数は、
クーリング判定=切り上げ処理
契約期間通算=30日を1か月として処理
とも書いてありましたが、クーリング判定において、契約期間・空白期間とも端数切り上げで見てよいのか、切り上げるのは契約期間のみで、空白期間は切り捨てなのかなど、詳細がありません。
地元で行われる説明会にも複数出席しておりますが、いつもテキストを読み上げるだけ(イレギュラーな事例の解説なし)で、質問時間も設けられておらず・・・。
ちなみに、無期雇用者(現在は正社員しかおりません)については、当然ながら積雪期間も労働日カレンダーに則って就労しており、休業は今のところあり得ません。
なので、会社側の立場からすると、選択肢は、
(1)無期転換して通年勤務する
(2)無期転換せず今まで通り勤務する
の2択しかあり得ないのですが、果たしてそれでよいものか?と・・・。
労働局に聞けば、個別対応の事例も教えて頂けるだろうと思い、問い合わせたのですが、
「季節雇用の方が通年勤務を望まない場合、無期転換対象外だと思いますが・・・。
無期転換して特定の時期だけ就労するというケースは想定していないですね。
そのようにしなければならないことはないと思います。」
と言われて終わりで、通年勤務できない(断られた)場合に、無期転換を断ってよいのか否かのお返事は頂けず仕舞いでした。
大変困っております。
厚労省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html
パンフレット・リーフレットコーナー
(2)の2種類あるパンフどちらでもごらんください。
8か月、4か月との繰り返しで厳密に暦月にそって契約してあれば、通算されることがないものを、
2度目の契約から、通算されてきてます。よってリセットさせるクーリング期間は6月必要です。
通算も、月と端数をそれぞれ足し合わせ、端数の和を30にてひと月と数えなおすようです。
そうすると希望されるときに、他に雇われることは認めてないので、通年とおして就労いただきたい、と釘さしておくしかないのではないでしょうか。
※同じようなお悩みを抱えた方がいらした時のために記載しておきます。
先日、無期転換ルールを含めた非正規雇用者の雇用全般に対する無料個別相談会があり、今回の事例を社労士さんに相談したところ、管轄官公庁へ問い合わせをしてくださった結果をご連絡下さいました。
<ハローワーク>
無期転換は「一般被保険者」が対象で、「短期特例被保険者」は対象外だと考えていた。
特例一時金の受給資格の関係もあるので、労働局とも話し合い、今後の対応を考えていきたい。
<労働局>
法では全ての有期雇用者を対象にすると定めているため、季節労働者を除外することはできないが、使用者側が「無期転換するなら季節労働者ではなくなるのだから、通年勤務してもらわなければ困る」という事情は十分理解できる。
労働者自身が自由意思で無期転換申込権を行使しないと判断することは法に触れないが、事業所側が一方的に「無期転換後は通年勤務とする」などの無期転換にあたっての条件を設け、その条件に対応できない非正規労働者は無期転換申込権を行使できないとすることは、法の趣旨に鑑みて問題がある。
使用者と労働者とが話し合い、譲歩できる部分は譲歩して、双方が合意できる内容での無期転換を考えて頂きたい。
話し合いを重ねても折り合いがつかず、労働者が無期転換の申出を取り下げる結果になった場合も法的に問題はないが、使用者側は何回話し合いの場を設け、どのように譲歩したのか、それに対して労働者側の回答はどうだったのかなど、経緯記録をしっかりとり、労使トラブルの予防に努めてほしい。
正直、こちらでは通年勤務のパートタイマー等を想定して運用していたため、季節労働者に「無期転換しても一定の季節だけ働きたい」という就労ニーズがあることは想像だにしておらず、そのような問題が起きることは想定外だった。
今後、運用面での支障に関する相談は増えてくると思うので、定年退職者のように特例を設ける可能性はある。
あくまでも、H30.1月下旬現在の情報なので、今後の対応が変わることは否めませんが、「季節労働者には無期転換申込権が生じない」という特例を設けてしまうと、今度は別の問題が発生する可能性が高いので、期待はできないかなあ・・・と諦めております。
とりあえずご参考まで。
既に役所も含めた回答があったようで、一応の決着となっているように思いますが、追加で余談を。
少し前に実際にあった相談です。林業を主業とする協同組合から雇用している労働者の無期転換ルールについてでした。1年の内、9ヶ月は雇用し、3ヶ月は雪のため契約なき期間がある状態で毎年契約しているとのこと。この場合も申込権を行使されれば転換せねばならないかというものでした。回答はクーリング期間として成立していないのでそうなるというものでした。しかも次回の契約を約しているためその観点からも契約なし期間とは見做されない旨も伝えたところです。
で解決方法の一つとして、毎年9ヶ月間の有期契約を、期間の定め無しとして1年の内9ヶ月間勤務する契約としては?と提案しました。つまり雇用契約は定年まで続くが労働条件として1年の内9ヶ月間の労働提供とするものです。もちろん双方同意の上の契約となりますが、これは実際に双方が納得できるものであるとのことでした。申込権を行使するかどうかは今後検討するとのことですが、良好な人間関係があるようで、労使双方スッキリした感じでした。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]